準備書面の提出期限や決まり

訴訟中で期日まで1週間程ですが先週に答弁書を提出し先程相手方の準備書面が届きました。
これに対しての準備書面を期日までに提出しなければならないのでしょうか、また訴状ではこちらに権利がないとしていたのが準備書面ではこちらに権利があると書かれてましたが認めると言ってない以上は自白にはならないのですか?
よろしくお願いします。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
裁判実務上は、期日ごとに当事者が交互に反論書面を提出するのが一般的です。
したがって、相談者様の答弁書の提出期限が今回の期日の1週間前になっていたのであれば、相手方の反論書面の提出が早かっただけかと思われますので、さらなる相談者様の反論書面は次々回期日までに提出すれば大丈夫でしょう。
権利のあるなしの認否に関するご質問につきましては、事件の詳細を伺わなければ正確な回答ができないため、個別に弁護士にご相談いただきますようお願いいたします。