青少年保護育成条例違反・児童福祉法違反?

Twitter上で18歳未満の方と知り合い、カカオでわいせつな会話や自慰行為の指示などを行ってしまいました。
金銭・画像等のやり取りは一切ありません。
今回行ってしまったことを深く後悔し、今後2度としないようにカカオは退会しました。
青少年保護育成条例違反や児童福祉法違反で逮捕される可能性はありますか?
また、初犯の場合はどのような処分が下されるのでしょうか?

ご心配のこととお察しいたします。

金銭・画像等のやり取りはないとのことですが、撮影もしていないということでしょうか。
青少年保護育成条例違反、児童福祉法違反のいずれの可能性もあり得ると考えますが、すぐに逮捕までいくかというとその可能性は高くないようにも感じます。この点については詳細をおうかがいしないと十分な回答ができません。初犯であれば当然処分は軽くなります。

ご質問の記載からすると、それほどご心配なさるような事態には至らないと思います。今後は十分お気を付け下さい。

丸山先生、ありがとうございます。
はい、相手の方と実際に会ってなにかをしていませんし、撮影もしていません。

Twitter上で18歳未満の方と知り合い、カカオでわいせつな会話や自慰行為の指示などを行ってしまいました。
という場合には、青少年条例違反(わいせつ行為・わいせつな行為を教える行為)の疑いがあります。
ネット上だけの薄い関係であれば、児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)は成立しません。

青少年条例違反については、逮捕事例があります。