10年間既婚者と知らされず交際、同棲中、浮気される
少なくとも、交際相手には慰謝料請求をする余地があるように思います。 お近くの法律事務所に直接ご相談されてみてください。
少なくとも、交際相手には慰謝料請求をする余地があるように思います。 お近くの法律事務所に直接ご相談されてみてください。
お名前はともかく、住所については、弁護士事務所気付などにして、相手方に知られないように訴訟を提起することも可能だと思います。そのようにして、裁判をしたこともあります。
不倫の慰謝料については、共同不法行為と理解されており、ご主人と不倫相手が一緒になってあなたに損害を与えたと理解されます。 そのため、慰謝料の総額が仮に300万円の場合、双方から300万円を回収して600万円とすることはできません。どち...
まだ新制度が始まったばかりで判例の集積はないのですが、秘匿の要件である「社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれ」については、厳格な証明ではなく、それよりも証明の程度が緩い「疎明」で足りるとされており、秘匿を求める説得的な理由が書け...
>因みに慰謝料を放棄すれば相手方配偶者へ事実通知できる手段がある、というわけではありませんよね? はい。 慰謝料を放棄したからといって、相手方配偶者への通知に問題がなくなるわけではありません。 人生に多大な影響を受けたことについ...
詳細が分からないことには何とも言えませんので直接弁護士に相談された方がよいかと思います。 慰謝料の支払いが必要なのかどうか判断がつきません。
https://drive.google.com/drive/folders/11UtD9u2X6C5-9FF3zbcivvGD69XfXYeg ↑は確認していませんが、公開相談で回答を求めるよりも弁護士に直接相談した方がよいかと思...
>慰謝料請求する事は可能なのでしょうか? >確実に慰謝料はもらえますか? 請求するだけであれば可能ですが、請求が認められる可能性は低いかと思います。
質問事項も多岐にわたりますので、 面談が一番良いと思います。 体調が悪い時に、 「適切な治療方針についてアドバイスをください。ただし、ネット上で書いた文章のみから判断し、診察も検査もなしで回答してください」 みたいに質問するより、病...
一般的なご回答になりますが、婚約が成立していると判断される可能性はあります。ただし、その他事情も考慮しての判断になります。慰謝料や転居費用などの請求などについては一度お近くの弁護士に相談されることをお勧めいたします。
>夫は、もう連絡はしていないと言っていますが。このような状況で慰謝料請求ができるのでしょうか。夫と離婚するつもりは、ありません。 パソコンを見たことを伝え、請求すること自体は可能です。 ただ、例えば不貞を否定してきたような場合、裁判...
以下の通り一般論として回答いたしますが、 可能であればLINEの履歴など、資料を持って弁護士に面談相談に行った方が、 本件に即した回答が得られると思います。 >この場合、慰謝料請求は難しいと思うのですが、けじめとして四者話し合いで誓...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 ご相談内容を拝見いたしました。相手方の粘着的・脅迫的な言動により多大な心労をお抱えのことと存じます。 弁護士から相手方に書面や電話により警告し、場合により接触禁止等の条件を盛り込ん...
ご質問ありがとうございます。 離婚を回避する方法は、ご質問者様が、離婚を拒否し続けることです。 ご記載の内容からは、ご質問者様に離婚原因を作出したことはなく、 むしろ、相手が有責であるとのことですので、 裁判になっても、離婚を拒否す...
問題があります。 相手の夫に対して知らせることは、名誉毀損やプライバシー侵害となり、 かえって賠償義務を負うことになりかねません。
離婚の有無は基本的には金額に影響しないのですが、慰謝料請求の額としては比較的高い目になっているように思われます。穏便に済ませることを最優先にするのであれば、言い値で払うというのも一つの方法です。値切り交渉をすることも考えられますし、裁...
私自身相手の配偶者にも今回の事については、お伝いしたいと思っているのですがその場合相手の配偶者から彼に対して慰謝料を請求書される場合はありますでしょうか? →その可能性はあります。慰謝料を請求するかどうかはその配偶者の方の判断に任さ...
ご質問ありがとうございます。 事実を知った相手の旦那さんは、ご質問者様だけに慰謝料請求することもできますし、相手女性(妻)だけに請求することもできますし、また、お二人に対して請求することもできます。 具体的な請求内容や請求相手は相手...
独身を装って長期にわたって関係を継続した貞操権侵害事案なので、50万円でもかなり安いですね。 100万円請求されても仕方のないところでしょう。 だましたのはあなたの夫です。 だまされたのは相手の女です。
あなたの考えるとおり、支払う根拠がわかりませんね。 裁判でもして下さい、と突き放してもいいでしょう。 あまりしつこいときは、弁護士から手紙を出してもらうと いいでしょう。
訴えを起こすことは可能でしょう。 ただし、事の全体が公序良俗に反するので裁判所は認めないでしょう。 最初に言ったように、心配なら直接弁護士のところに行って相談することです。
ご質問ありがとうございます。 旦那さんや相手女性に対して慰謝料請求することはできますが、 相手が今までのとおり不貞行為を否定した場合は、証拠があるかどうかが決めてになってきます。 証拠としては、写真に撮ったメールの内容が気になると...
慰謝料自体は発生するでしょう(不貞慰謝料の時効もまだ経過していません)。 ただ金額については不倫発覚後ただちに離婚の話が出た場合より低くできる可能性はあるし、離婚調停において有責配偶者の主張がなされて場合に離婚原因は不倫ではなく、夫の...
婚約が成立していることを前提とすれば、相手方が正当な理由なく婚約を破棄したことになりますので、それに伴う慰謝料請求が可能です。 婚約破棄により損害が発生した場合はその賠償請求も考えられます。 慰謝料の金額や他の賠償が可能かどうかはケ...
浮気相手が特定できないので、慰謝料請求は難しいでしょう。 夫は、シラを切っても信用はしないでしょう。 判明した不倫については、あなたも慰謝料支払い義務が生じ ます。 離婚問題になるかもしれません。
車のナンバーからその車の所有者・使用者の住所氏名を調査することはできます。 ただし、調査だけの依頼はできず、慰謝料請求などの事件について依頼をすることが条件となります。 調査のための手数料は弁護士が所属する各都道府県の弁護士会によって...
ご状況をうかがう限り、弁護士が間に入って交渉をするほかないように思いますね。 相手の配偶者の方は不貞の件をご存じなのでしょうか?
>不倫慰謝料の他に今後会うと慰謝料を取ることや交際を辞めさせることはできますか? 関係を続けているなら、再度慰謝料請求することは考えられます。 ただ、残念ながら物理的に交際を阻止することは難しいです。
会ったことがないのなら、慰謝料の支払い義務まではないでしょう。 放置してもいいですが、夫に請求するように助言するといいでしょう。
「女性(特に既婚女性)をラブホテルに呼び出すのは非常識ではないか。どうして、そのようなことをしたのか」と確認するのは、間違っていないと思います。 奥様の了解を取ったうえで「今後妻と連絡を取らない、連絡先の消去、直接会うことはしない」と...