社会保険加入してる子供に養育費支払いするのか?
質問です。現在、18歳の子供に養育費を支払っています。元夫は子供と一緒に生活し、養育費を請求していますが、子供は社会保険に加入しアルバイトをしてます。この場合でも養育費を支払う必要があるのでしょうか?
養育費は、未成熟の子を扶養するためのものなので、お子様の収入額等見て未成熟ではないと言える状況であれば、支払う必要はないとの結論にもなりえます。
(ただし、養育費は、「未成熟とされるか」等から判断され、単に成人しているだとか、アルバイトしているというだけでなく、その他の点も含めた総合考慮です。なので、アルバイトをしていることと年齢のみで、確定的なご案内はできません)
なお、仮にお子様が未成熟でないと言いうるとしても、裁判所での和解調書や、公正証書で養育費の支払いを決めている場合、ご自身の判断のみで一方的に支払いを止めると、和解調書等に基づいて強制執行(財産の差押え等)されるリスクがあります。
ついては、ご相談者様の個別具体的な事情において、養育費の請求に応じねばならないか、応じないとするならばどのような手段を用いるべきか等、一度お近くの弁護士事務所にて弁護士に直接ご相談されてみてください。
ありがとうございます
ベストアンサーとします