不倫相手の妻からの慰謝料請求額が300万円。
依頼するかどうかは別にして、弁護士に相談に行ってみるのがいいと思います。 例えばですが、弁護士に依頼しないで進めるとしたら、 ・放っておく ・裁判してきたら、届いた書類を持って再度弁護士に相談 ということが考えられます。
依頼するかどうかは別にして、弁護士に相談に行ってみるのがいいと思います。 例えばですが、弁護士に依頼しないで進めるとしたら、 ・放っておく ・裁判してきたら、届いた書類を持って再度弁護士に相談 ということが考えられます。
同棲解消の費用負担について、とくに法律での決まりはありません。 彼女と話し合いのうえ、負担割合を決めるのが良いと思います。
>今後どのような対応をしていいのかわかりません。 相手の奥さんから何も連絡が来ていない段階では、こちらから積極的にアクションを起こす必要はないと思います。 相手の奥さんから書面が届いた後で、弁護士に法律相談されればよろしいでしょう。
写真や診断書があれば暴行罪、傷害罪になります。 慰謝料、養育費、勤続年数に対する婚姻年数の割合による退職金半分、 年金を請求できますね。
応じてくれないと協議離婚は出来ませんが、弁護士に依頼して協議離婚の提案をしてもらうことは調停申立前にできると思います(調停前の離婚協議の依頼をされる方は多いです)。
養育費は、「養育費算定表」を検索して探すことができますね。 簡易計算表というものも検索できると思いますが、それによると2~4万円ですね。
離婚は、調停では話がつかないでしょうから、裁判をすることになります。 ご記入の事情では離婚が認められるかどうかは微妙です。 相手の親には、説明する機会を持つべきかと思いますが、話を聞いてくれないことは覚悟しておきましょう。 営業妨害に...
今後の生活設計や、受精卵移植による妊娠の可否を見届けてから、 離婚協議書を作成したほうがいいでしょう。 協議書の作成については、離婚時期や同意書作成の協力義務など 今後生じる出来事を念頭に置いて作成するといいでしょう。
>全てのLINEやメールの内容はスクショ済みです。それだけでも証拠になるのでしょうか? ネット上では判断できないので、資料を持って面談相談に行きましょう。 裁判になった場合、双方の言い分や資料を検討し、裁判官が「これは不貞があった...
「2人での引っ越しを望んでると思った」 →もしそうであれば引越し先の相談に乗るのではないかと思います。 詳しくは近隣の弁護士へのご相談をおすすめします。
慰謝料請求も可能ですし、離婚も可能です。 行くのがやめられない、あなたは行ってほしくないだとすり合わせは不可能ですから離婚するしかないでしょう。
どんな離婚原因なのか、によります。 価値観の相違で、修復不能かどうか。 有責配偶者なのかどうか、それも有責の程度によりますね。 したがって、全体を見る必要があるので、弁護士に直接相談をされたほうが、よろしいと思います。 裁判所も別居期...
知らせる必要はありません。 また、脅迫かどうかは、具体的な行為によりますので、この場ではなんとも回答ができません。
匿名希望様 ご連絡ありがとうございます。 また何かありましたらご連絡いただけますと幸いです。
相談料程度は必要でしょう。
不倫特定班様 弁護士の石井と申します。 以下ご回答いたします。 ① 請求する相手等、場合によるとしかいえませんが、離婚するならば200万円〜300万円が認められる可能性がございますね。 ② LINEを見ないとなんともいえない状況...
0になるとは限らないでしょう。 まず、経済DV、モラハラが原因となっているようですので、その件について慰謝料請求をすることが考えられます。 また、浮気については出会い系アプリの使用履歴や不自然なホテルの予約履歴などから証明できる可能性...
夫に対する損害賠償請求と、不倫相手に対する損害賠償請求は全く別の権利です。 不倫相手への請求に関係なく、夫に対する損害賠償請求をすることができます。 (求償権は夫と不倫相手の間のものなので何ら関係ありません。) 慰謝料については、別...
別居を続けるか、離婚をするかは相談者がどうしたいかという問題ですので、弁護士が決めることはできません。 財産的な関係としては、別居中は婚姻費用の分担(相談者と子供の生活費)を請求できますが、離婚後は養育費(子供の生活費)しか請求できま...
接見禁止仮処分は、生命身体を守る高度な必要性と緊急性が要件だからです。 これで終ります。
質問1,2はどちらも、各士業の登録団体のウェブページで会員検索をできるようになっていますので検索してみると良いでしょう。 質問3は、職種によりますが司法書士や行政書士は破産手続中は就業できません。破産手続きが終了すれば復活するので、...
交際中には既婚者と知らなかったので請求される(裁判で認容される)ことはないでしょう。 「知っていて交際していた。」と捉えられるようなことを言わないように注意はしてください。
まず、法律の世界において、絶対ということはありません。特に、時効に関しては、解釈が争われることが良くありますので、ご不安になるようであれば、時効の期間を気にすることなく、早急に動き出すことをお勧めいたします。 その上で、これは当職の...
訴訟で可能ですね。 婚費については状況が見えないので、何とも言えません。 これで終ります。
いや、相手方が弁護士を立てて値切り交渉を図っている以上、相談者の方が示談書通りの慰謝料・示談金を交渉で受け取れる可能性は低いです。 どうしてもというのであれば、そのスタンスでひたすら金銭を相手方弁護士に請求するよりありません。 訴訟起...
それだけで、割合的にどちらが不利ということはないでしょう。 普通に慰謝料請求されればいいでしょう。 相手の反論を見て、考えればいいでしょう。
家庭裁判所に調停を申し立てて養育費および慰謝料の請求をしましょう。相手方の現在の状況は大変だと思いますが、養育費の支払いを免れる理由にはなりません。 相談者自身で申し立てても、弁護士に依頼しても構いません。
有責配偶者からの離婚請求については、考慮すべき点が多くあります。 実例などあれば教えてください。ということではなく、実際におかれている状況を記載した方が回答を得やすいかと思います。
ご指摘の不法行為の時効は「損害及び加害者を知った時から三年間」なので、以下のような事情によれば、起算点である「損害及び加害者を知った時から」はまだ3年経過していないというように争える余地はあるかと思います。 ①10年前にあなたが把握...
女性相談センターか福祉事務所、あるいは警察に問い合わせて、シェルターを 紹介してもらうことになります。 その後、生活保護の申請をします。