他人が万引きしたものを、代理出品し売上をもらったら罪に問われますか?
知人Aが万引きしたものとは知らずにネットオークションに代理出品し、売上の2割をもらっていたB、Bは何も知らないとは言え何かしらの罪に問われますか?
一般論としては、犯罪によって得られたものだと知って協力する必要がありますので、
罪に問われるには知っている必要があります。
もし、盗品ではないかと心配しておられるのであれば、
依頼するかどうかはともかく弁護士に面談相談に行き、
詳しい事情を話して検討されると良いと思います。