公正証書の効力について
わたしが再婚し、子どもを養子縁組にしたことで元夫から養育費の打ち切りの話をされました。それには同意したのですが、もともと公正証書を作成しておりまして、その内容は今後無効だと主張してきます。特別費用等は養子縁組している以上請求できないのでしょうか?
また、子どもが大学を卒業するまで養育費を支払う約束をしていましたが、万が一離婚して養子縁組を離縁した場合、元夫に養育義務が発生すると思うのですがまた一から決め直しになるのでしょうか?
無効になるわけではありません。
予備的には、支払い義務があります。
養親の支払い能力次第でしょう。
一から決め直すわけではないですが、事情の変更が大きければ、
増減の申し立てはあるでしょう。