使用貸借 改良ありの時の退去
有益費が現存しており、現在の評価額についてなら、 請求はできますね。 現在評価額を算定するのが、やっかいですね。 減価償却法でも使いますかね。 したがって、200万は無理でしょう。
有益費が現存しており、現在の評価額についてなら、 請求はできますね。 現在評価額を算定するのが、やっかいですね。 減価償却法でも使いますかね。 したがって、200万は無理でしょう。
こちらから離婚調停と婚姻費用分担調停を申し立てて、裁判所で調停員を交えてお話合いをされるのが良いと思います。
支払う義務はないですね。 横領にならないですね。 あなたの使用は、婚姻費用の分担義務を履行 させる手段として、当然ですね。 違法にはなりません。 早く離婚した方がいいような気がします。
2万を引かれていると言う事は、元夫が滞納分を負担すると理解 していいのでしょうね。 あなたには、なんの、犯罪もありません。 不動産やには夫が支払うことになっていると、連絡。 また滞納が、審査に影響することはありません。
無効な合意ですね。 従わなくていいですが、そのような合意にサイン しないことですね。
指摘の車両は、生活保護でも認められるでしょう。 養育費の金額は、重度の障害者がいるため、算定表通りには いかないですね。 特別事情で加算されるでしょうが、生活費が詳細に検討される でしょう。 退職金は、勤続年数に対する別居時までの期間...
罪にはならないですよ。 逮捕はありません。 事情を聞かれることはあるかもしれません。 そこまでですね。 調停でがんばってください。
婚姻を継続しがたい重大な事由に該当するかどうか、 ですね。 性格の不一致や価値観の相違もありますから、通らな いことはないでしょう。
良いと思うかどうかはいざしらず、相手に有利な条件を 提示することですね。
時間が立ち過ぎてます。 詐欺・強迫による婚姻は取り消せます(747条)。この場合も 婚姻成立後3ケ月経ってしまった場合や、追認してしまった 場合は取り消せません。 相手の悪性や信頼できない事情として主張するといいでしょう。
不都合はないです。 離婚を前提に、あるいは、離婚後に売却する ことはよくあることです。 買主が気にされることはないでしょう。
そんな男のもとにいて子どもが幸せになれる気がしませんね。 親権はあくまで「子どもの利益」のために決められるものです。子どもの意思も重視されますが、「お父さんがいい」という言葉は、子どもがどこまで理解した上で言っているのか疑問ですので、...
一度足を運ぶといいでしょう。 参考として受け止めてください。
婚姻費用についてすでに調書化されているということですと、相手の同意がなければ、その金額を増額することは難しいと思います。
普通は、時価から残高を引いて余剰が出れば折半 ということになりますが、この件は、建物の時価の 出し方が難しいケースですかね。
簡単に離婚は認められないでしょう。 詳細な事実経過を聞かないとわかりませんが、 おおざっぱな判断ですが、請求は通らない可 能性のほうが高いと思います。が、弁護士さん がそのように言ってることもなにか思うところ があるのでしょうね。 と...
過去の婚姻費用の取戻し自体は難しいですが、預金について妻がコントロールしている状況をやめさせ(息子の給料の支払先変更などで可能なはずです)、家庭裁判所で婚姻費用分担の調停も起こし適切な金額を定めた方がよいでしょう。
口座変更後のことですかね。 いつ入金があったのか。 なぜ入金してきたのか、婚姻費用でしょうかね。 回収したものは婚姻費用として預り、使途を 明らかにしておけばいいでしょう。 立て替え分は婚姻費用とは別の話になるので 今は相殺しない方が...
監護権や婚姻費用に影響はないですね。 節税分は 引用になりますが 例えば納税者の年収が500万~700万円の 場合で16歳の子供がいる場合、扶養控除が 38万円であれば所得税と住民税合計で約7 万円の節税になるとのことです。 婚姻費用...
刑法には親族間の窃盗の刑を免除する旨の規定を置いていますので、警察に相談しても、対応してもらえない可能性が高いです。 財産の取り戻し(または、相手方が持ち去った分を財産分与の中で考慮すること)をお考えであれば、離婚調停等の申し立てをご...
面会交流の調停申立てをしてください。 詳細は家裁で決めることになります。 申立て時にあなたの希望を書いて おくといいでしょう。
弁護士依頼も可能ですが、予算が厳しい場合ご自分でも進められます。 大丈夫ですよ。
ネットで知らべられなかったら、主張だけすればいいでしょう。 調停委員に調べてもらうように働きかけたらいいでしょう。
あなたは有責配偶者ですかね。 有責でも婚姻費用をちゃんと支払っていれば、 5年を短縮できますね。 たしか記憶では3年くらいで認められたケース もあるようですね。 相手が出頭しないなら、裁判所は、期間にかか わらず、離婚判決を出すでしょ...
申立人と申立代理人の契約によります。 内藤先生が既に回答されているとおり離婚調停のみの範囲で契約しているのであれば調停が終わればその委任契約はそこで終わります。 もっとも、その後の交渉も委任契約の範囲に入っていたり、新たに申立人と...
地元の弁護士に相談した方がよいでしょう。 いくつか案を検討して。 家裁に申し立てる必要がありますね。 ここでは難しいですね。
10年以上前は、親権者の再婚について面会交流の一つの事情として考慮した裁判例もありましたが、最近は、再婚と面会交流は関係しないものと扱われています。 近年の裁判所は、とにかく会わせようとするので、会わせることがいかに危険かを具体的に...