業務委託契約書について
事後的に作成する意味がないのはその通りです。 相手方の意図が、 取引先などの関係で守秘条項を定めた委託書を交付していたという実績づくりなのか、 口頭で〇〇といった合意をしていたという主張をしたいがためなのか いずれにせよご自身が受け...
事後的に作成する意味がないのはその通りです。 相手方の意図が、 取引先などの関係で守秘条項を定めた委託書を交付していたという実績づくりなのか、 口頭で〇〇といった合意をしていたという主張をしたいがためなのか いずれにせよご自身が受け...
契約は成立していないので、損害賠償を請求されることはないでしょう。 相手が、契約成立に備えて、備品をあらかじめ準備することはあっても、 あなたにその費用を請求することは出来ません。
業務委託契約の内容や実情によります。 契約書上、60日以内の解約が違約金が発生するとなっていても、 例外的に適用が制限されるというような構成を取る余地もあるかもしれません。 一度、契約書の現物ないしコピーをもたれて法律相談に行かれてく...
法的効力はあります。 内容を吟味して、はい、と回答してください。 印刷しておくといいでしょう。 今後、一般化していくでしょうね。
心身の故障ということであれば契約終了を検討するべきですし、交渉によっては違約金などの支払わなくても済むかもしれません。 契約内容を詳細にチェックしないとわからないのでお近くの弁護士事務所に契約書をご持参し、相談してみることをおすすめ...
・「どうすればA講師が、業務委託契約書に記載している禁止事項に関する書面に署名・捺印していただけるのか」 そもそも相手方に応じる義務がありません。 任意に応じない理由としては、禁止事項自体の合法性に問題があると考えているからでしょう。
基本、どのような内容の契約にするかは自由ですので、そのような内容で当事者が合意したのであれば、そのとおりの支払いをする必要が出てきます。
署名の部分については、自署であれば有効となる余地はあるかと思われます。 名前もなく押印のみのものについて、当事者の特定にかけると判断されるかと思われます。
契約が雇用ではなく、有期の業務委託であることを前提に回答します。 A報酬債権とB損害賠償義務の相殺の問題となります。 A>Bならご自身が請求できることになります。 相手方としては、損害額の立証に難儀する面もあろうかと思いますので、...
【質問】7月18日から軽貨物ドライバーの業務委託で働いています。ですが、体力的に本業に支障が出るため辞めたいです。この場合、違約金や損害賠償を請求されるよでしょうか?ネットで色々調べていると上記のようなことが書いてあり不安です。契約書...
指示通りの飼育方法を順守すれば足り、環境の変化による異変については 責任を負わないこと、を約束してもらうといいでしょう。
請求を止めるというよりかは、 支払った金額全額の返還を含めてご相談なさってください。 警察へも、対応できるかは別として、相談なさってください。 情報提供によりいずれ警察や行政が動くということも考えられますので。
誓約書を書いているのであれば、一定の拘束力が生じ得ます。 ・「活動の中で知り合ったファンと関わらないこと」 条項の趣旨としては、事務所側がコストをかけて集客したお客を、タダで引き連れて行ってしまうことの抑止でしょう。 露骨な形で勧誘...
諾成契約ですので、書面を作成しなければならないということはありません。 合意という観点で言えば、支払いを一部とはいえしていることと、契約者とのグループラインの招待に応じていることからすれば、合意は成立しているとみることができるように...
契約書に定めがなくとも、メールのやりとりで稼働時間を取り決めた場合には、稼働時間の合意は成立します。そのため、取り決めた稼働時間はコンサルタント業務を提供する義務を負っている状況かと思われます。 ただし、成果物の発生しないアドバイス...
個別の事情を拾い切れていないのですが、 継続的な契約に関しての無催告解除となると、 相応の事由であることが要求されるでしょうから、 ご相談概要記載の内容では有効とはいえないでしょう。 業務を行わなかった場合、 期限内の債務不履行とい...
①契約期間中に、委託を受けた業務に関連して得た情報を基に同業他社はえの斡旋をしたのであれば、損害賠償額の予定として有効であり、50万円を請求できる可能性が高いでしょう。他方、契約期間後の競業避止等に関しては、当該条項が無効であるとして...
形式的に業務委託契約や準委任契約という名称が使用されていたとしても、実質的に労働者と言える場合には、労働法による保護がなされます。 どのように、労働者性が判断されているのかという判断基準は、労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者...
・「メールに添付する資料は業務委託先にも検閲してもらい、統括する人間の許可を得てそのサービスの告知のメールを行いました。」 細かい事情は確認できていませんが、 ここの詳細次第のような気はします。 就業規則と退職時に作成した誓約書が...
会社側は、保険等の負担を減らすことができるとともに、 簡単に辞めさせることができるようになるという提案でしょう。 条件提示もせずに退職届を出させようとしているところからしても、 いい話ではないです。
慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。ただ、会社で勤務を継続することを考える場合、弁護士を入れての対応ということは、会社と敵対関係となるケースが多く難しいかと思われます。
業務委託に名を借りた雇用契約ですね。 業務時間、業務方法、給与支払いなど、指示のもとに就労してますからね。 労働基準法の適用があります。 1,30分は労働時間です。 2,連絡時間も違法です。 3,給与の支払い方法も違法です。 4,しか...
期間限定の有期雇用契約でもいいですね。 2か月以内の有期なら社会保険加入は不要です。 使用者も楽でしょう。 また、2か月ほどの短期業務委託なら、開業届は不要でしょう。 確定申告で十分です。 ただし、いずれも国保と国民年金加入が必要ですね。
社用であれば、相手方としては同意を得ずにメッセージを確認できると思われます。
報酬の取り決めに関する合意次第かと思われます。 契約書に明記されていないとのことですが、 メールなどで一定のやりとりはされていらっしゃるかと思いますので。 二重天引きに関しては、事務所側がそういった説明をしているのであれば、二重で...
そうかもしれません。 終わります。
職場環境配慮義務の問題ですね。 終わります。
形式的に業務委託契約という名称が使用されていたとしても、実質的に労働者と言える場合には、労働法による保護がなされます。 どのように、労働者性が判断されているのかという判断基準は、労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準...
業務に要した物品の提出を求めることができる、に変えてもらいましょう。 ダメなら仕方ないですね。 秘密漏洩の立証は難しいですから、事実上、立ち入りは拒否できるでしょう。
労働基準法が適用されるのは雇用契約の場合であり、 「業務委託契約」の場合は原則として適用されません。 ただ、契約書の表題が「業務委託契約」であっても、実態は雇用契約の場合があり、 そういった事情があるかを検討する必要があります。 交...