養育費減額対応、調停
離婚時に家庭裁判所で公正証書を書き
今までに元旦那から養育費を貰っていました。
元旦那から子供が産まれたから減額してほしい。と
まだ連絡は来ていませんが
私も仕事育児があり言われた日に出れない場合
どういう対応を取った方が良いのでしょうか?
この日に来てくださいというのは
断れるのでしょうか?当日も熱などで
はっきり行けると言えません…
家庭裁判所で作成しているのであれば、
調停調書だと思われます(公正証書は公証役場で公証人が作成しますので)。
減額対応なので出廷したくないというお気持ちもわかりますが、
断ったとすれば、相手方の主張する事情をもとに審判(裁判官が決定)となるだけです。子供が生まれたということであれば基本的には減額は認められるでしょう。
断るというか仕事も調節できない日や
子供の熱などで行けない日があると言うことなのですが、応じるのは応じます。
養育費の減額調停を家庭裁判所に申し立てられたという状況という理解でよろしいでしょうか。
ご本人で対応されるのであれば、初回期日については、都合がつかなければ、事前に家庭裁判所にその旨を連絡し、次回以降、都合がつく日程で期日を調整してもらうことが考えられます。
また、弁護士に依頼して代理人として出席してもらう方法もあるかと思います。
元夫が家庭裁判所に養育費減額調停の申立てをしたということであれば、貴方宛の期日呼出状がまもなく届くと思います。記載されている日時の都合が悪いことが事前に判明している場合には、呼出状に記載されている担当書記官に電話をしてみてください。初回期日は元夫のみが出席、あるいは、初回期日の日程そのものを再調整するという進行が考えられます。なお、お子様の発熱等により、再調整した日時に急遽出席できなくなった場合、裁判所も理解はしてくれるとは思いますが、毎回そのようになってしまうことは回避したいところです。