養育費の不払いが続く元夫への法的対応策は?

相手の威圧的な言動が続いていることや、過去にDV歴があったことを考えると、保護命令の申立をすることも検討されたほうがいいかもしれません。 また、代理人が就けば直接の連絡は無くなりますので、ご相談者の方も代理人を立てるのも一手です。 面...

個人間の貸金トラブルと認知、養育費について

ご質問に回答いたします。 貸金の返還を求めることや、認知及び養育費の支払を求めることについて、 ご記載の状況からは、相手方の任意での対応が期待できそうもないので、 裁判上の手続きを取ることになります。 そのためには、まずは、相手の...

離婚後に養育費を請求しないための法的手段について知りたい

養育費は、子供の権利です。 両親が合意で「養育費を請求しない」と合意しても、請求権が消滅するわけではありません。 離婚について争いがなければよいですが、争いがあるようであれば、相談者様に不貞があるとのことなの有責配偶者として離婚が難し...

相手名義のマンションの給湯器交換費用等の支払いについて

別居中に居住している住居の修繕費が婚姻費用とは別に請求できるかは、その費用の性質(生活維持に通常必要か、資産価値の維持・向上か)によって判断が分かれます。給湯器や水栓、シャワーの故障対応のように、日常生活を維持するために不可欠な修理は...

養育費の支払い停止を求める裁判、弁護士依頼の必要性は?

調停条項上定められている20歳までの養育費の支払い義務を、その後の事情変更を理由として変更を求める形となるかと思われます。 子どもが自立していることを証拠を元に主張立証し、養育費の支払いの必要がないことを争うこととなるでしょう。 ...

別居・離婚を検討中、慰謝料請求や費用負担の法的見解は?

追加のご質問に回答いたします。 質問① 活用することができるかどうかは、夫がどのような希望を持っているかによると思われます。 例えば、早期の離婚を望んで切る場合は、 解決金や養育費の増額をしたうえで、解決できる可能性はあります。 ...

不倫している主人との離婚と財産分与等の交渉について

相手方が話合いに応じず住所も明らかにしない場合、当事者間の協議だけで解決することは困難であり、家庭裁判所の手続(離婚調停)を利用することになります(いきなり離婚訴訟を提起することはできず、原則としてまず調停を経る必要があります)。調停...

不貞での離婚協議相談

夫婦間で離婚の際、養育費無しとする合意を行うことは原則として有効です。 養育費は必ず支払わなければいけない、受け取らなければいけないというものではないからです。 他方で、養育費不請求の合意を行っていた場合でも、その後の事情の変化(未...

離婚時に養育費不要と合意しても後で請求される可能性は?

仮に養育費をいらないと言っていたとしてもあとから養育費の請求は可能です。養育費については子どもの権利であり、親の一存でその権利を放棄することはできないからです。 そのため、公正証書を作成していたとしても、後から制球される可能性は残る...

離婚、子連れ別居について

別居の態様や経緯によっては後の手続きで不利に扱われる場合もゼロではありませんので、事前に弁護士に相談のうえ、適切な手順を確認されることをおすすめします。

離婚問題でお金を請求されている

離婚原因がない場合だと相手の合意が取れない限り離婚を裁判で認めてもらうということができないため、離婚を希望する場合相手の要求にある程度応じるということが必要な場合もあります。 他方、婚姻費用に関しては収入から計算した算定表通りとなる...

同居中の婚姻費用請求

相手方が住宅ローンを負担している場合であっても、婚姻費用の請求は可能です。 同居中とのことですので、弁護士に相談することをお勧めいたします。

離婚後も現在と変わらない生活は可能でしょうか。

婚姻前に購入した不動産は、原則として財産分与の対象にはなりません。そのため、たとえ結婚を前提として購入していたとしても、登記名義や取得時期が婚姻前であれば、法律上は夫の特有財産と整理されるのが一般的です。もっとも、婚姻後にローン返済を...

面会交流費用の全額負担から折半への変更は可能か?

最初の合意(当事者間の協議書や調停調書)において相談者の負担とすでに決まっているのであれば、その後の事情の変化によって相談者の負担とし続けるのが酷だというような特段の事情がない限り、折半を求めてもそれが認めてもらえる可能性は低いと言わ...

婚姻費用、養育費の調停

調停手続きが終了する前に離婚をしている場合は養育費としての調停や審判となるでしょう。 すでに婚姻費用の手続きが終了した後に離婚となった場合は養育費について改めて取り決めをする必要があるかと思われます。

夫が家計に1.5万円のみ、法律的に妥当かどうか?

一般論としては夫婦には互いに扶養義務がありますから、年収がほぼ同じであれば、生活費は折半すべきだと思います。 あとはこの一般論をベースにまずは夫婦で協議いただくことになります。

養育費の金額と支払い期間、大学費用の負担義務について

>ちなみに妻の収入が増えた場合 わたしの養育費を減額させる事も可能でしょうか? あり得ますが、算定表は幅がありますので、実際のところは要確認です。既にお調べ済みかもしれませんが、下記リンク先をご参照ください。 https://ww...

家事調停の高裁判決前の反論合戦は何度も可能か?

こちらも答弁書(反論分)を提出予定ですが、それに対しての反論文を再び相手が提出する事は出来るのでしょうか。 →書面の提出については法的制限はありませんので、反論文を提出することは可能です。 また、それに対してこちらが再び反論文を書き...

離婚後の養育費、大学進学時の増額や期間についての疑問

算定表や算定表の元になっている算定式に基づいて金額を計算していくのが基本になります。 もっとも、個別の具体的な事情により調整していくことはあります。以下で一般論として回答をいたしますので、一度、弁護士に相談してみることをお勧めいたしま...

不倫相手との妊娠と認知、養育費についての法的対応は?

中絶しない道を取るのであれば、子どもの認知を相手が行わない場合に認知の訴えを起こす必要が出てくるでしょう。 不貞相手の配偶者からの慰謝料請求については、請求が来た場合には、婚姻関係破綻後の行為であるとして不成立を主張することとなると...

養育費減額要求を無視することで不利になる可能性は?

概ねその理解でよいと思います。公正証書で定めた養育費は、調停や審判で変更が確定するまでは原則としてその内容どおりの支払義務が続きます。 内容証明は「減額を求める意思表示があった」という記録的意味はありますが、それだけで直ちに金額が変わ...

婚姻費用の請求、有責について

考え方として「相手の負担も考慮して調整額を提示する」こと自体は穏健な交渉姿勢ですが、最初から算定表の額より大きく減額して請求するというのは、得策ではないように思われます。算定表の中央値を基準に提示し、住居費や保険料等については「協議事...

婚費審判での未払い分、強制執行を避ける方法は?

即時抗告も負けた場合には、遅滞なく審判通りに支払うか強制執行を受入れるかになります。 それでも強制執行を避けたいのであれば、裁判外での和解をしてみるということになります。 もちろん、もはや相手方は確定した審判よりも不利な条件をのむ必要...

離婚時の共有名義ローンと旅行代金返済の法的義務について

共有名義の住宅ローンは名義・契約内容により双方に支払義務が残る可能性がありますが、家を出ることと必ずしも直結するものではありません。旅行代金も婚姻中の生活費的支出であれば直ちに返済義務が生じるとは限りません。個別事情次第だと思われます...

養育費の取り決めと回収

まず子供は認知していますか。認知していない場合は認知請求もすべきです。次に、養育費の取決めについて、証拠はありますか。書面で毎月の支払の取決めがあれば過去分の請求も可能です。弁護士費用などについては個々の弁護士によって異なるのでホーム...