不倫相手の妻からの慰謝料請求額が300万円。

依頼するかどうかは別にして、弁護士に相談に行ってみるのがいいと思います。 例えばですが、弁護士に依頼しないで進めるとしたら、 ・放っておく ・裁判してきたら、届いた書類を持って再度弁護士に相談 ということが考えられます。

離婚の慰謝料(示談金?)について

>今後どのような対応をしていいのかわかりません。 相手の奥さんから何も連絡が来ていない段階では、こちらから積極的にアクションを起こす必要はないと思います。 相手の奥さんから書面が届いた後で、弁護士に法律相談されればよろしいでしょう。

離婚後の養育費相場についての相談

養育費は、「養育費算定表」を検索して探すことができますね。 簡易計算表というものも検索できると思いますが、それによると2~4万円ですね。

契約結婚、契約書はないです。契約違反は離婚できますか?

離婚は、調停では話がつかないでしょうから、裁判をすることになります。 ご記入の事情では離婚が認められるかどうかは微妙です。 相手の親には、説明する機会を持つべきかと思いますが、話を聞いてくれないことは覚悟しておきましょう。 営業妨害に...

一方的に離婚されたいと言われた。

今後の生活設計や、受精卵移植による妊娠の可否を見届けてから、 離婚協議書を作成したほうがいいでしょう。 協議書の作成については、離婚時期や同意書作成の協力義務など 今後生じる出来事を念頭に置いて作成するといいでしょう。

1回限りの不倫の証拠で慰謝料はどれくらいとれますか?

不倫特定班様 弁護士の石井と申します。 以下ご回答いたします。 ① 請求する相手等、場合によるとしかいえませんが、離婚するならば200万円〜300万円が認められる可能性がございますね。 ② LINEを見ないとなんともいえない状況...

肉体関係の証拠のない離婚、慰謝料請求について

0になるとは限らないでしょう。 まず、経済DV、モラハラが原因となっているようですので、その件について慰謝料請求をすることが考えられます。 また、浮気については出会い系アプリの使用履歴や不自然なホテルの予約履歴などから証明できる可能性...

不貞慰謝料と求償権の関係、離婚時の慰謝料の相場について

夫に対する損害賠償請求と、不倫相手に対する損害賠償請求は全く別の権利です。 不倫相手への請求に関係なく、夫に対する損害賠償請求をすることができます。 (求償権は夫と不倫相手の間のものなので何ら関係ありません。) 慰謝料については、別...

モラハラDV、子供の虐待をする警察官の夫との離婚について

別居を続けるか、離婚をするかは相談者がどうしたいかという問題ですので、弁護士が決めることはできません。 財産的な関係としては、別居中は婚姻費用の分担(相談者と子供の生活費)を請求できますが、離婚後は養育費(子供の生活費)しか請求できま...

法律家の資格を確認する事は出来ますか?

質問1,2はどちらも、各士業の登録団体のウェブページで会員検索をできるようになっていますので検索してみると良いでしょう。 質問3は、職種によりますが司法書士や行政書士は破産手続中は就業できません。破産手続きが終了すれば復活するので、...

ダブル不倫の慰謝料示談書無効申立てに対する回答

いや、相手方が弁護士を立てて値切り交渉を図っている以上、相談者の方が示談書通りの慰謝料・示談金を交渉で受け取れる可能性は低いです。 どうしてもというのであれば、そのスタンスでひたすら金銭を相手方弁護士に請求するよりありません。 訴訟起...

はめられた!男持ち帰る

それだけで、割合的にどちらが不利ということはないでしょう。 普通に慰謝料請求されればいいでしょう。 相手の反論を見て、考えればいいでしょう。

娘が生まれて3人での生活になった途端捨てられました

家庭裁判所に調停を申し立てて養育費および慰謝料の請求をしましょう。相手方の現在の状況は大変だと思いますが、養育費の支払いを免れる理由にはなりません。 相談者自身で申し立てても、弁護士に依頼しても構いません。

有責配偶者の離婚認められるか?別居期間は?

有責配偶者からの離婚請求については、考慮すべき点が多くあります。 実例などあれば教えてください。ということではなく、実際におかれている状況を記載した方が回答を得やすいかと思います。

不貞行為の時効について

ご指摘の不法行為の時効は「損害及び加害者を知った時から三年間」なので、以下のような事情によれば、起算点である「損害及び加害者を知った時から」はまだ3年経過していないというように争える余地はあるかと思います。 ①10年前にあなたが把握...