離婚調停で浮気を疑う発言が不利益になる可能性は?

夫から離婚調停を起こされています。私は離婚したくないです。
おそらく夫は浮気をしています。証拠がまだ薄いですが、相手も推測できています。
調停で「浮気していますよね?」と私が夫に言ったとします。
➀本当に浮気をしていた場合、私に不利益はありますか
②本当は浮気をしてない、あるいはしているが夫が否定し、証拠がない場合、私に不利益はありますか
そもそも浮気を疑ったら、「信頼関係がないから夫婦として終わっている」みたいな話になりますか

本当に浮気をしており、不貞行為を認めるのであれば、相手が有責配偶者となるため、離婚が認められにくくなるでしょう。

ただ証拠が薄いのであれば、相手がその場で認めるという可能性は低いため調停の場で確認をするメリットはあまりないように思われます。

私見ですが、浮気をしているかどうか確認しただけで夫婦関係が破綻しているという評価はされないかと思われます。