第三者債務者通知について

養育費未払いの旦那に困ってます。財産開示手続きをしましたが、財産はないようです。払いたくないため不倫相手の口座に移動している可能性があります。離婚する前に宣言していたためです。第三者債務者通知として、不倫相手が受け取った金銭を差し押さえられますでしょうか?

不倫相手の受け取った証拠は何もないですが、口座の移動履歴などは調べられないのでしょうか?

1・「第三債務者」とは、強制執行手続きにおいて、債務者が第三者に債権を有している場合にその債権を差押える場合の話となります。

典型例は、債務者が、銀行にお金を預けている場合です。
あくまで、第三債務者は、債務者に、何等かの債務を負っていることが前提となります。

そのため、問の事案では、元旦那が、不倫相手に債権を有していること場合でなければ、
不倫相手は「第三債務者」にあたりません。
不倫相手の受け取った金銭を、旦那に対する債務名義をもって、差し押さえることはできないといことになります。

2・本件は、強制執行の話ではなく…、元旦那と不倫相手が、通謀して財産を隠しているという事案は、「第三債務者」の話ではなく、
いわゆる「詐害行為」取消の事案となります。
そして、「詐害行為」取消権を主張して、財産の返還を求めていく場合、財産を隠されていることの立証責任は、請求側にあります。

23条照会(=弁護士照会)で、探索的に預金履歴を取り寄せることは、難しいような感触を抱きますが、
ほかの弁護士の意見も聞かれてみてください。