離婚後の元夫への子供達の養育費と返済金請求は可能でしょうか
3年半前に離婚しました。
元夫は暴れたり怒鳴り散らす、暴言、精神病院に強制入院し働けなくなりました。
子供が自傷行為をしたため別居。離婚したくない元夫と、義母からの執拗な嫌がらせや恫喝を受けました。
その後調停をしても本人は出てこないと不成立で離婚できないと無料相談で聞き、協議離婚成立。
元夫は障害者年金をもらって生活しています。
元夫は子の貯金を結婚生活中に使いこみ、離婚後返済約束しましたが口約束しかしてくれず、支払いが滞り始めました。
もう1人の子の養育費は子供本人はいると言ったのですが請求もできず払ってもらっていません。
子の貯金の使った分の返済ともう1人の子のもらっていない養育費から大学卒業までの分を請求をしたいのですがなんとかならないでしょうか。
ちなみに貯金を使われた子は元夫が子供名義で奨学金を最高額まで借り入れさせたため、今必死で返済しています。
養育費については子供の年齢によって変わってきます。一般的には請求時点から成人するまでの養育費を請求できることになります。
子供名義の預貯金を使い込んだものについては返還を求めることができる可能性が高いです。請求者は子供本人になります。
養育費は大学生だとすると22歳まで請求できて、離婚した時までさかのぼって請求できると以前言われましたが、では今18だと今請求しても2年しか払ってもらえないのですね
子供名義の預貯金については、私と元夫は再婚同士のため、この子だけ元夫の子ではありません。この預貯金は預貯金名義の子の実父にあたる人からの養育費です。この場合は本来息子の手元に来るはずだったお金は息子本人が請求する事で戻るかもしれないという事でしょうか。
息子は勝手にお金を使われた挙句、自分の奨学金の金額を払えないほどの金額に元夫が設定したのに、返済は自分がしなければいけない事に、気が狂う程辛い思いをしています
人のお金で遊んでおいて知らん顔されている事を
なんとかしたいのですが
では今18だと今請求しても2年しか払ってもらえないのですね
両親とも大卒で、元夫との協議のうえで大学にいったのなら、22才まで可能でしょう。
しかし、そうでない場合は、確実なことは言えません。18才と言うケースもあります。20才のこともあります。
「子供名義の預貯金については、私と元夫は再婚同士のため、この子だけ元夫の子ではありません。この預貯金は預貯金名義の子の実父にあたる人からの養育費です。この場合は本来息子の手元に来るはずだったお金は息子本人が請求する事で戻るかもしれないという事でしょうか。」
可能性としてはありますが、婚姻中の生活の中でとなれば難しいことも多いです。
そもそも、その相手からは勝訴しても回収できないのではないでしょうか。
回収できないと言う事を考えて息子が落ち込んでいます。
婚姻中でも他人からのお金となれば
別にはならないのですか?
そもそも回収できないかもという不安がありますが
このまま何もせずあの一族にお金を持ってるのにないふりをしてこちらに払わないところと、仕組んでいろいろとやってきたことに、我慢も限界になりました
子供達は私達の関係性とは別物です
子供の権利は主張できないのですか?
主張は出来ますが、一円もお金がない人、破産する人からは回収できません。
裁判などすれば弁護士費用がかさむだけです。冷静に検討されることをお勧めします。
元夫は精神障害者年金をもらっていて
お金はあります。実家の家は元夫名義です
そして運転もしていてそろそろ仕事してもーと
主治医に言われながらも多額の年金をもらい続けるようです。
その年金から返済する事も
娘に何かすることもない。
それでもこういう手があるからといってくださる
先生を探して相談したいと思っています
諦め悪いと思われるでしょうが
中古一軒家買えるほどの借金を息子におわせて
自分は知らん顔って。
返済できないほどの奨学金、保証人は元夫です
それでも息子と私や母で今のところはきちんと、返済するので元夫に取り立てがいくことはありませんが、これもいつまで続くかわかりません。
こうやって奨学金返せなくて仕事辞めていく子が増えていくんですね。
どなたか知恵を与えてください
よろしくお願いします