フリマアプリで修復品を明示せずに販売する行為の違法性について

とあるフリマアプリにおいて鉱物の研磨済みルース(宝石の裸石)を購入。購入後に出品者のツイッターの投稿により、このルースは研磨中に割れたものを修復したことが判明した。フリマアプリの説明には割れた石を修復した旨は一切言及されていない。
注意として、個人研磨であるため、傷や欠け、インクルージョンがあるかもしれない旨は書いてあった。これは天然鉱物の説明としてごく一般的な注意事項であり、これにより割れ石の修復品であることを想起はさせないと捉えている。

【質問1】
出品者は割れた石であることに言及せずにそのような瑕疵がある事がわからないように出品していた。これは瑕疵を隠す明確な悪意があると思うし詐欺罪に当たるのではないか?

【質問2】
もし詐欺罪やその他何らかの違法行為に当たる場合、フリマアプリのアカウントやツイッターのアカウント(本名)を相手に刑事告訴することは可能か?

1,だます意思があれば、詐欺罪に当たるでしょう。
2,告訴として受理はしないと思いますが、現状の証拠で、だます意思が
明確であれば、被害届として受理はするかも知れません。

ご回答ありがとうございます。騙す意思というのはどのようなことを言うのでしょうか?瑕疵を明記していない時点でその意志があると私は思いましたが、それだけでは不十分ですか?

一般的な注意事項に該当するという主張もありますね。
ともかく、警察にいかれて相談するといいでしょう。