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国交省のガイドラインを見てるわけではありませんが、 エアコンクリーニング代は貸し主負担のような気がし ますね。 設備だからですね。 ハウスクリーニング代も過度に汚したなら請求されても 仕方ないでしょうが、生活上の通常の汚れならば、貸し主 負担だと思いますね。 次の借主のための清掃だと思いますね。 ほっといて争ってみたらいいでしょう。
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国交省のガイドラインを見てるわけではありませんが、 エアコンクリーニング代は貸し主負担のような気がし ますね。 設備だからですね。 ハウスクリーニング代も過度に汚したなら請求されても 仕方ないでしょうが、生活上の通常の汚れならば、貸し主 負担だと思いますね。 次の借主のための清掃だと思いますね。 ほっといて争ってみたらいいでしょう。
法律に規定はないので、便宜的なものでしょう。
契約書の方が、効力は強いですよ。 学生さんですので、下宿先もそんなに強く2年を要求してこないのではないでしょうか。 ちなみに、賃貸借契約でしょうか。 契約書を期間の定めがない賃貸借契約とすると、次のように規定されています。 (期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ) 民法第617条 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。 二 建物の賃貸借 三箇月
6,5か月滞納しているのですよね。 お互いの信頼関係が破壊されていて、裁判になったら大家さんの契約解除が認められてもおかしくありませんね。 今からでも、大家さんに少しでも入金して誠意をみせるのがいいですね。 相談料は、弁護士さんによりけりですね。
アパートの共用部分については,賃料や共益費を支払っている住民全員に賃借権の持分が観念できます。 そのため,法的にはその持分を侵害されたということ自体は可能です。 しかし,立証やコストパフォーマンスの観点からはその権利に基づいて妨害を排除するというのは非常に難しいと思われます。 基本的には,管理会社に強く言い,賃貸物件を目的に資する形で保持する義務をきちんと履行してくれと請求する形になるかと思います。
一般的には違法性を、受忍限度を超えたかどうかで 判断するのですが、実際、どのような騒音であったのか わかりませんので、なんともいえません。 家庭内の騒音であっても、本件は、感情が多分に影響 してるので、法的には、騒音被害とはいえない可能性が ありますね。 要求に応じることはないと思いますが、そこは親子間の 関係ですから、法の観点とは、違った角度からの判断に なるでしょう。
社会的相当性を逸脱した連絡行為であり、迷惑行為ですね。 慰謝料を請求できそうな案件ですね。 弁護士が書面を作成して通知するのは、その後の対応を含 め、5~10万くらいでしょうか。 相手に収入はなくても預金はあるでしょう。
ひどい不動産屋だね。 業務上横領になるね。 忘れてたのかね。勝手に費消したのかね。 慰謝料も請求したいくらいだね。 相手の態度いかんでは。 具体的な文言については、僕はやりません。 区役所などの無料相談でお聞きになるといい でしょう。
現実に倒れて来てなんらかの被害が生じたら、 是正措置を求める正当な理由がありますが、 現段階では、受忍限度の範囲内と、見られる でしょう。
問題にならないでしょう。 子供の住民票は、あなたの親のどちらかが世帯主となって 訂正されると思いますね。
契約申込は、有効に撤回されてますね。 かりにのちに請求が来ても、勝てる事案ですね。 なにもないと考えていいですね。
契約期間満了に際しては、建物買取請求権がありますが、合意 解約の場合は、ありません。 借地契約を解約する時は、更地にして返すのが原則です。 建物登記も滅失登記しなければなりませんね。 あるいは、借地権を第3者に譲渡する方法もありますが、買い手を 探せるかどうかですね。
地元の社会福祉協議会で、リバースモーゲージ制度を 相談して下さい。 協議会が、担保に取って、毎月生活費を貸し出してくれます。 担保割れになると、所有権は、協議会に移転しますが、その とき、生活保護を申請すれば通ります。その後、 同じ場所で、協議会に家賃を払って居住できますね。
失礼しました。質問を読み違えていました。 大家さんから暴言を吐かれるのですね。 指定の業者でないといけないかどうかは契約内容によります。契約書にそのような記載がない場合には特にどの業者に頼まないといけないということは法律上はありません。
あなたの場合は、住民票を移動しなくても問題に なることはないでしょう。 セカンドハウスのようなものですね。 本拠地は実家住所地という理解でいいと思いま す。 移動しなくても困るようなことはありませんね。
契約書を見ないとわからないですね。 原状回復についてどんな事が書かれているのか、 また部屋の状態も見ないとわかりませんね。 ベテランの貸し主は、ビフォーアフターの写真を 撮ってますね。 また修復の見積もりも取ってますね。
完治までの期間と実通院日数でおよそきまりますね。 だいたい交通事故の場合を参考にします。 2週間だと15万くらいでしょう。 犬のほうもあるので、5万くらいは加算していいでしょ う。
個人情報保護法もそうですが、法律は遡及しないのが原則で、 遡及する場合は特に定めが設けられますね。 遡及の定めはありませんから、従前のものは適法ですね。 管理組合に過去の居住者名簿を回収して、削除する義務は ないと思いますね。
特定遊興飲食店にあたる可能性が高いので、警察に 実態を話して、相談するといいでしょう。 騒音など近隣の迷惑防止の観点から、厳しく規制さ れてるようですね。 専門ではありませんが。
瓦の修理等について,請負契約であると思われますので,瑕疵修補請求や損害賠償請求,あるいは完全履行を求めることができるかと思われます。 とはいえ,人間関係の絡む問題ですので,第三者視点からはそう言えるのですが…。 まずは工事の契約書などの書面を紛失しないようにしっかりと証拠として保存しておき,工事の様子,現況についても写真等で押さえておくとよいでしょう。 そのうえで,まだ工事をしたいと言うのであれば,既になされたとこをしっかりと既払いの金のうちで修繕しなければ,再契約はしない,むしろ法的措置をとる旨をしっかりと伝えるべきです。 それで解決しないようであれば,面倒ではありますが,修理したいなどと言いだされないように,先にちゃんとした業者に修理を依頼し,完璧な状態を作っておくしかありません。
預金小切手は、銀行が支払を保証しているものですから、 現金と同一視してよい、ことになっています。 したがって、相手の弁済方法としては有効な弁済になり ます。
禁煙を契約したのに喫煙を割り当てられたということになれば,賃貸借目的物が契約内容に適合しておらず,現行法でいえば不完全履行あるいは履行遅滞,もしくは契約不履行ということになります。 この場合には,契約の解除や,損害賠償請求をすることが可能です。大家に対しては,強気な態度を見せることが肝要です。 清掃についても,明渡しが清掃済みで行われるという契約になっていた場合,不完全履行ないし履行遅滞という形で損害賠償請求を行うことができます。 もっとも,髪の毛が残っていたことのみを理由として契約の解除が認められるかというと,今の裁判例等の状況では肯定しきれるものでもありません。 契約違反を理由として何らかの請求をする際には,喫煙室らしきものを割り当てられたことをメインに据えるとよいでしょう。
経年劣化については原状回復費用を負担する 必要はないのが原則です。 契約書中、原状回復の規定と国土交通省原状回復 ガイドラインの該当部分を参考にするといいでしょう。 契約書よりは、ガイドラインの考え方のほうが優先さ れると考えていいですよ。 故意過失で損傷した部分については、借家人の 負担になります。
仲介業者ではなく、管理業者に連絡をしてみてはいかがですか?おそらくマンションのオーナーは、管理会社に管理業務を委託していると思いますので、そちらがより直接的かと思います。 文面を拝見するに、法的手段を駆使するという程ではないという相談者様の意向を踏まえると、手紙などを相手の方の郵便受けに入れるのも1つの手段として考えられるかと思います。 無論、行き着く先としては、賃貸借契約を締結しているオーナーに対し、平穏に暮らす生活環境を整えるように求める権利と、相手方に対して騒音行為という不法行為に基づく損害賠償請求も考えられますが、今は上記2つの手段が穏当でよろしいかと思います。
まずは弁護士に抗議、警察にも連絡。 同居人なら、あなたに責任があるでしょう。 たまたま来たうえでの行為なら、あなたに は責任がないですね。
区分所有法57条から60条にかけて、管理組合が取り得る 手段について定められていますね。 条分だけ見るとわかりずらいところもありますが、解説書も出 回ってます。 法律に沿って行えば、最後は競売の申立てまで行きますね。
1、法定更新ですね。 2、可能ですね。 3、遡らせた方がわかりやすいですね。 管理した日からでも構いませんが。 4、継続されますね。
本来は贈与税はかからないのですが、単独名義に したところで共有であることにはかわりありませんので。 しかし、疑いが生じることにたいしては、あなたが、貸し たことにして、売却あるいは離婚時に清算すると言う 覚書を作っておくといいでしょう。
賃貸人が会社の場合、原状回復請求権の時効は5年です。 忙しく電話がとれなかったということであれば、こちらから保証会社に連絡して、用件を聞いてみれば良いと思います。
相当因果関係の範囲の損害ならば、補償外の損害について 加害者に落ち度があるなら、加害者に請求することは、当然 でしょう。