芸能事務所との契約書返信前の業務委託契約における登録料支払い義務は?
諾成契約ですので、書面を作成しなければならないということはありません。 合意という観点で言えば、支払いを一部とはいえしていることと、契約者とのグループラインの招待に応じていることからすれば、合意は成立しているとみることができるように...
諾成契約ですので、書面を作成しなければならないということはありません。 合意という観点で言えば、支払いを一部とはいえしていることと、契約者とのグループラインの招待に応じていることからすれば、合意は成立しているとみることができるように...
契約書に定めがなくとも、メールのやりとりで稼働時間を取り決めた場合には、稼働時間の合意は成立します。そのため、取り決めた稼働時間はコンサルタント業務を提供する義務を負っている状況かと思われます。 ただし、成果物の発生しないアドバイス...
個別の事情を拾い切れていないのですが、 継続的な契約に関しての無催告解除となると、 相応の事由であることが要求されるでしょうから、 ご相談概要記載の内容では有効とはいえないでしょう。 業務を行わなかった場合、 期限内の債務不履行とい...
①契約期間中に、委託を受けた業務に関連して得た情報を基に同業他社はえの斡旋をしたのであれば、損害賠償額の予定として有効であり、50万円を請求できる可能性が高いでしょう。他方、契約期間後の競業避止等に関しては、当該条項が無効であるとして...
形式的に業務委託契約や準委任契約という名称が使用されていたとしても、実質的に労働者と言える場合には、労働法による保護がなされます。 どのように、労働者性が判断されているのかという判断基準は、労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者...
・「メールに添付する資料は業務委託先にも検閲してもらい、統括する人間の許可を得てそのサービスの告知のメールを行いました。」 細かい事情は確認できていませんが、 ここの詳細次第のような気はします。 就業規則と退職時に作成した誓約書が...
会社側は、保険等の負担を減らすことができるとともに、 簡単に辞めさせることができるようになるという提案でしょう。 条件提示もせずに退職届を出させようとしているところからしても、 いい話ではないです。
慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。ただ、会社で勤務を継続することを考える場合、弁護士を入れての対応ということは、会社と敵対関係となるケースが多く難しいかと思われます。
業務委託に名を借りた雇用契約ですね。 業務時間、業務方法、給与支払いなど、指示のもとに就労してますからね。 労働基準法の適用があります。 1,30分は労働時間です。 2,連絡時間も違法です。 3,給与の支払い方法も違法です。 4,しか...
期間限定の有期雇用契約でもいいですね。 2か月以内の有期なら社会保険加入は不要です。 使用者も楽でしょう。 また、2か月ほどの短期業務委託なら、開業届は不要でしょう。 確定申告で十分です。 ただし、いずれも国保と国民年金加入が必要ですね。
社用であれば、相手方としては同意を得ずにメッセージを確認できると思われます。
報酬の取り決めに関する合意次第かと思われます。 契約書に明記されていないとのことですが、 メールなどで一定のやりとりはされていらっしゃるかと思いますので。 二重天引きに関しては、事務所側がそういった説明をしているのであれば、二重で...
そうかもしれません。 終わります。
職場環境配慮義務の問題ですね。 終わります。
形式的に業務委託契約という名称が使用されていたとしても、実質的に労働者と言える場合には、労働法による保護がなされます。 どのように、労働者性が判断されているのかという判断基準は、労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準...
業務に要した物品の提出を求めることができる、に変えてもらいましょう。 ダメなら仕方ないですね。 秘密漏洩の立証は難しいですから、事実上、立ち入りは拒否できるでしょう。
労働基準法が適用されるのは雇用契約の場合であり、 「業務委託契約」の場合は原則として適用されません。 ただ、契約書の表題が「業務委託契約」であっても、実態は雇用契約の場合があり、 そういった事情があるかを検討する必要があります。 交...
まず契約内容を書面で確認すべきでしょう。 期間満了や中途解約の定めを確認したうえでないと、損害賠償などの問題が生じますので。 先方が回答をはぐらかすようでしたら、弁護士を通じて、確認から契約終了までの段取りをつけることもご検討ください。
業務委託契約であれば、解雇理由証明書を出すことはないかと思われます。解雇理由証明書については、雇用契約を前提として作成されるものです。
よかったです。その商材を購入することで事業を始めるような場合、基本的に事業者に該当せずクーリングオフ可能です(下記Q1A1参照)。 https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/exclusion.html ...
お互いの合意があればどこまで契約期間を延ばすのか等についてはある程度自由に決めることが可能です。 ただ,原則として期間が満了し,契約の更新がなかった場合には,契約はその期間の満了をもって終了していることとなるでしょう。 相手が引き...
ご質問に対して正面から回答するのは難しいです。 立証の程度、方法は、各事案様々ですので一概にどれがあれば十分というわけではありません。 契約破棄がなければ得られた逸失利益を損害と捉える場合、前年収益との比較で損害を立証することも一つの...
指揮命令や勤怠管理を伺わせる条項ですし、 また、業務に必要な備品、資材を提供することで管理をしていると思われる点もありますので、実体としては雇用契約にあたる可能性が高いです。 契約書の文言を工夫したところでという気がします。 雇用契約...
1,偽装委託です。 正しくは、雇用契約です。 2,有効な条項と無効な条項があるでしょう。 3、使えると思います。 4,払う必要はありません。 5,本件では、違法性が高いでしょう。 労働基準監督署、あるいは労働局に相談して下さい。 弁護...
①必ず伝えなければならない、ということはないと考えられます。 ②ご記載の条項によれば、更新する義務はないようですので、契約更新を法的に強制されることはないと考えられます。 ③更新義務がないので、何ら賠償金や違約金等は発生しないと考えら...
正確性を期すのであれば、業務委託契約書をきちんと確認する必要がありますが、 自動更新条項がなく、更新する場合は1か月前に通知という条項がなされているのであれば、期間満了により契約は”終了”します。(解除ではありません)
代理人を通さないことが違法となるわけではないですが、通常代理人が立った場合依頼者に直接のやり取りをしないよう話をするため、こうした連絡があったということが弁護士に伝えられるだけどなりあまり効果は見込めないかと思われます。
業務委託契約は両当事者の位置が合致すれば成立するので、契約更新も口頭のやりとりだけで成立します。 ただ、契約成立や契約内容について争いになることを避けるため、書面でやりとりをすることが多いということにすぎません。
形式的に業務委託契約という名称が使用されていたとしても、実質的に労働者と言える場合には、労働法による保護を受けることができます。 どのように、労働者性が判断されているのかという判断基準は、労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』...
契約書にサインをしていない段階であれば、契約書記載の違約金等の支払いに応じる必要はないでしょう。 また、業務委託契約と銘打っているだけで実態はただの雇用契約である場合、違約金の定めがそもそも違法となります。