未成年誘拐罪について

未成年誘拐罪についてです。未成年と親同意なしに会うと未成年誘拐罪が成立するそうですが、それはつまり未成年と会っただけで成立するということですか?
大学一年と四年とでは、当然未成年も含まれてきますよね?そうなると、サークルなどで合同に遊びに行ったり友達として遊びに行ったりするなかで親の同意なしの子も混ざってくると思うのですがそうなるとその周りの大学生ほぼアウトということでしょうか?
またマッチングアプリなどで成人のふりをした未成年とでは会うまでは年齢の確認ができないと思うのですが、会ってしまった時点で親の同意がなかったら未成年誘拐罪が成立してしまうということですか?

未成年と会っただけは成立しません。誘拐・略取とは「人をその生活環境から不法に離脱させ、自己又は第三者の実力的支配下に移すこと」ですので、未成年が自分の意思で会いに来たのであれば、誘拐には当たりません。ただし、会いに来た人の意思に反し実力で帰さないようなことをすれば、誘拐に当たる可能性が高くなります。