台風の影響で賃貸アパートの屋根が剥がれ落ち、車に傷が入った。賠償責任がとれるか。
内容を拝見する限り、なかなか厳しい状況と思われます。 まず、管理会社については、建物の物的管理まで請け負っている場合でない限り、責任追及をすることは難しいと思われます。 また、所有者に対しては、ご指摘のとおり民法717条に基づく土地工...
内容を拝見する限り、なかなか厳しい状況と思われます。 まず、管理会社については、建物の物的管理まで請け負っている場合でない限り、責任追及をすることは難しいと思われます。 また、所有者に対しては、ご指摘のとおり民法717条に基づく土地工...
賃貸借契約のガイドラインが国土交通省から出ていますので、それを参考にしてみてください。 基本的には、ハウスクリーニングの領収書を及び請求書で大体わかると思います。 故意に損傷した以外は支払を拒否出来ますので・・・・
一般的な流れは、民事調停申し立て、不調なら訴訟になります。 いずれも慰謝料と相手がなすべき防音対策を講じることを求めること、 あるいは営業時間の短縮を求めることになるでしょう。
カメラの位置によっては、プライバシー侵害になるでしょうね。 契約書を見ないとわかりませんが、どこを直すのだか。 まあ、週の半分もいれば、同居と疑われる可能性は、あるでしょう。
問える場合もあるし、問えない場合もあるでしょう。 予見可能性があったかどうか、不可抗力かどうか、の判断になるでしょう。 台風の状況から見て、予見可能性があれば、飛来しないように措置すべきでしょう。
退去費用を巡ってトラブルになっているからと言って、家賃を支払わないでいると、今度は家賃の未払いが解除の原因になってしまうので、お気をつけ下さい。 何を理由に退去を求められているのかにもよると思われます。 虚偽、管理不履行というのも、...
ケースワーカーに相談します。 かりに退去する場合も、転居費用を出してもらう必要がありますからね。 収入支出表を作成して、無駄な出費を確認しながら、ケースワーカーと 今後について相談をすべきでしょう。
訴えてきても、防戦できます。 ガイドラインに準拠した金額で和解しましょう。 裁判所も助力するでしょう。 支払い書面を弁護士に持参して見てもらうといいでしょう。
貸主からの一か月前の解約通知という条項は、借地借家法により無効です。 そもそも、通知期間もさることながら、貸主からの解約は、貸主自身が使用する必要があるなど正当な理由がないと認められないのが原則です。
借地借家法により、家主からの解約には正当事由が必要です。 正当事由は、通常は、家主側の必要性+立退き料支払いでようやく出来上がります。 ご相談の事案では、家主側に正当事由は見受けられないようです。 なので、更新拒絶については、毅然と拒...
宿泊施設に関する細かな法律違反を理由とするよりも、私道の所有権(共有持分権)の侵害を理由に、相手方と話をするのがよいでしょう。 相手方の私道(共有物)の使用の態様に、共有物を破損する等のおそれがあるのであれば、その差止と予防を請求す...
法律的には、一度連帯保証人になった以上は、大家さんの同意がない限りは連帯保証人を辞めることはできません。 大家さんがグルミ様のご事情を多少ご理解されているようですので、例えばですが、「今から1か月分は払うので、連帯保証を解除してもらえ...
申込み時点では2台無料ですので、「虚偽」とまではいえないと思います。 もっとも、2台無料であることを謳っておきながら事後的に1台無料に変更することは、場合によっては契約の内容に反する可能性もありますので、例えばですが、「2台無料から1...
おそらく、民法395条の明渡猶予の問題に直面されている可能性がございます。 賃貸借契約書、重要事項説明書などを持参の上、対面での法律法律相談を受け、以下の事項などにつき、アドバイスを受けることをご検討下さい。 ①物件の登記情報、賃...
民法717条2項で、あなたに賠償責任があります。 面倒に巻き込まれることを防止するため、駐車禁止の立て看板、 および紐か鎖で囲うといいでしょう。
連帯保証人側から解約できるような特約をつけることを要請しても、賃貸人側が応じず拒否される可能性が高いと思います。 現実的な手段としては、現在は家賃保証会社を立てることで、連帯保証人を不要とする物件もありますので、 家賃保証会社を立て...
これは正当なものなのでしょうか?現在、保証会社に契約に義務はあるのでしょうか? →賃貸借契約を夫を借主として契約しているのでしたら、現在あなたとしては借主である夫の配偶者という立場があることから借主の夫の履行補助者という立場でハイツに...
最初からそのようなつもりはないと反論するのは、簡単でしょう。 民事調停を申し立てて下さい。 あとは、直接弁護士に相談して主張を工夫してもらうといいでしょう。 断片的な知識を振り回してもだめですよ。
同じマンションの住人に対して傷害事件を起こしたところが、解除の 理由になりそうですね。 契約書にも、近隣に対して迷惑行為を行った場合は、解除できる旨、 記載があるでしょう。 家主が、行動することになりますね。
一般的に、家賃の滞納は3か月を過ぎると、信頼関係が破壊されたとして、解約、退去になります。これは争ってもなかなかきびしいものです。 相談者様もご不安かと思います。 収入面でご不安があるのであれば、生活保護の受給などが考えられます。なに...
母親を信じていいですよ。 支払いの証拠を整理してもらうといいでしょう。 保証会社との電話の内容を記録しておくといいでしょう。
【質問1】 マンションの所有者はお父様でしょうか? お父様が質問者様にマンションに住むことを認めた場合、マンションに住む権利があります。 お父様が質問者様にマンションに住むことを認めない場合、質問者様はお父様に一人暮らしの家賃を求める...
酷い家主ですね。 借地借家法という法律があり、借家人は賃料を滞納せずに支払続ければ、簡単には家主の立ち退き請求は認められません。 また、賃貸人には賃借物件の修繕義務が法律上ありますので、貴殿の要求は正当です。ですので、立ち退く必要...
ベランダで吸うのをやめて頂く方法はないでしょうか。 →ベランダでのたばこを禁止しているマンションであれば、管理会社経由で注意してもらう手段はあると思いますが、禁止されていないのでしたら強制的に辞めてもらうことは難しく、やめてもらうよう...
私生活上の事実ではないので、プライバシー侵害にはあたらないですね。 ヤフーの規約に反するだけでしょう。
大家が保証会社に契約するものなのにこちらが払わないといけないものなのですか? →大家が保証会社と契約するのではなく、賃借人が保証会社と契約するものですので、賃借人が保証料を支払うのは何もおかしいことではありません。
ともかく、払えるだけ払って、できるだけ早く、遅れを1か月程度に短縮するといいでしょう。 今後の支払い見通しも弁護士に伝えて置くといいでしょう。 書面をファックスで送信するといいでしょう。
まず、一般論を申し上げるのであれば、 理事長を解任するためには、⑴臨時総会を招集し、⑵理事長の解任決議を行って、出席した組合員の議決権の過半数の賛成を得る必要がございます。 この点、「組合員総数及び議決権総数の5分の1以上に当たる組合...
状況がよく分からないのですが、その友人が保証人から外れるかどうかはアパートのオーナーとその友人との間での契約に関する話ですので、あなたの方でできる対策というのは基本的にはありません。
1,特約は無効を主張してもいいでしょう。 消費者契約法8条がひとつの根拠になるでしょう。 2,比較写真、根拠を求めることは、必要です。 原状回復費用請求の立証責任は貸主にありますからね。 納得がいかなければ、訴えを提起させて、裁判官に...