金銭の支払いがなければ連絡先と顔を晒すと脅してしまいました

友達と元彼の間に金銭トラブルがあり、お金を返すように友達が彼にアクションしたのですが、1ヶ月連絡なく、やり方はまずかったかもしれませんが貴方の連絡先と顔はわかってるので友達にお金を返却しなければ晒しますと送ってしまいました。

これは脅迫罪にあたるのでしょうか?

起訴されたらどうしようかと思っております。

恐喝罪や脅迫罪に当たり得る行為です。

そもそもご自身に関係のない友人の貸し借りについてあなたが関与する必要はなく、関与するべきでもありません。

やってしまったことはどうしようもないので、今後は、相手方と連絡を取ることのないようにしてください。