精神的苦痛で相手を訴えたい場合

内容証明、調停の知らせが来て、当事者が精神的に参っています。この場合、精神的苦痛で相手を訴えることは出来るのでしょうか?

内容証明、調停の知らせが来て、当事者が精神的に参っています。この場合、精神的苦痛で相手を訴えることは出来るのでしょうか?
→訴えること自体は自由ですが、内容証明の内容や頻度が不法行為と評価できるものでない限り、訴えても請求は認められないことになります。
この場では不法行為と評価できるものかは判断できませんので、請求した場合の見通しを検討したいということでしたら、内容証明をご持参の上でお近くの法律事務所でご相談ください。