別居後、同居期間中の日常家事債務について
夫が何の協議もなく一方的に家を出て行き離婚調停を申し立てられ現在調停中です。
離婚理由は性格の不一致とのこと。
同居期間中、夫と一緒に購入しに行った家具家電や食費などを夫の同意のもと
私のクレジットカードで支払いましたが夫が家を出た後にその支払いが20万程ありました。
婚姻費用は10万円送ってくれましたが
同居期間中の私名義のそのクレジットカードの支払いを婚姻費用から支払えと言われました。
私は持病で稼働能力がないと医師からの診断もある専業主婦の為、収入がなく
共有財産である貯金も全て夫名義にしており、夫が家を出ると同時に通帳も持っていかれたのでお金がありません。
親に借りクレジットカードの支払いは済ませましたが
この支払い分のお金を夫に請求することはできないのでしょうか?
同居期間中の日常家事債務と思うのですが私名義のカードで支払ったものなので夫には何の義務もないのですか?
婚姻後の収入は、共有財産になりますね。
債務も共有になりますね。
したがって、プラスとマイナスを相殺して、残金を半分にするのが
原則ですね。
調停で、そのような話をされるといいでしょう。
内藤先生、いつもありがとうございます。
わかりました。
そのように主張します。