業務委託違約金について
契約に定めがないとしても、退職(解約)により相手方に損害が発生したということがあるのであれば、損害賠償請求を受けることは考えられます。 ですので、相手方の請求内容を確認しなければ、確かなことは言えません。 弁護士に相談されるべきかと思...
契約に定めがないとしても、退職(解約)により相手方に損害が発生したということがあるのであれば、損害賠償請求を受けることは考えられます。 ですので、相手方の請求内容を確認しなければ、確かなことは言えません。 弁護士に相談されるべきかと思...
そもそも、その支払義務があるかどうか含めて、 弁護士に面談相談に行ってみることをお勧めします。 その際、契約書も持っていきましょう(契約の条項自体違法かもしれないので)。
それも契約書に記載してある内容に従います。 契約締結した以上、3か月まで中途解約はできないという契約であり、かつ業務開始かどうかについて特段触れていなければ、解約できないということになるかもしれません。
給料の支払いについては、現金での全額払いが原則として必要とされております(労働基準法24条1項)。 振込みなどによる給料支払いについては、厚生労働省の定める通達に即した方法でなされる場合に限り、例外的に許されるとされています。 ご...
なお、上記の回答は純粋な業務委託契約の場合を前提としています。もともとアルバイト募集をきっかけにスタートしているとのことなので、業務委託契約とは名ばかりで実質は労働契約という場合も考えられます。労働契約の場合であれば、本件はいわゆる内...
①業務委託契約の場合でも退職代行の利用は可能です。 ②レイジ様と会社の契約が実質的に雇用契約であるといえれば、減額された報酬の差額を請求できる可能性はあります。
民法636条で、請負人の担保責任の制限について、以下のように定められています。 請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的...
使用者から包括的に委託された業務を、具体的に受託していないので、あなたに債務は発生しておらず、 債務不履行として損害を請求されることはないでしょう。
店が勝手にやっているんでしょうね。 肖像権侵害とプライバシー侵害とみるのが一般的な見方でしょう。 刑事事件としての立件は難しいので、削除請求と不法行為による 慰謝料請求になるでしょう。
無断欠勤と因果関係がある損害が会社に発生している場合には、損害賠償請求がされる可能性があります。もっとも、損害の発生の有無、無断欠勤と損害との因果関係の有無は、事情によって異なりますので、一度弁護士と面談されることをおすすめします。
あなたがどのような立場なのか分かりませんし、状況がよく分からないので何とも言えませんが、業務委託が終了になる可能性もあるのではないでしょうか。
業務委託契約のことでしょうか? 契約書の内容次第ですが、委託するごとに報酬が発生する形式の契約(いわゆる基本契約)ですと、具体的な委託をするか否かは委託する側の自由ですので、委託がなかったからといって損害賠償を求めることはできないかと...
『契約書上1か月前予告が必要であることは理解しているが、それよりも早く辞めさせていただけないか。事情は・・・(上記のご事情をお伝え)。契約と異なるお願いであることは理解しており大変申し訳ないが、ご理解いただけると有り難い。』とお伝えさ...
担当者が勘違いをしたことに、過失があったなら、損害を請求できるでしょう。 刑事ではなく、民事で処理する内容です。
契約解除合意書を返送する前に、同書、契約解除通知書及び業務委託契約書を持って、お近くの弁護士事務所に相談に行くことをお勧めいたします。
「邪魔」、「バカ」などを名指しで笑われる → 不法行為に基づく損害賠償請求ができる可能性ありです ★録音しましょう。勝つためには、証拠が命です。 会社のパワハラ相談窓口に申し入れましょう。 パワハラ防止法がスタートしたので、 窓口...
いいですよ。 スジは通しましょう。
>インターネットサービスの利用規約へ記載されてる内容について >民事上で提訴することはできるのでしょうか。 その利用規約に同意した後の話かとは思いますが、具体的に何を争いたいのかが分からないので、何とも言えません。
まず、業務委託という体裁をとっているにすぎず、雇用契約としての内実を備えている場合は、あなたとエステの間には雇用契約が成立している可能性があります。 その場合は、そのように簡単な手続きで解雇することはできませんし、解雇の有効性を争う余...
業務委託契約の内容によりますね。 雇用契約なら2週間で退職できますが、委託の内容によっては、業務引継ぎ や後任の人選に時間がかかることもありますからね。 弁護士に直接契約書等を見てもらうといいでしょう。
どの程度の内容かによりますね。 裁判例ではメールで「やめるべきだと思います」 と送信した事例(他の社員数名をccにいれて) で損害賠償請求を認めたケースがあります。 裁判官は「1 vs 1で叱れよ」と考える方が多いので、 内容如何...
基本的な争点は、相手に解除する根拠があるかどうかです。 解除する根拠がないのに解除してきた場合に、3ヶ月前に解除を通知する必要があるわけですから、3ヶ月間の契約代金は支払う義務があるということになりそうです。 詳細に事情を聞かないと判...
>これは契約として成り立っているのでしょうか? 契約書のデータを持って、近所で面談相談に行ってみることをお勧めします。 物理的な契約書がなくとも、双方の合意で(例えばこの契約データの内容で契約するなど)契約が成立していると 判断さ...
どのような組織の規約なのか。 協会と会員の関係はどのような法律的関係になっているのか。 規約に、変更のルールが記載されていないか。 弁護士に、規約をみてもらい、上記の事を検討してもらうと いいでしょう。
>私の場合どちらにあたるでしょうか? 時効期間で有利な業務委託で請求していいと思いますが、例えば雇用で発生するいわゆる残業代なのでしょうか?残業代であれば割り増しがもらえない可能性がありますので補足情報が必要です。 >請求するにはどの...
契約の形式や就業の実態を吟味しないと、合法とも違法とも言えないように思います。関係書類を持っての面接相談をお勧めします。一般論ですが、いくら親しい間柄でも、口約束は避けるのが無難です。
商法512条には「商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。」とも定められています。契約書でも委託料は甲乙協議の上定めると規定されていたにもかかわらず、協議がなされずに一方的に支払わ...
日本法が適用されると思いますね。 公務員ではなさそうですから、労働基準法が適用されると思います。 勤務時間の定めがないのもおかしいですね。 したがって、残業代は、基準法にしたがって、請求できそうですね。 面倒でしょうが、一度、日本外務...
一般論としては、税込みと明記して金額を明示しているのであれば、別途消費税額を支払う必要はなく、記載されている金額のみしはらえば足りと思われます。
こんにちは。 請求書記載の内容を精査しなければ、A社の主張が法的に正しいのかどうか判断ができず、具体的な回答ができない類型の相談です。 近隣の法律事務所で予約を取り、請求書の内容を見てもらって、直接弁護士に助言を仰ぐべきでしょう。...