業務委託契約の途中解除の相談(雇われている側)

個別の事情を拾い切れていないのですが、 継続的な契約に関しての無催告解除となると、 相応の事由であることが要求されるでしょうから、 ご相談概要記載の内容では有効とはいえないでしょう。 業務を行わなかった場合、 期限内の債務不履行とい...

準委任契約における業務命令の適法性についての疑問

形式的に業務委託契約や準委任契約という名称が使用されていたとしても、実質的に労働者と言える場合には、労働法による保護がなされます。  どのように、労働者性が判断されているのかという判断基準は、労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者...

不正競争行為に関する相談についての法的アドバイスを希望

・「メールに添付する資料は業務委託先にも検閲してもらい、統括する人間の許可を得てそのサービスの告知のメールを行いました。」 細かい事情は確認できていませんが、 ここの詳細次第のような気はします。 就業規則と退職時に作成した誓約書が...

業務委託への契約変更に伴う退職届のリスクについて

会社側は、保険等の負担を減らすことができるとともに、 簡単に辞めさせることができるようになるという提案でしょう。 条件提示もせずに退職届を出させようとしているところからしても、 いい話ではないです。

精神疾患の病名を晒されました

慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。ただ、会社で勤務を継続することを考える場合、弁護士を入れての対応ということは、会社と敵対関係となるケースが多く難しいかと思われます。

業務委託契約の退職に関する相談について

業務委託に名を借りた雇用契約ですね。 業務時間、業務方法、給与支払いなど、指示のもとに就労してますからね。 労働基準法の適用があります。 1,30分は労働時間です。 2,連絡時間も違法です。 3,給与の支払い方法も違法です。 4,しか...

短期業務委託契約に関する助言を求めます

期間限定の有期雇用契約でもいいですね。 2か月以内の有期なら社会保険加入は不要です。 使用者も楽でしょう。 また、2か月ほどの短期業務委託なら、開業届は不要でしょう。 確定申告で十分です。 ただし、いずれも国保と国民年金加入が必要ですね。

事務所との報酬に関する問題についての相談

報酬の取り決めに関する合意次第かと思われます。 契約書に明記されていないとのことですが、 メールなどで一定のやりとりはされていらっしゃるかと思いますので。 二重天引きに関しては、事務所側がそういった説明をしているのであれば、二重で...

業務委託の解約金(違約金)について

労働基準法が適用されるのは雇用契約の場合であり、 「業務委託契約」の場合は原則として適用されません。 ただ、契約書の表題が「業務委託契約」であっても、実態は雇用契約の場合があり、 そういった事情があるかを検討する必要があります。 交...

"業務委託契約の退職時期についての疑問について"

まず契約内容を書面で確認すべきでしょう。 期間満了や中途解約の定めを確認したうえでないと、損害賠償などの問題が生じますので。 先方が回答をはぐらかすようでしたら、弁護士を通じて、確認から契約終了までの段取りをつけることもご検討ください。

情報商材購入後の対応アドバイスください!

よかったです。その商材を購入することで事業を始めるような場合、基本的に事業者に該当せずクーリングオフ可能です(下記Q1A1参照)。 https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/exclusion.html ...

業務委託契約について

お互いの合意があればどこまで契約期間を延ばすのか等についてはある程度自由に決めることが可能です。 ただ,原則として期間が満了し,契約の更新がなかった場合には,契約はその期間の満了をもって終了していることとなるでしょう。 相手が引き...

民法651条2項に基づく損害賠償請求の、実損証明について

ご質問に対して正面から回答するのは難しいです。 立証の程度、方法は、各事案様々ですので一概にどれがあれば十分というわけではありません。 契約破棄がなければ得られた逸失利益を損害と捉える場合、前年収益との比較で損害を立証することも一つの...

業務委託契約について

正確性を期すのであれば、業務委託契約書をきちんと確認する必要がありますが、 自動更新条項がなく、更新する場合は1か月前に通知という条項がなされているのであれば、期間満了により契約は”終了”します。(解除ではありません)

業務委託契約書についての不明点について

業務委託契約は両当事者の位置が合致すれば成立するので、契約更新も口頭のやりとりだけで成立します。 ただ、契約成立や契約内容について争いになることを避けるため、書面でやりとりをすることが多いということにすぎません。

業務委託契約の範囲を超えた要求に関する相談

形式的に業務委託契約という名称が使用されていたとしても、実質的に労働者と言える場合には、労働法による保護を受けることができます。  どのように、労働者性が判断されているのかという判断基準は、労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』...