契約書のない業務委託を解約したい
大変申し訳ございませんが、公開相談のみでは解決が困難なケースであるように思います。 対応を進めることは可能であるように思いますので、お近くの法律事務所に直接ご相談いただくことをおすすめいたします。
大変申し訳ございませんが、公開相談のみでは解決が困難なケースであるように思います。 対応を進めることは可能であるように思いますので、お近くの法律事務所に直接ご相談いただくことをおすすめいたします。
請求書を、計算式を示して送ることになります。 問い合わせ後の経過説明も記載しておいたほうが、わかりやすいでしょう。
契約に書いているのであれば基本的には支払いをしなければなりません。請求額が高額であるなど、社会通念上不適切な内容の場合は請求を退けることができるかもしれません。 請求書が届き、支払いについて納得がいかなければお近くの法律事務所に直接ご...
こちらこそ、ご相談いただきありがとうございました。 今後も事業を進められるに当たって不明点や法律面でのサポートが必要な場合はいつでもご相談ください。
【質問1】 直前に解除しているので、理屈からすると賠償するべき義務がある可能性はあります。 ただ、賠償金額は少額になると推測され、弁護士費用などを考えると赤字になる程度で、いちいち請求してこない可能性の方が高いかと思われます。 【質...
そもそも契約書の支払報酬についての項には、①の記載はありましたが、②についての記載はありませんでした。 とのことですが、変更前の②はどこから出てきたのでしょうか?
ご相談者様としてはご自身の心身のことを考えるしかできることは無いと思います。 代理人を入れて辞めるとしても、弁護士によって通知書面の内容は変わります。 例えばご相談者様の気持ちを反映して、相手の心情をできるだけ逆撫でしない文面を書い...
損害賠償の上限規定が設けられなかった場合、民法に従い、契約違反と相当因果関係のある範囲内での損害賠償を求められることになりますので(民法416条)、この意味では上限規定を設けることができた場合と比べるとリスクがあるということができると...
契約としてそのようになっているのであれば、8月までは勤務が必要ですね。 相手方の合意があれば早期解除ができる場合がありますので、申し入れはしてみてもよいでしょう。
抽象的な回答になりますね。 法律相談、本人に代わって交渉すること、弁護士を紹介すること などは、72条に触れるでしょう。 具体的な業務を伝えて問い合わせするといいでしょう。
お困りのことと存じます。一般的に、契約書に解約条項などがあれば、それに準じることになると思います。具体的には契約書を持参の上、お近くの弁護士に相談することをお勧めいたします。
法律的には、父親に金銭を預託しているので、預託を取り消して返還請求をすることになります。 父親が拒絶する場合には訴訟手続等を行うことになりますね。 相続時に適切に処理されるかが心配であれば、父親との間で書面の作成をしておくことも考え...
相談者様の置かれた状況は過酷なものとお見受けしますが、事務所の対応が業務委託契約違反となるかどうかを弁護士が判断するには、契約書の内容を確認する必要があります。 確認結果次第では、事務所に金銭的な請求を行ったり、契約内容見直しを要求で...
5月分の委託料(給料ではありません)については、すでに30万円との契約の下で履行しているので、勝手に引き下げることはできません。 6月分については、契約期間がいつまでかによります。 毎月更新する形の場合には、6月分の契約が合意できな...
既に店舗側との間で業務委託契約が成立しているようですので、ご相談者様は、契約書に従った業務を提供する義務を負うことになります。 契約書全体の内容は不明ですが、この義務を履行することができていない以上、何らかの損害賠償を請求される可能性...
アルバイトの時点でも雇用契約であったのでしょうか?雇用契約であれば、1か月分の解雇手当は必要であります。 そして、雇用契約であれば、不当解雇になりえます。 弁護士費用を考えると、利益がでるかわかりませんが、一度相談に行くとよいかもしれ...
お困りのことと存じます。一般的には、バイトの上司に相談して、対応を求めるのが良いと思います。それでも解決しないようであれば、専門機関や専門家に相談することをお勧めいたします。
資格取得の経緯も聞かねばなりませんが、業務命令に至るレベルかどうかですね。 すでに言ったように、時系列表、関係書類の分析が必要なので、できれば労働問題 に詳しい弁護士を探すといいでしょう。 これで終ります。
業務委託契約が成立している場合、それを変更するためには当事者双方の合意が必要です。 したがって、LINEでのメッセージや動画であっても、郵便であっても一方的な契約内容の変更はできません。 ただし、当初の契約書の内容や、業務請負の内容...
労働契約の場合、退職の時期に関わらず賃金の支払いを拒否することは許されません。 業務委託契約では、債務不履行に基づく損害賠償請求権と報酬支払請求権を相殺し、報酬の支払いを拒否することは想定されます。 ただし、そもそも債務不履行や損害...
相談者様のせいで一人の塾生が辞めたと言われたとのことですが、損害賠償請求が法的に認められるかは、その点の真偽にもよります。 セクハラ等のせいで辞めたという場合はともかく、教え方が少し悪かったくらいで賠償請求が認められることは通常ありま...
やめることに正当な理由がありそうですね。 やめると伝えているので、このまま連絡をとらないでいいでしょう。 内容証明が来る可能性があるのは、承知しておいたほうがいいでしょう。 来たら弁護士に見てもらうといいでしょう。
まず、あなたに定まった住居や同居家族等がいらっしゃるようであれば、逃亡のおそれまでないでしょうから逮捕までされるようなご事案ではないように思われます。 >④位置情報の不具合なのか、現在地ではなく自宅の防水携帯の位置で注文を受けてしま...
相談者の業務実態が不明であるため、一般論的な回答となりますが、労働契約の場合には、違約金の定めをすることが禁止されており、また理由を問わず2週間前の告知で退職することができます。 このため、実質的には労働契約である場合には、違約金を支...
金融庁が、生保に対して直接雇用を指導したので、完全な業務委託は認められていないでしょう。 そのため、生保レディに対して、労働保険、社会保険の加入が必要になっていますね。 報酬の一部が固定給になっているかもしれません。
質問1については、指揮監督の程度が強いため、労働契約として扱われる可能性が高いと考えられます。 質問2については、相談者がどのような希望を持っているかが重要です。 一般的には、何らかの請求をするために質問1の検討が行われます。 多く...
契約書の内容をきちんと見ないと断言はできませんが、違約金が高額に過ぎるので無効であると主張できる余地はあるし、業務委託の内容如何では解除は認められるでしょう。契約書を持参して弁護士に直接相談してみてください。
退職の意思を伝えた後、2週間が経過すれば自動的に退職することができます。使用者の同意は必要ありません。もし自分で伝えることが難しい場合、退職代行サービスを利用しても問題ありません。
業務委託の形式をとっていますが労働契約に近いケースであり、労働契約としての制約がかかる可能性が高いと思います。 したがって、一方的に退職の意思表示を行って2週間が経過すれば退職できます。 損害賠償については請求できない可能性が高いと思...
具体的な契約書などを見なければ確定的なことは言えませんが、A社とB社両方を被告として訴訟提起をすることになるでしょう。 調停などで解決するかは相手方次第ですが、すでに代理人がついて支払拒絶していることを踏まえると不成立などで終わる可能...