連帯保証人の契約について
弁護士から請求の根拠について、質問させるといいでしょう。 書面で行います。 回答拒否、あるいは曖昧なら、不法行為になるので、さらに 突っ込んでくれるでしょう。 費用がかかるので、弁護士と話し合って下さい。
弁護士から請求の根拠について、質問させるといいでしょう。 書面で行います。 回答拒否、あるいは曖昧なら、不法行為になるので、さらに 突っ込んでくれるでしょう。 費用がかかるので、弁護士と話し合って下さい。
不動産屋さんが電柱の移設について何か義務を負うことはないです。 契約時に電柱の移転について特約などで何か取り決めをしているとか、重要事項説明書で何か取り決めがされているのなら別ですが、通常はないと思われます。 電柱の移設については、ご...
社宅の利用関係が賃貸借契約にあたる場合には、借地借家法の適用があり、賃貸人側の会社からの解約や更新拒絶には正当の事由が認められる必要があります。この場合、正当事由がないことを会社側に主張していくことになります。 他方、社宅の場合、近...
時効ですからある程度は支払い義務が消滅します。 そもそも隣の部屋も電気が支払われているため電力会社に損失がないので、不当利得も難しいのではないでしょうか。 結果として電力会社に支払拒絶をすると回答してもいいと思います。
ご友人がルームシェアをしていた相手(同居人)から違約金の支払いを求められているということでしょうか。 署名・捺印がないのであれば、その書面自体には効力はありません。 ただ、契約は口頭でも成立しますので、違約金20万円を支払う旨の合意を...
「この点について、こちらの認識の基づいて当方が締結を拒み続けることで、何かしら先方側から法的措置、ないしは退去命令などを出される可能性はありますでしょうか?」 →そのような可能性は低いと思います。 先方が口頭のやり取りを録音してい...
残念ですが、管理会社や近隣への請求が認められることはないと思われます。 子育てをするのは大変ですよね。 周りも本当に虐待があったらかわいそう、というおせっかいを焼いていることになります。 小さな親切大きなお世話かもしれませんね。
無用なトラブルを招きかねないのでやめた方がいいと思います。 逆恨みというのは怖いものです。 触らぬ神に祟りなしです。
先日のご投稿に対し、これまでの相談解決を踏まえ「解約が確定しないと違約金の明細が出せないというのは、解約させないためのハウスメーカー側の便法の可能性があります。」と回答差し上げましたが、やはり、解約回避のための便法でしたね。 いろい...
土地と建物の使用料を払わなければいけない、というわけではありません。 例えば弟さんがタダで使っていいよといえばいいわけですし、逆に土地と家の名義はあなたでいいから少しお金を欲しいなどというのであればそれで遺産分割すればいいわけです。 ...
敷金等の清算もしたのですか。それは,新規の契約という主張を裏付ける材料になりますね。
引っ越し代の請求は難しいでしょう。 ただし、話を仕向けることは差し支えありません。 賃貸人は、これから室内での喫煙を禁止することはできないでしょう。 したがって、第一に、技術的に臭気を抑え込むことが、可能かどうか ですね。 業者もい...
まずはお近くの法律事務所に相談して、東京の弁護士の方がいいのでは?というようなアドバイスがあればそちらでいいのではないでしょうか? 広島でも広島やその周辺のみを取り扱っている事務所と、全国の事件の取り扱いを行っているところなどがあると...
いずれも必要費なので大家に修繕義務がありますね。 修繕義務を怠るなら、あなたが修理費を出して請求し、支払わないなら 家賃と相殺する方法があります。また、 都などには賃貸借トラブル相談の窓口があるので、そこを探して相談し てみることです。
1代かぎりという文言は。当然無効です。 借地権は被相続人の財産ですから、当然相続されます。 譲渡禁止は、譲渡を認めないと言うことですが、その場合でも 裁判所に対し、地主の承諾に代わる許可を求めることができる ので、譲渡は間違いなくでき...
貸主は、悪気はないかも知れませんが、借主に対する配慮が著しく欠けている でしょう。 いずれも借主の同意を得るのは当然のことで、不安、恐怖を与えたことについ ては、責任があるでしょう。
支払う義務はないです。 解約通知書で通知時期の合意が成立してます。 相手の間違いに応じる必要はありません。 それで通していいですよ。
まずは、あなたが関係者に渡したお金をあなたのもとに戻してもらいましょう。 その上で、その代表者の方から改めてチケット代の請求がきた場合には直接渡すか振込先を教えて貰えばいいと思います。
>上記のような事で裁判になることってありますか? 裁判を起こしたいということであれば、裁判を起こすことはできます。
裁判にならないでしょう。 日照権の侵害にはならないでしょう。 日照権侵害のハードルは高いですからね。
残念ながら、合意をしたのであれば、明渡しまでの期間の長短については問題となりません。
> 本日中に家賃を支払わない場合室内の物を処分する これは、支払を急がせるためのハッタリである可能性が高いです。 > もし、自分の留守中に部屋にある自分の物を処分されたらどうすれば宜しいでしょうか? 合法的にできることではありません...
いつフローリングされたものか、相手に聞かないとわからないでしょう。 東京都のガイドラインを調べるといいでしょう。 あるいは、都の賃貸借トラブルの係を調べて、窓口相談するといいで しょう。
違法でしょうね。 任意加入なので、拘束力はないと思います。 規約改正の提案をされてみるといいでしょう。
法的な理屈としては、民法559条で賃貸借契約にも準用される民法564条、415条の規定に基づき、契約不適合責任による損害賠償請求として、光回線の代替手段としての、据え置きのWi-Fiルーターの費用の一部を請求するということであれば、請...
市役所公害課で借りてきたほうがいいですよ。 使用方法を教わり、条例の規制値も詳しく聞いたほうがいいでしょう。
1.賃借人で修繕する場合は、ご指摘のとおり一旦賃借人で立て替えた上、その金額を賃貸人に請求することになります。 2.漏水の箇所や程度等にもよりますが、減額幅は月額賃料の1~2割程度が目安かと思われます。賃貸借トラブルに係る相談対応研究...
洗濯機パンの破損についてご相談者様に過失や善管注意義務違反があるのであれば,施工費は借主負担ということもあり得ると思います。 過失や善管注意義務違反がない(経年劣化等による破損)のであれば,施工費の負担も必要ないと思います。
放っておきましょう。 個人で対応した場合には余計にトラブルになる可能性があります。 念のため、管理会社にトラブルがあると報告しておくと良いでしょう。
弁護士さんも仕事なので、いいとは言えないのでしょう。 債権者に直接話して見るといいでしょう。 あとは、友人、知人あるいはレンタル倉庫を探すこと になるでしょう。