離婚弁護士成功報酬について

離婚調停の弁護士の成功報酬についてです。
離婚調停内で養育費を請求されていたのですが、最終的に相手が求めないこととになりました。
そのため、養育費減額報酬が発生したのですが、経済的利益とする金額が調停内で相手側が発言した5万円が基準となっています。しかし、後日裁判所に送られてきていた相手側の主張書面では4万円となっていました。
この場合は、経済的利益として重要視される金額はどちらになるのでしょうか。
そもそも、請求しないということは減額ではなく報酬金自体発生しないのでしょうか。

調停条項内で養育費に関する条項はあるのでしょうか?

仮に求めない旨の話があったとしても、
性質上、養育費は請求できます。

委任契約書の記載や契約時の弁護士からの説明も含めて検討が必要です。

この情報だけでは判断が難しいので、

・契約書にはどう書いてあるか
・調停での経緯、合意内容

を伝えて、弁護士に面談相談に行ってみることをお勧めします。

主張書面の4万円から減らした、ということでみるのか、
もともと5万円主張だったのが反論により4万円まで下がり、さらに請求自体しないことになったのかなど、

具体的な経緯や合意内容を踏まえて検討する必要があると思います。