過去知人に貸したお金につきまして、時効になりますでしょうか
住所判明までに時間がかかったため、もう無理であろうと覚悟はしていますが、この返済の件については時効になるでしょうか。 時効は10年ですから、すでに時効にかかっている場合もあるかもしれませんし、23年ともありますので、時効にかかってい...
住所判明までに時間がかかったため、もう無理であろうと覚悟はしていますが、この返済の件については時効になるでしょうか。 時効は10年ですから、すでに時効にかかっている場合もあるかもしれませんし、23年ともありますので、時効にかかってい...
その場合もう全てのお金が帰ってくるとも思えませんが少しずつでも返してもらうにはどうすればいいでしょうか? せめて毎月の借金返済をいくらか手伝って欲しいだけでもいいのですが何か方法はありませんか? 相手に貸した証拠があるなら,裁判等の...
若いうちから破産していて、クレジットカードもないこと、家にお金は置いておらず、財布には銀行のカード、身分証すべて入っていたため、被害届すらだせなかったとのことで、 >>これも全部ウソでしょうね。 アプリ側は警察に情報提供を求められた...
支払う義務はないでしょう。 70万円の返済義務が相手方にあるかどうかも微妙です。 相手に贈与するくらいの気持ちでないのであれば、追加でお金を渡すことは避けてください。 しつこいようであれば、弁護士に対応を依頼してください。
利息に関しては特約がない限り請求ができません(民法589条1項)。利息が生じるのは元本の受領日以降となります(民法589条2項、最判昭和33年6月6日民集12巻9号1373頁)。 遅延損害金の場合は、返還時期の到来以降となります。質問...
訴状には、「当事者及び法定代理人」を記載しなくてはなりません(民事訴訟法133条2項1号)。 その商店が、法人であれば、代表者は法定代理人となります(会社法349条1項など)ので、代表者の氏名を記載する必要があります。ただ、この場合は...
送金記録がいつからいつまでなされているのか。 それと過去の不倫情報とを照らし合わせると、離婚への道筋が 見えて来そうですね。 また、生活費DVがありますね。 なお、 10年前の情報では、時効にかかっているので、慰謝料請求はで きません。
証拠関係などでどこまで勝ち目があるかは、現物を見ないと何とも言えません。 一般論で言うならば(費用は掛かりますが)データ復旧サービス等もあり、 さらに場合によってはこちらが消費者金融で借り入れたことそのものが有利に使える可能性もありま...
事情がわかりにくのですが、初期費用は結局払ってもらっているのですか? 払ってもらっているとしても特に返す必要はなさそうです。 相手がどうでるか次第ですので、こちらからあえてなにかする必要はなさそうです。 気になるようでしたら実際に弁護...
遅延損害金相当額を請求することができると思います。 遅延損害金は、支払期限の翌日から発生します。 ご自身での交渉が負担であれば、弁護士に借用書を見せて相談してください。
言いがかりをつけてきているだけですので、現状のまま支払いなどすることなく警察に相談をしていけばいいと思いますよ。
書面請求がいいでしょう。 名誉棄損になります。
お聞きする限り、相手方の請求が法的に認められる可能性は低いように思えます。 ただ、本件、そのような理屈に基づいて当事者間で話し合っても、向こうが感情面でより拗らせてややこしくなる可能性も高いように思われます。 自宅に郵便物までくる状...
通帳の記載、返済の記録、ご本人様からの聞き取りによって把握するほかありません。 なお、個人間の貸し借り等は客観的な証拠がない場合も多く、全ての借金を把握しようとする試みはそもそも容易ではありません。 基本的には、上手くご本人様から聞...
借入の金額が大きく、当初よりきちんとした契約書がないのであれば、今後無用なトラブル防止のためにも、専門家に間に入ってもらって返済に関する合意書を作成する事をおすすめします。
>裁判の流れはどんなものなのでしょうか? こちらが原告であれば、訴状を作成し、証拠とともに裁判所に提出します。 訴状の内容に問題がなければ、提出から1か月半程度先に第1回目の口頭弁論期日が指定されます。 相手が答弁書を出さないか...
貸し借り一覧表を作っておくことですね。 備考欄には、事情を記載しておくといいでしょう。 これからも、録音など証拠は集められるでしょう。 いまのうちに弁護士に持ち込めるように準備しておくことですね。 弁護士依頼のタイミングまではわかりま...
借りた事実、返済の約束があったことが分かれば、必ずしも書面でなくても証拠にはなり得ます。 問題は、勝訴したところで、相手に資力があるかどうか、ということでしょう。 判決が出ても、無い袖を振らせることは出来ないのです…
恐喝罪や脅迫罪に当たり得る行為です。 そもそもご自身に関係のない友人の貸し借りについてあなたが関与する必要はなく、関与するべきでもありません。 やってしまったことはどうしようもないので、今後は、相手方と連絡を取ることのないようにし...
返還約束がなく、むしろ贈与の趣旨であることが明らかであったのであれば、法的には振り込まれたお金を返す義務はないと考えて頂いて良いかと存じます。ただ、男女間のトラブルに金銭が絡むと刃傷沙汰にもなりかねませんので、合理的な範囲で解決金を支...
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、あなたに利息を支払う義務はないように思われますので、利息の合意がない以上、利息支払義務がない旨と、これ以上職場に行く等の脅し文句が続くようであれば警察に脅迫罪ないし恐喝罪で被害届を出せないか相...
契約自体が公序良俗に反するものであるため、利息も元本も支払う必要はありません。 今後も請求が続くようならば、警察に相談して下さい。
立替えの経緯等についてLINEのやりとり等が残っているのであれば、会社の住所を訴状送達先として裁判所に立替金請求訴訟を提起することが考えられます。弁護士を立てると費用倒れでしょうから本人訴訟によらざるをえないかと存じます。なお、内容証...
担当事務員に対して、連絡の上、遅れている理由とともに、 支払い計画書を、送信するといいでしょう。 金額から見て、すぐに裁判になることはありません。
借用書の内容を含む具体的な事実関係が分からないと判断が難しい部分がありますが、貸金返還請求訴訟を提起するにあたっては、金銭授受と返還約束をそれぞれ主張立証する必要がありますが、たとえば金銭授受について振込明細等の客観的証拠があれば、返...
利息を決めて貸したなら請求できますが、決めてなければ 無利息になります。
150万円程度は、請求していいですよ。 住所は、電話番号から、弁護士に調査してもらうといいですよ。 妻の20万の返済義務も怪しいものですが、その弁護士に判断してもらうといいでしょう。
流れとしては、債務承認弁済契約書が作成できるのでしたら、その契約書記載の期限に支払いがなければ、その契約書を証拠として簡易裁判所で少額訴訟の申し立てをします。 少額訴訟では一回の期日で審理され即日判決が出ますので、判決が出て、相手の勤...
借用書も書いてもらってないみたいで証明が難しいとは思いますが、回収することは可能でしょうか? →元旦那の方が借りた事実を認めない場合、知人の方は少なくとも元旦那が返す約束をしたことを証拠を持って立証する必要があります。証拠としては、...
お困りの状況、拝見いたしました。 ご記載の経緯に照らせば、株主として現に取り扱いを受けてきた実態もあり、また、株主名簿などもあるとのことですので、相手方の主張には理由がなく、争う余地はあるかと思われます。 相手方が任意に主張の撤回をし...