財産配分について 父名義の住居、特有財産になるか
ご質問ありがとうございます。 ご記載の内容からは、ご質問者様が、お父様に対して債務を負っていることにして(「今後決済」)、 奥様に支払う財産分与の額を減額することができないかというご質問であることを前提に回答いたします。 そのような...
ご質問ありがとうございます。 ご記載の内容からは、ご質問者様が、お父様に対して債務を負っていることにして(「今後決済」)、 奥様に支払う財産分与の額を減額することができないかというご質問であることを前提に回答いたします。 そのような...
家計収支表の正確性を担保できる資料がないのであれば、記憶に従うほかないでしょう。裁判所も厳密な正確性まで期待していないので大丈夫です。
就労不能の診断が出るのであれば、裁判所の稼働能力0認定を後押し・補強することになりますので提出された方がよいでしょう。 なお、0歳児を保育園に入れることができず、現状働くことができていない状況であるにもかかわらず潜在的稼働能力ありとし...
まず、婚姻費用と養育費を同時に請求する、との状況が分かりません。 婚姻費用においては、すでに配偶者としての生活費等の負担のみならず、お子様の分も考慮されるため、別居していたとしても婚姻中は婚姻費用を請求し、養育費請求を別に申し立てる...
協議の状況など詳細な事情が不明ではあるのですが、ご記載の内容からする限り、対応が相当程度遅いように思います。法テラスや弁護士会に相談し、進展がないようであれば解任も検討した方がよいのかもしれません。
早めに弁護士に相談して調停申し立てなどを行いましょう。 合意しても支払われないことが不安なようですので、支払われなければ強制的に回収できるような状態を作ってもらうことになりますね。
年金事務所と税務署に対して、実体に沿った判断と手続きをするように、申し入れをして回答を 求めることになりますね。 回答がきたら、根拠などさらに求めて、何回か書面合戦をして是正を求めるといいでしょう。
子供を会わせることの法的な不利益はないかと思われます。ただ、その事実を夫側が知った場合、トラブルになる可能性が高いため、離婚についての手続き等が終わるまで待った方が無難でしょう。
減額に合意するかどうかは相談者次第なのでご自身で決めていただいて構いません。 勝手に減額されたり支払を止められた場合には、公正証書に基づいて強制執行することも考えられます(ただし公正証書の記載内容次第)。
ご記載の事情のみでは内縁の妻と評価できるかの判断は難しいかと思われます。生活実態も含め、籍が入っていないだけで婚姻関係があるのと変わらない状況と評価できるのであれば内縁の妻とされる可能性はあるでしょう。 その場合、内縁の妻の収入面に...
養育費は、未成熟の子を扶養するためのものなので、お子様の収入額等見て未成熟ではないと言える状況であれば、支払う必要はないとの結論にもなりえます。 (ただし、養育費は、「未成熟とされるか」等から判断され、単に成人しているだとか、アルバイ...
協議離婚は、相手が納得しなければすることができません。 そのため、あなたの義母からの借金は、配偶者との間での離婚の可否と法的に関係しませんが、そう説明している以上 「早く離婚届を提出」というのは難しいでしょう。 有責配偶者からの離婚...
個人で取り寄せ可能です。 一度、連絡を取るといいでしょう。
銀行口座のアプリケーションはログインが前提となります。 そのため、法的には不正アクセス禁止法違反として刑事罰の対象となります。
何年後かに再度、強制執行をするときは、無料というわけにはいかず、 費用は、改めて支払うことになるでしょう。
夫の子であるのであれば拒否をしていたとしても強制認知の上、養育費の支払い義務が認められます。 そのため認知や養育費の支払いを避けるということは難しいでしょう。 慰謝料請求については、長期間に及ぶ不貞行為、子供の出産等の事情から可能...
1・「第三債務者」とは、強制執行手続きにおいて、債務者が第三者に債権を有している場合にその債権を差押える場合の話となります。 典型例は、債務者が、銀行にお金を預けている場合です。 あくまで、第三債務者は、債務者に、何等かの債務を負っ...
養育費の請求権は親が勝手に放棄をすることができるものではありません。そのため、口頭でいらないと話していたとしても請求は可能です。 支払いがなされていないのであれば、子どものためにもしっかりと養育費について決めておく方が良いでしょう。
旦那さんは教えてくれないのですかね。 通帳を丹念に見れば、送金額が見えて来るかも知れません。 また、転籍前の戸籍を調べることはできますね。
コメントありがとうございます。 調停は最終的には当事者同士折り合いがついて合意ができれば調停は成立して調停手続は終了します。ですので、双方当事者の意向次第で手続期間の長短が左右されます。今回はこちらからの減額調停ですので、相手方が減額...
面会自体を制限することはできないですし、 接近禁止に関しては、ご自身と妻の間で合意をしない限りは拘束力がありません。 ただ、面会の実施方法に関しては、留意する必要があります。 子と父親が日中2人だけで会うという態様であればともかく、...
> 養育費を成人したらまとめて払うというのは、法律上通る話なのでしょうか? 養育費とは、親が負担する子の扶養義務の履行として,お子さんを養育するために必要な費用を支払わせるものです。「成人したら支払う」などというふざけた主張を裁判所...
下の子の母子手当を申請する時に、所得を確認の上、手当てを調整するので、現在は、 何もすることはないでしょう。
この情報だけでは判断が難しいので、 ・契約書にはどう書いてあるか ・調停での経緯、合意内容 を伝えて、弁護士に面談相談に行ってみることをお勧めします。 主張書面の4万円から減らした、ということでみるのか、 もともと5万円主張だっ...
告訴でしょう。 取引先がわかれば、売掛金の差し押さえ。 事務所を借りていれば、敷金返還請求権の差し押さえ。 告訴以外は、いずれも、嫌がらせ的な方法ですが。
客観的に数字で決めていくところなので、前提の数字が変更されたことから、 一定の減額はあると思いますね。
養子縁組(普通)がされても、 親子関係は続きますので、子の養育をどうお考えになるか次第の面もありますが、 法的な面で言えば、相手方から調停等をされた場合は検討するといった対応で良いかと思われます。 幼児が2名にもう一人生まれてくるこ...
無効になるわけではありません。 予備的には、支払い義務があります。 養親の支払い能力次第でしょう。 一から決め直すわけではないですが、事情の変更が大きければ、 増減の申し立てはあるでしょう。
元妻の再婚及び再婚相手と子の養子縁組判明後の養育費の減免については、以下の裁判例(東京高裁平成30年3月19日決定)が一つの参考になります。 「夫婦間の関係及び親の未成熟子に対する関係では,扶養することがその身分関係の本質的要素とな...
養子縁組がなされても、実親との親子関係は存続しますので、 養育費支払い義務が無くなるということはありません。 ですが、一次的な養育義務は養親にありますので、 ご自身が実際に支払いをする必要があるのは、養親側の資力が不十分な場合です。...