養育費減額調停で減額を抑える方法は?

調停離婚で、同時に養育費が決まりました。
調停成立の1年11か月後、離婚した元夫から養育費減額調停を申立てられました。
離婚当時、私は実家暮らしでしたが、今は子どもと2人で生活をしています。

減額を求められている理由は、
・元夫が再婚し、子供ができた。
・私は離婚時無職だったが今は仕事をしている。
です。

ここで質問です。
・元夫の再婚相手が子供を妊娠した時期は離婚成立後1年経っていないということ。
・私は仕事を始めたが、パート勤務で収入が不安定で、実家を出ているので生活に余裕はない。
この理由で減額を抑えることは可能なのでしょうか?
また、減額調停となった場合、多少なりとも100%減額されるのでしょうか?

回答お願いします。

「・元夫の再婚相手が子供を妊娠した時期は離婚成立後1年経っていないということ。」

事情変更という点からすると、
離婚調停当時ではなく、離婚成立後ということになれば、減額は認められると思われます。

現在の収入や潜在的な稼働率を考慮すると「減額を抑える」ということは難しいと思われます。

もとの養育費の金額がどれくらいであり、減額をどの程度求めているのか、双方の収入や支出の関係はどうなっているのか等の個別の事情にもよるため、公開相談の場ではなく個別にご相談された方が良いでしょう。

一般的には2割程度差が出るのであれば減額等が認められるケースは多いように思われます。

客観的に数字で決めていくところなので、前提の数字が変更されたことから、
一定の減額はあると思いますね。