業務委託契約について
形式的には業務委託契約とされているものの、働き方の実態に鑑み、実質的には労働契約と解される場合には、これまで10年間も同じ形態で更新なされてきた状況等から労働契約法19条の適用がある可能性があります。その場合、使用者が当該申込みを拒絶...
形式的には業務委託契約とされているものの、働き方の実態に鑑み、実質的には労働契約と解される場合には、これまで10年間も同じ形態で更新なされてきた状況等から労働契約法19条の適用がある可能性があります。その場合、使用者が当該申込みを拒絶...
①この件は下請法に反していますか? → 下請法の適用があるためには、親事業者の資本金などいくつか要件があります。 まず、参考で引用したサイト等を参考に、親事業者の資本金などの要件をみたすか確認してみて下さい。 ※法務局などで全部事...
店が主張する解雇理由がわかりませんが、突発的なことなので正当な理由があるとは考えにくいです。 メールやLINEなどはありませんか。それも証拠になります。 復帰・金銭のどちらが目的であっても早い段階で弁護士に相談してください。
お問い合わせありがとうございます。 締結される契約内容等によっては、法律に抵触する可能性もあると考えます。 契約作成や添削などを弁護士に個別に相談・依頼していただくのが肝要と思われます。 以上、ご参考になりましたら幸いです。
細かい具体的な事情をお伺いしているわけではありませんので、あくまで一般的なお応えとなりますが、支払い義務はない様に思われます。 また、弁護士を通した場合、確実に被害が起きないということをお約束はできません。これはどの弁護士も同じかと...
レンタル会社からの修理費用については、レンタル会社の方で、こちらが壊したことを立証する必要があり、走行距離等からするともとから不良があった可能性が十分考えられると思われます。そのため、修理費用をこちらに請求された場合は負担義務がないこ...
良いことではありませんが、業務委託なのか雇用なのかよくわからない形態の契約は世の中にたくさんあります。 広告費の支出などについても、たとえば業務委託報酬が売上に応じて変動する場合などは双方に取ってメリットのあるように思いますのでその...
契約書で約束をしている違約金については原則として支払をする義務があります。 もっとも、ご事情やお仕事の内容に鑑みて、50万円の違約金はやや高額であるようにも思います。減額交渉をする余地はあろうかと思いますので、ご自身でのご対応がむず...
詐欺罪の立証はそう簡単なものではなく、当初から騙すつもりだったということを裁判上で立証する必要があるためかなり難易度が高いです。 実際警察も、単なる債務不履行として民事の問題なのか、詐欺として刑事の問題なのか判断しかねる場合は動かな...
支払う義務はないでしょうね。 あなたの提案に対する採否権限は、経営者にあるでしょうから、 あなたが成功保証でもしないかぎり、ないでしょうね。
大変申し訳ございませんが、公開相談のみでは解決が困難なケースであるように思います。 対応を進めることは可能であるように思いますので、お近くの法律事務所に直接ご相談いただくことをおすすめいたします。
請求書を、計算式を示して送ることになります。 問い合わせ後の経過説明も記載しておいたほうが、わかりやすいでしょう。
契約に書いているのであれば基本的には支払いをしなければなりません。請求額が高額であるなど、社会通念上不適切な内容の場合は請求を退けることができるかもしれません。 請求書が届き、支払いについて納得がいかなければお近くの法律事務所に直接ご...
こちらこそ、ご相談いただきありがとうございました。 今後も事業を進められるに当たって不明点や法律面でのサポートが必要な場合はいつでもご相談ください。
【質問1】 直前に解除しているので、理屈からすると賠償するべき義務がある可能性はあります。 ただ、賠償金額は少額になると推測され、弁護士費用などを考えると赤字になる程度で、いちいち請求してこない可能性の方が高いかと思われます。 【質...
そもそも契約書の支払報酬についての項には、①の記載はありましたが、②についての記載はありませんでした。 とのことですが、変更前の②はどこから出てきたのでしょうか?
ご相談者様としてはご自身の心身のことを考えるしかできることは無いと思います。 代理人を入れて辞めるとしても、弁護士によって通知書面の内容は変わります。 例えばご相談者様の気持ちを反映して、相手の心情をできるだけ逆撫でしない文面を書い...
損害賠償の上限規定が設けられなかった場合、民法に従い、契約違反と相当因果関係のある範囲内での損害賠償を求められることになりますので(民法416条)、この意味では上限規定を設けることができた場合と比べるとリスクがあるということができると...
契約としてそのようになっているのであれば、8月までは勤務が必要ですね。 相手方の合意があれば早期解除ができる場合がありますので、申し入れはしてみてもよいでしょう。
抽象的な回答になりますね。 法律相談、本人に代わって交渉すること、弁護士を紹介すること などは、72条に触れるでしょう。 具体的な業務を伝えて問い合わせするといいでしょう。
お困りのことと存じます。一般的に、契約書に解約条項などがあれば、それに準じることになると思います。具体的には契約書を持参の上、お近くの弁護士に相談することをお勧めいたします。
法律的には、父親に金銭を預託しているので、預託を取り消して返還請求をすることになります。 父親が拒絶する場合には訴訟手続等を行うことになりますね。 相続時に適切に処理されるかが心配であれば、父親との間で書面の作成をしておくことも考え...
相談者様の置かれた状況は過酷なものとお見受けしますが、事務所の対応が業務委託契約違反となるかどうかを弁護士が判断するには、契約書の内容を確認する必要があります。 確認結果次第では、事務所に金銭的な請求を行ったり、契約内容見直しを要求で...
5月分の委託料(給料ではありません)については、すでに30万円との契約の下で履行しているので、勝手に引き下げることはできません。 6月分については、契約期間がいつまでかによります。 毎月更新する形の場合には、6月分の契約が合意できな...
既に店舗側との間で業務委託契約が成立しているようですので、ご相談者様は、契約書に従った業務を提供する義務を負うことになります。 契約書全体の内容は不明ですが、この義務を履行することができていない以上、何らかの損害賠償を請求される可能性...
アルバイトの時点でも雇用契約であったのでしょうか?雇用契約であれば、1か月分の解雇手当は必要であります。 そして、雇用契約であれば、不当解雇になりえます。 弁護士費用を考えると、利益がでるかわかりませんが、一度相談に行くとよいかもしれ...
お困りのことと存じます。一般的には、バイトの上司に相談して、対応を求めるのが良いと思います。それでも解決しないようであれば、専門機関や専門家に相談することをお勧めいたします。
資格取得の経緯も聞かねばなりませんが、業務命令に至るレベルかどうかですね。 すでに言ったように、時系列表、関係書類の分析が必要なので、できれば労働問題 に詳しい弁護士を探すといいでしょう。 これで終ります。
業務委託契約が成立している場合、それを変更するためには当事者双方の合意が必要です。 したがって、LINEでのメッセージや動画であっても、郵便であっても一方的な契約内容の変更はできません。 ただし、当初の契約書の内容や、業務請負の内容...
労働契約の場合、退職の時期に関わらず賃金の支払いを拒否することは許されません。 業務委託契約では、債務不履行に基づく損害賠償請求権と報酬支払請求権を相殺し、報酬の支払いを拒否することは想定されます。 ただし、そもそも債務不履行や損害...