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>そして、いいねした人に送ったのですが、1人の人に、「意味わからないのですごくこわい。」と言われ弁護士と話し民事か刑事起訴すると言っています。 状況がよくわかりません。
>そして、いいねした人に送ったのですが、1人の人に、「意味わからないのですごくこわい。」と言われ弁護士と話し民事か刑事起訴すると言っています。 状況がよくわかりません。
告訴しても、警察は、被害届として取り扱う可能性があります。 再度、警察に行かれて処罰意思を明確にされるといいでしょう。 傷害になるので、罰金の可能性が高いでしょう。
一般論としては、犯罪によって得られたものだと知って協力する必要がありますので、 罪に問われるには知っている必要があります。 もし、盗品ではないかと心配しておられるのであれば、 依頼するかどうかはともかく弁護士に面談相談に行き、 詳...
おそらく事件は送検されたのでしょう。ただ,すでにお店側との示談が成立していますので,不起訴処分になる可能性が高いのではないでしょうか。不起訴処分になれば前科は付きません。前歴は残りますが。
下着の写真が、児童ポルノであれば、 警察にばれると、児童ポルノ製造罪とか、青少年条例違反(要求行為)を疑われるでしょう、 上記の内容では、罪名も特定できませんし、対応もアドバイスできませんし、逮捕されるかどうかはわかりません。 弁護士...
相手方がどんな人かは、当職にはわかりません。 一般論として、青少年淫行の被害者の保護者というのは、示談できないことが多いので、そう期待しない方がいいでしょう。
未成年と会っただけは成立しません。誘拐・略取とは「人をその生活環境から不法に離脱させ、自己又は第三者の実力的支配下に移すこと」ですので、未成年が自分の意思で会いに来たのであれば、誘拐には当たりません。ただし、会いに来た人の意思に反し実...
近年、盗撮に関して重い処分の傾向にあるかと思います。警察の心証がどうこうというレベルではなく、送検されて示談や被害弁償がなければ不起訴は難しく、初犯であれば略式で罰金の可能性が予想されます。不起訴を目指すなら弁護士に依頼して示談等は必...
すでに事件は終わっているようですから,もはや身元引受人は不要となっています。あなたは自由の身なのですから,お母さまの意思に支配される必要はありません。
具体的状況にもよりますが、訴えると言っただけでは脅迫には ならないと思われます。 ただ、相手が訴えて何がしたいのか必ずしも明らかではありませんが、 勝ち目の薄い裁判をあえてする人は多くありません。 裁判をほのめかすのは言うだけでタ...
質問者のご報告のとおりの状況であれば,何もないように思います。警察からの連絡もないでしょう。万が一連絡が来たとしても自身の記憶にしたがって事実をのべてください。
「とんでも無い事」とまでは言えないと思いますが、 ご友人にとってもあなたが良かれと思ってしたことでも迷惑となる可能性があります。 また、あなたが良かれと思ってしたことでも思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。 少なくとも、...
ネットで売春相手方をさそうのは、売春防止法5条3号の「広告その他これに類似する方法」に当たるでしょう。 売春防止法第五条(勧誘等) 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する...
基本的には裁判所から手紙が届くことはないと思われます。 警察官、検察官にご事情をお話しされて連絡方法についてご要望を伝えていただければと思います。
不幸中の幸いで不正利用された金額が2万5300円に留まっていることが、逆に債権回収のためには、執れる手段が少なくなってしまっています。一番よいのは、支払督促の申立を簡易裁判所にしてみてはいかがでしょうか。それで知人女性が対応をせず放置...
こんにちは。 相手に請求できる損害賠償の中には、修理代以外の送料も含まれますので請求してかまいません。 弁護士費用ですが、弁護士によって違いますので、依頼したいのであれば面談で直接お聞きになるのが良いのではないかと思います。
その旨を被害者の方にお伝えしたところ今すぐその弁護士の連絡先と担当弁護士の名前を教えてほしいと言われました。 >>応じる義務はありませんし、弁護士としても事案の検討が不十分な状態で連絡を受けても困ります。 現在週明けまで担当弁護士と...
頒布罪にはあたらないが、迷惑防止条例には該当するので、あとは、 かりに被害届を出された時に、警察がどのように扱うかですね。 事情聴取くらいは、あるかもしれません。
恐らくはそうかと思います。 廃掃法違反で実際に立件されるケースは、周辺住民などに実害があって困っているケースがほとんどのように見受けられます。すでに回収しているのにわざわざ通報するのは考えにくいです。 仮に管理者が通報したとしても、不...
成人の場合、児童ポルノを大量に頒布したり公然陳列したりしても、量刑相場的には、実刑になることはありません。 少年の場合でも、頒布・陳列だけでは、少年院送致になりません。
あなたと同じような気持ちで、行動した人は多数いるのでしょう。 主犯者らは実刑ですが、あなたの場合は、執行猶予か、起訴猶予 でしょう。 正直に話して、返済をすれば、起訴猶予の可能性が高いと思います。 逮捕は、ないでしょう。
電信柱はあなたの所有物ではありませんのでできません。 糞尿をしないようにという張り紙などで対応していただくのが精々かと思います。
撮って送ってもらうと児童ポルノ製造が疑われます。 当たり前の話ですが、どんな犯罪でも警察にバレなければ処罰されることはありません。
残念ながら、お書きいただいた理由で裁判官を変更することはできません。裁判官が保釈に消極的な理由を弁護人に分析してもらい、その点を補充して再申請(却下された場合は抗告)していくしかないように思います。
ネットの情報自体はあくまでも一般的なものです。当職の皮膚感覚でも1時間程度という印象はあります。何とか被害弁償できるといいのですが。
削除済みの場合には、普通、単純所持罪(7条1項)で処分されることはありません。 単純所持罪(7条1項)では、逮捕されることはありません。
相手方が真実18歳未満であれば、青少年条例違反(淫行・わいせつ)を疑われる行為です。 「25歳と自称したこと」「兄がタイミング良く出てきたこと」「25万円という金銭解決を持ちかけたこと」はできすぎた話なので、そういう詐欺・恐喝の恐れも...
可能です。弁護士会に連絡して、やり方を聞いて下さい。できるなら早くやって、取調で証明書を出せばいいでしょう。
ご心配のこととお察しいたします。 金銭・画像等のやり取りはないとのことですが、撮影もしていないということでしょうか。 青少年保護育成条例違反、児童福祉法違反のいずれの可能性もあり得ると考えますが、すぐに逮捕までいくかというとその可能...
わいせつ物陳列(刑法175条1項)の可能性があります。法定刑は2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料,又は懲役及び罰金の併科もあり得ます。非常に幅が広い罪です。ただ,いきなり逮捕はないでしょう。