婚前の浮気、結婚後の信頼関係再構築への非協力による有責

付き合っているときに、3股をされその後結婚したものの信頼関係再構築のための約束事を幾度も破られて離婚を考えています。再構築の場合は不貞行為を規制する「甲は、●●●●と◯年◯月頃から◯年◯月頃まで不貞行為を行ったため、△△が深く
傷ついたことを真摯に反省し、今後、乙以外のすべての異性と不貞行為を行わないこと
を誓約します。」破った場合は慰謝料というような旨の誓約書を作成しようと思うのですが、これは効力は発揮できますか。また、夫側の再構築に対する非協力的な態度で有責にはできるのでしょうか。
喧嘩するたびにうざい、面倒くさい、気持ち悪い、昔から気持ち悪かった、等の言葉を吐かれており心身ともに疲弊しているので、再構築にしても再構築成功もしくは再構築失敗の二通り、もしくは再構築せずに離婚するにしても口約束は既に履行が無理とわかっているため、誓約書等の完全な方法や全体のロードマップを作成したいと思っています。ぜひご意見ください。宜しくお願い致します。

以下は、ご記載の文面からの、一般論としてのご回答です。

まず、不貞行為を行わないというのは、当然のことなので、誓約書は無意味です。
誓約書がなくても、婚姻中不貞行為を行えば、離婚原因になりますし、慰謝料の対象となります。

婚姻前の三股については、それを了解した上で結婚しているので、いまさらそれを理由として離婚原因とはなりにくいでしょう。
また「再構築」というのが、二人の信頼関係(性格の一致)を意味するのであれば、それだけでは離婚原因とはなりません。
積極的に、相手にあなたの人格をおとしめるような違法と言えるような言動があるといえるのであれば、それを理由として離婚請求は考えられます。