発送伝票と私文書偽造
本件では、私文書偽造罪が成立する可能性は低いと考えます。 ですが、やはり気持ち悪いので、その旨を相手方に伝えて、取引を中止するのがよいと考えます。 よろしくお願いいたします。
本件では、私文書偽造罪が成立する可能性は低いと考えます。 ですが、やはり気持ち悪いので、その旨を相手方に伝えて、取引を中止するのがよいと考えます。 よろしくお願いいたします。
売却した商品をどのようなルートで仕入れていたのか分かりませんが、結果はおそらく変わらなかったと思います。
>商品はジャンク品、動作補償できませんと説明して販売しました どのような形で説明し、その後どのようなやり取りがあったのか詳細が分かりませんので断言はできませんが、弁護士に依頼して裁判を起こすようなケースではないと思います。
こんにちは。 おそらく、警察に相談に行ったというのは脅しだと思われます。 本来支払うべき代金の支払いを免れる、あるいは示談金を得るための方策ではないかと思われます。 このような脅しに乗らないためには、まずは相手の脅しに乗らないこと...
>ここで質問なのですが、偽の弁護士サイトや偽の弁護士につながる電話番号なんて実際に存在するのでしょうか? 弁護士の関する全てのサイトや電話番号を確認できるわけではありませんので、存在しないと断言することはできません。
残高がなければ、配当もできないので、適用されないということでしょう。 詐欺を目的として、他人の口座をだまし取って、使ったのでしょう。 被害者が2名以上いれば、刑事の様子も変わるでしょう。
被害金額が低額な場合、仰る通り弁護士に頼むと費用倒れになってしまいます。 各地の消費者生活センター(https://www.kokusen.go.jp/map/)に相談すると、センターの相談員さんが、相手の事業者との間に入って、返金に...
瑕疵担保責任を請求できるでしょう。 契約解除と代金返還請求です。 ノーリスクノーリターンは、あなたは事業者でないので、無効です。
事件として取り扱ってくれるかどうかはとして、話は聞いてくれるかと思います。 回収を考えるのであれば、弁護士へ相談した方がよろしいかと思いますが、かいしゅうできるかどうかは分かりません。
あなたは、偽物であることを知らなかったようですから、事件にはなりません。 通報されれば、警察から連絡がきて、仕入れルートを聞かれ、あなたが偽物で あることを知らなかったことが説明できれば、事件にはなりません。 個数が多くなければ、通報...
抵触しないと思われます。 チケット不正転売禁止法の対象となる行為は「特定興行入場券の不正転売」ですが、この行為は、大要、「興行主等の・・・販売価格を超える価格をその販売価格とするもの」を意味します(同法2条4項)。 したがって、定価以...
まず、フリマサイトの利用には、安い代わりにトラブルがつきものということは覚悟が必要です。 さて本件ですが、詐欺罪として刑事事件になるか否かは、その評価額が明らかに差があり、売主にだまし取る意思が明確にあったかどうかがポイントになりま...
請求する権利はあるでしょうが、取り返すことができるかどうかまでは、分かりません。 相手方が任意で支払ってこない限り、財産を見つけ出して差し押さえたりしなければならないでしょうし、そもそも財産を全く持っていない可能性もあるからです。
詐欺は個人間のものが多いですね。
被害届出されたあとは警察から連絡くることはめったにない形ですか? →被害届の受付をされたのであれば事実関係の確認などで連絡が来ることはあります。 もっとも、ご相談内容のような取引上のトラブルは民事不介入として被害届の受付もしないケース...
相手方の記載は、その内容次第では、ひめちょこくう様の名誉権等を侵害するものである可能性はあるかとお見受けしました。一度、スクリーンショット等をご準備いただき、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
相手方の要求は強要罪に当たると思います。返金にも応じる必要はありません。仮に警察が動いてもありのまま話せば、他に偽ブランドを売っていると言う証拠がない限り、故意はなく犯罪は成立しないと判断してもらえるでしょう。 そもそも鑑定も本当にし...
まあ大丈夫でしょうね。相談者の方に一円も入ってきていないし、だますつもりもなかったのですし。 警察に行ったところで警察が動くようにも思えません。
偽物と確認されたら、解約に応じればいいでしょう。 あなたに本物と信じたことに過失がなければ、それ以上の 責任はないでしょう。
あなたが詐欺や不正アクセスを働いていないのであれば、あなたに犯罪が成立することはありません。 相手方と話し合いをしても解決しないのであれば、それ以上対応をする必要はないでしょう。
本物であるという前提で出品したのであれば、実は偽物だったと判明すれば相手から契約を解除(キャンセル)できます。もっとも、裁判になった場合で言うなら、相手が「偽物だ」と証明できないといけず、疑わしいと言うだけではいけません。 したがって...
>答弁書の書き方等アドバイス頂きたいです。 訴状の具体的内容が分からないと具体的なアドバイスは難しいです。 一度、訴状をお持ちになって、お近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。
そのニュース確認しました。当該警察官の行為は詐欺になります。もともと代金を払うつもりがなく,騙し取ろうしていたからです。ご指摘のとおり,代金をしっかり支払い,回線が手元にあれば詐欺には該当しません。
費用をかけてまで裁判を起こすかどうかは別問題ですが、すでに代金を受け取っており、発送の期日が遅れているのであれば、裁判を起こそうと思えば起こせます。 発送にはまだ時間がかかるのでしょうか。
商標法違反で刑事事件として訴訟するというのが何をイメージしているのか分かりませんが、権利者ではないので、商標権侵害に基づく損害賠償を請求するというのは現実的ではありません。 印刷したカードを送るという内容がどれくらいのサイズで書かれて...
>先日、Twitter上にて個人間でのトレーディングカードの取引を行いました。 >他にも複数の被害者がいる状況です。 あなたは具体的にどのような被害を受けたのでしょうか?
取引履歴で出品者は分かりますのでメルカリに情報開示請求すれば分かるのではないでしょうか? >>残念ながらサイト側は通常開示に応じません。
弁護士を付けて不正アクセス禁止法で訴えることはできますか? >>できません。 個人間の取引はトラブルが多く、トラブルの際は解決できません。 警察に相談していただいても良いですが、結論としては泣き寝入りということになるでしょう。
救済措置はありますか? >>ありません。 販売者の情報開示も対応されません。 購入代金以外の費用の請求も認められません。 偽ブランド品については警察が対応する場合もあるので、どうしてもということであれば最寄りの警察署にご相談ください。
>ゲームクラブ運営が相手へ威力業務妨害で損害賠償を請求した場合、相手が損害賠償請求をおう可能性はありますか? 威力業務妨害なのか偽計業務妨害なのかという問題はありますが、損害賠償責任を負う可能性はあります。