隣人から怒鳴られ、道を通るな!と言われました。
どこかずれてる可能性がありますね。 なにか腹の立つことでもあるのでしょうかね。 とりあえず、出来事表や録音などをこまめに とって、負けないように準備をしておきましょう。
どこかずれてる可能性がありますね。 なにか腹の立つことでもあるのでしょうかね。 とりあえず、出来事表や録音などをこまめに とって、負けないように準備をしておきましょう。
法的な処罰はないとおもいますね。 言行録を作って、警告書や慰謝料請求は、できるでしょう。 虚言癖あるいは、妄想癖があるのでしょう。 老人病のひとつかもしれませんね。 近親者の方がいれば、話を通してみるのもありでしょう。
3、の適用はないですね。 2、にあたると思います。 したがって、保証期間は過ぎてますね。 しかし、修繕は、その業者に依頼した方が いいかもしれないですね。
まずは被害の実情を書面化して、補修を 催告することですね。 上の住人に対しては。 管理会社に対しても、内容を変えて出して おくといいでしょう。
証言記録でも証拠としての価値はありますよ。 観察記録も証拠になりますよ。 旅行業法違反は警察ですね。
これまでの経緯を時系列で書面化し、弁護士さんと 話す時には、それをもとにお話ください。 弁護士も経緯をしらない可能性がありますから。 お話されたほうがいいでしょう。 損保の方針も聞く必要があります。
会社側にも過失があると思いますね。 過失割合については、いくつか意見があるでしょうが、 私見では、7割くらいはあるのではないでしょうか。
どんな話で同居したのかですね。 その内容によっては、あなたに対しては、居住を 主張できるかもしれないですからね。 もちろん、借家権はあなたにあって彼にはありません。 あなたに彼を居住させる義務があるのかどうか、 仮にあったとして、その...
現状回復について特別の約束がなければ、故意、過失に基づく 損傷はあなたの負担、その他経年劣化の部分については、家主の 負担になります。
いろいろな方法が考えられますが, 建物の所有権をパートナーに移転させない方法であれば, パートナーが死亡するまでを契約期間とする使用貸借契約(無償で使用させる契約)を締結しておくのがおそらくもっとも単純かつ合目的的だと思います。
市役所の方の話が正当でしょう。 故意過失によって損傷を生じた場合は、借主負担が 原則です。 契約書に、負担区分が記載されていることが多いですね。 ただし、原因が不明な場合は、折半程度の話もあるでしょう。 また認知症のレベルが高く、判断...
値上げに応じなくていいですよ。 書面で回答しておくと同時に 減額請求及び備品の取り換えについても 併せて記載し、調停で決まるまで 従前通りの金額を払っておきます、と書いて 出すといいですね。 減額の理由などは書くことですね。
扶養に入れることが出来るなら、県外で あっても子供の住所は、あなたの住所に移動した方が いいと思いますね。 あなたを世帯主として。
停電の原因が何だったのかにもよりますが、基本的には停電の原因をつくったところに損害賠償として請求するのが正しいかと思います。
ありますね。 およその判断ですよ。 おふたかた共通として、使用借権がありそうですね。 祖母には、扶養義務の内容として居住権が認められそうですね。 これは家裁に持っていくことになりますね。 また祖母に対して、出ていけということは、権利の...
定期借家契約では、そもそも契約更新が予定されていませんので、貸主が所定の期間内に所定の通知を送れば、当然に、契約期限をもって定期借家契約は終了します。 他方、定期借家契約の期間途中の解約は、法律上、やむをえない場合にのみ認められていま...
債務不履行で争う事になるでしょう。 履行遅滞や当初の話と結果との齟齬や 契約外の作業など整理して、不履行の 内容を確かめましょう。 契約解除の通知も必要かもしれませんね。 最終的には和解になる可能性がありますが、 その場合、あなたも有...
除斥期間の場合、その期間内に裁判を起こす必要があります。 時効のように請求をすれば6カ月期間が延びる(説明として不十分ですがご容赦下さい)という と言う制度ではありません。 従って、理論上は1年経過していますので、既に支払義務はありません。
内訳を確認し、他方、契約書と東京都が出している原状回復ライン とを照合して、借主責任の範囲にあるものだけ応じればいい。 揉めるなら東京都や県に宅建業者との紛争あっせん機関があると 思うので調べて持ち込んでください。