弁護士を介さないで贖罪寄付を行う方法、また寄付の証明書を出すタイミング

現在、私は在宅事件で取り調べを受けています。
また数ヶ月後に次回の取り調べがあるのてすが、贖罪寄付を行いたいと思っています。
弁護士は金銭の問題もありいないのですが、個人でも贖罪寄付を行い、その証明を出すことは可能なのでしょうか?
また寄付のタイミングは警察、検察、どちらの取り調べの段階で行えば良いのでしょうか?
寄付の証明書は取り調べの際に提出すればよろしいのでしょうか?
よろしくお願い致します。

可能です。弁護士会に連絡して、やり方を聞いて下さい。できるなら早くやって、取調で証明書を出せばいいでしょう。

取り調べの際、というのは警察の取り調べの時でよろしいのでしょうか?

取り調べの際、というのは警察の取り調べの時でよろしいのでしょうか?

はい。

ありがとうございます、なるべく早く贖罪寄付を行い、証明書を発行して貰いたいと思います