チケット転売禁止法について
2年程前に友人が行けなくなったチケット2枚、自分が行けなくなったチケット1枚(全て違うライブ)をインターネット上で定価より何倍か高く売ってしまいました。それ以降は1度もチケットを売ることはしておりません。取引はトラブルなく終了していますが、チケット転売禁止法に触れるのでしょうか?また、逮捕等の刑罰が科されますでしょうか?ご回答よろしくお願いします。
「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(チケット不正転売禁止法)が令和元年6月14日から施行されています。
同法には、特定興行入場券(※)を不正転売した場合、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科される旨の罰則が定められています。
※ 特定興行入場券とは、不特定または多数の者に販売され、かつ、次の1から3のいずれにも該当する芸術・芸能やスポーツイベントなどのチケット
1 販売に際し、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、その旨が券面(電子チケットは映像面)に記載されていること。
2 興行の日時・場所、座席(または入場資格者)が指定されたものであること。
3 例えば、座席が指定されている場合、購入者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること。
そのため、あたなが転売したチケットが特定興行入場券に該当する場合には、チケット不正転売禁止法に抵触する可能性があります。
ただし、転売の回数が数回に留まっている
こと、既に2年程度経っていること、被害届等が出されていない可能性があること等に鑑みれば、逮捕までされる事案ではないように思われます。
今後、チケット不正転売禁止法に違反することことのないよう、ご留意下さい。
【参考】政府広報オンライン「チケットの高額転売は禁止です!~チケット不正転売禁止法」
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201904/1.html