不倫慰謝料求償権についての減額請求
私の不倫により夫が、相手に対して裁判をし、慰謝料130万支払いと判決が出て裁判は終了しています。夫と私は離婚しておりません。 先日、不倫相手より私に慰謝料の半分65万を支払う様、簡易裁判所から調停の届けがきました。 私として、既に夫に、慰謝料支払いもしておりますが、求償権があることも理解しておりますので、調停で支払いの減額が可能なのでしょうか?私は離婚しておりませんが、不倫の代償として、子育てに関わる費用など生活に関して夫の支援は、なく、支払いが厳しいです。 もしくは、このような案件は減額も求めず請求金額支払いが打倒でしょうか?
>私として、既に夫に、慰謝料支払いもしておりますが、求償権があることも理解しておりますので、調停で支払いの減額が可能なのでしょうか?
調停なので最終的には相手方の合意が必要ですが、こちらはこちらで慰謝料を支払ったということであれば、その分を相手に求償することが考えられます。
具体的な金額は分かりませんが、話し合いで65万円より減額する交渉は考えられると思います。
>私は離婚しておりませんが、不倫の代償として、子育てに関わる費用など生活に関して夫の支援は、なく、支払いが厳しいです。 もしくは、このような案件は減額も求めず請求金額支払いが打倒でしょうか?
いえ、減額を話し合って良いと思います。
また、夫から生活に対する支援がない、ということですが、夫に対して婚姻費用(生活費)の支払いを求めることも考えられます。相談者さんのみならず、お子さんにも関わることですので、検討してみましょう。
>私として、既に夫に、慰謝料支払いもしておりますが、求償権があることも理解しておりますので、調停で支払いの減額が可能なのでしょうか?
ご相談者様がご主人に支払った慰謝料の半額を相手に求償することができますので、その分の減額は求められると思います。
ご返答ありがとうございます。
私が、夫に、不倫相手が夫に支払った慰謝料以上を支払っていた場合、私は、相手に求償権で、逆に支払いを求める事も出来るのでしょうか?
不倫相手が私に求償を求めた調停が、近々あります。 もし、私が不倫相手に求償を求める場合は、1回目の調停が終わってからのほうが良いのか、早い段階で、こちらとしての求償の調停を申し立てるべきなのかを教えていただきたく思います。
>もし、私が不倫相手に求償を求める場合は、1回目の調停が終わってからのほうが良いのか、早い段階で、こちらとしての求償の調停を申し立てるべきなのかを教えていただきたく思います。
連絡がつくなら、現段階で相手の意向を確認するのがいいと思います。
調停で合意できそうか含めて検討しましょう。
例えばですが、双方求償なしで済ませられるならそれで良い(こちらが多めに払ったとしても)ということなら、「こちらも支払っているし、お互いに求償し合うのもどうかと思うので取り下げませんか」と持ちかけることが考えられます。
他方で、こちらが多く支払っているから求償したい、ということであれば、事前に先方に支払う意思があるか確認の上、話し合いの余地があるなら当事者同士、あるいは調停で話し合うことが考えられますし、無理そうなら訴訟で裁判官に決めてもらうことも視野に入れる必要があります。
ありがとうございます。 不倫相手とは、もう連絡を直接取りたくないという思いがありますので、相手から申し立てがあった調停で、話し合いを行う事が打倒と考え、問題ありませんでしょうか?
調停員を挟み、お互い求償をするのはやめようという話に持ち込をんでも良いと考えてよろしいでしょうか?
>不倫相手とは、もう連絡を直接取りたくないという思いがありますので、相手から申し立てがあった調停で、話し合いを行う事が打倒と考え、問題ありませんでしょうか?
直接連絡を取りたくない、ということでしたら、調停を選ぶのはご希望に合っていると思います。
>調停員を挟み、お互い求償をするのはやめようという話に持ち込をんでも良いと考えてよろしいでしょうか?
そのようにご希望であれば、調停で提案して問題ありません。