児童ポルノ 単純所持

14歳以上の中学生、もしくは高校生が
児童ポルノの単純所持をした場合(初犯で削除済み、画像ニ枚)は、
どのような処分がありえますか?
(保護観察処分、不処分、審判不開始、厳重注意、少年送致)
又、逮捕はありえますか?

削除済みの場合には、普通、単純所持罪(7条1項)で処分されることはありません。
 単純所持罪(7条1項)では、逮捕されることはありません。

奥村先生、
ご回答ありがとうございます。
その削除した画像が復元された場合は、
単純所持で処分されますか?
又、処分はどのようなものでしょうか?

事情聴取などはありえますか?