精神的苦痛で慰謝料請求できますか?
不妊治療(体外受精)を経て子を妊娠、昨年出産しました。
妊娠中に夫の風俗通いとモラハラで別居をし、現在婚費調停中(夫からの離婚調停は不成立)です。
既に調停を開始して1年経過するところなのですが、追加で嫡出否認請求をされました。
下記事項を主張したのですが、調停委員・調停官に話を進めるためということで結局DNA鑑定をすることとなりました。
・体外受精で授かっているのでDNA鑑定をする必要がない
・非配偶者間体外受精を行なっているクリニックではない
・施術の日に夫本人が精液を持参し、本人も認めている
・採卵、移植した日付等のクリニックが発行した報告書も主張書面として提出
・子に精神的な負担がかかるから拒否する
・病院に電話して確認してほしい(回答:病院に迷惑がかかるから拒否)
あからさまに実子であるのにも関わらずこのような請求をされたのですが、精神的苦痛として慰謝料請求はできますでしょうか。
嫡出否認請求が不法行為になるか、の問題でしょう。
根拠のない請求、嫌がらせの請求を立証できれば、不法行為になり、
慰謝料請求できるでしょう。