慰謝料の相場と今後の対応
【復縁できないのなら不倫していた時の私とのメッセージのやり取りや性行為の動画、私の情報を全て元奥様に伝える】という相手男性の言動自体が貴方と復縁したいが為のブラフである可能性はありますが、脅迫罪になり得るところですので、場合によっては...
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先ほど回答したとおり、算定表に基づいて進むと思われますが、 ご記載の点(確定申告上の年収が実態に即していないこと)は、算定表に基づくことを前提としても、主張はできます。 算定表に基づく場合、双方の年収とお子さまの人数・年齢が関係します...
財産分与の割合については、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産(共有財産)の形成に対する寄与度は、原則として夫婦対等(2分の1ずつ)とされています。 もっとも、裁判所は財産分与の額や方法を定めるにあたり、「当事者双方がその協力によっ...
婚姻費用は12万円くらいと調停員さんは言ってましたので婚姻費用が6万円ほどになってしまいます。ローン無しでも住居関係費として控除される場合や判例あるのですか? 控除されることはあります。あなたが家に住んでいるからです。 しかし、6万...
残価設定クレジットでオーバーローン状態なのであれば、通常はクレジット会社の所有権留保も付いているため、そもそも自動車は財産分与の対象外であり(ローン債権者の所有物であり夫婦共有財産に該当しない)、ローン債務者が夫である以上は離婚後の元...
弁護士が入ることは可能かと思われますが、弁護士費用との兼ね合いで、ご自身への金銭的なメリットはあまり見込めないように思われますので、弁護士への依頼の上で何を第一に求めるかを整理される必要があるでしょう。 また、相手の引越し費用につい...
ご質問に回答いたします。 ご記載の「住んでいた分のお金」が何を意味するのかわかりませんが (例えば、家賃の半額なのか、住んでいた時に娘さんのために物を買った時の代金なのか)、 あとで返すなどの約束をしていなければ、支払う必要はないと...
ご記載の事情のみですと,法的な離婚理由があるかどうかの判断が難しいかと思われます。 配偶者側の浪費が激しいという事情が証明できれば,相手が拒否をしても裁判で離婚が認められる可能性はあるかと思われます。 また,養育費に関しては,ご自...
期日を終えた後、次回期日前に相手方弁護士より、相手方主張内容による客観的証拠を提出するよう求められていますが、次回期日の提出で良いのでしょうか。 →裁判官や相手方も期日前に確認の機会があった方が良いため、次回期日前(1週間程度前)に提...
https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kazi/index.html#qa_kazi107 上記の裁判所のQAの中に「子の氏の変更が許可され母の戸籍に入籍した後,再度父の戸籍に入籍し父の氏を称す...
面会交流の調停条項は、その性質上、どうしてもあいまいで具体性のない内容にならざるを得ません。 ご質問の内容であれば、宿泊付きの面会交流の明確な合意がないのですから、先方による拒否であって、不当な面会交流の制限とは見られないと思います。...
婚約指輪は贈与(財産を無償で渡す)の合意に基づいて交付されるのが通常ですので、相談者様は婚約指輪を相手に返す義務を負わないと思われます。 また、相手が、婚約破棄に基づく損害賠償請求(もしくは不当利得返還請求)として、婚約指輪の返還を...
まず、離婚後の共同親権を可能とする法改正が最近なされましたが、まだ改正法は施行されておらず、現時点では、離婚後の共同親権はそもそも開始されていない状況です。 ただし、2026年5月24日までに改正法が施行される予定のため、施行状況を...
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容のうち、近い将来3人目の子の検討をしている点は、残念ながら、養育費の減額においては考慮されません。 実際に、3人目の子が生まれた後に考慮されることになります。 その他の点は、減額の際に考慮されう...
受任する意思があるのに委任状の提出が遅れるケースでも、さすがに2ヶ月は珍しいケースです。 原因として考えられるのは、弁護士の心身の状況が芳しくなく業務が停滞しているような例外的な場合を除けば、 ・契約内容(着手金の金額や法テラスを利用...
養育費が振り込まれている口座からの振り替え(他行への振り込み)は可能ということですね。 もちろん問題ありません。 引き出しを拒むような相手なので、同意を求めても同意しないでしょう。 なお、相手は口座の管理をしているように思えますので...
親子関係不存在確認の訴えと、戸籍上の父母の夫婦関係とは直接関係しませんので、お母さんが離婚の手続を採ることが必須というわけではありません。 なお、親子関係不存在確認の訴えの要件は「原告(=あなた)が民法772条に規定する嫡出推定が及ば...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1. 経済的DVについて ご主人の収入(年収830万円)に対し、月3万円の生活費しか渡さないのは、夫婦の協力扶助義務に反している可能性があり、「経済的DV」と認められる可能性があるかもし...
調停に代わる審判は、当事者の一方から異議申立てがなされれば失効し、通常の審判手続が始まることになります(家事事件手続法286条7項)。「金額や理由に納得いかないので反論したいのですが、効力がないと言われました」というのは、審判移行前に...
それは大変な思いをされていますね。 この場合、悪意の遺棄と評価される可能性はあります。 別居した場合は、相手方の収入に応じた婚姻費用を請求できますので相談者様も弁護士に相談した方がよろしいかと考えます。
懐胎時期に関する証明書は、離婚成立後に懐胎したことを証明するものです。本件のように懐胎時期が婚姻期間中であることが明らかである場合は機能しませんが、嫡出否認の訴訟等において、別居中に懐胎したことを証明する資料として医師の懐胎時期に関す...
見せなければいけない義務はありません。そのため、相手が要求をしてきたとしても応じる方的義務はないでしょう。相手の対応を行うことがストレスとなるのであれば、弁護士を窓口に立てるということも考えられるかと思われます。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 ご自身の再婚とお子様が2人増えたことは、養育費を減額する正当な理由になります。そのため、以前支払っていた月7万円から減額できる可能性は高いですが、7万円と決めた当時と収入が変わっていないか...
妻側の収入が倍以上に上がっているのであれば、減額の可能性はあるかと思われます。減額調停の申立てを検討されても良いでしょう。
3週間〜4週間程度連絡がないことはままあります。 相手方代理人の先生に進捗の確認連絡を入れてみると良いでしょう。 相談窓口に相談された場合でも、まずは催促してみては?とのアドバイスを受けるかと思います。
財産分与に関しては基本的に折半となるため、ローンがないのであれば、売却益を査定しその半額を現金で分与してもらう形となるでしょう。
離婚に関する公正証書では、例えば、冒頭で、【1 甲と乙は、本日、両者間の未成年の子丙の親権者を甲と定め、甲において丙を監護養育することとして協議離婚することを合意した。/2 乙は、本日、甲に対し、所要の事項を記載した離婚届を交付し、甲...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 履行勧告・命令は、裁判所が支払いを促す手続きですが強制力はありません。 相手が調停に来ない、脅迫もするような状況では、履行勧告に応じる可能性は低いと考えられます。 弁護士の方がおっしゃるよ...
ご記載内容から推察する限り、調停条項において、学習塾などの費用について別途協議するといった取り決めはなさっていないようなので、元夫に塾代の支払義務や協議に応じる義務はないことになります。ただ、家計の現状や子の希望などを具体的かつ真摯に...
お子さんが出生するまでに再婚している場合は後婚の子と推定されますが(民法772条3項)、再婚しない場合は民法772条1項・2項の原則論に戻りますので、離婚後300日以内の出生となる以上、単に出生届を提出すれば、お子さんは夫婦の子として...