お付き合いに至らなかった方からのデート代の請求に関して解決したいです。
先日、こちらで相談させていただいた件の続きになるのですが、
お付き合いに至らなかった方から、
デート代(1回のみ)を「貸したお金だ」と言い張っていて、請求されています。
警察に相談し、現在、ストーカー行為をエスカレートさせるなということで、間に入っていただいています。
ただ、本人は、
「貸してと言われたから貸した」と嘘の供述をしているようで(本人としてはその認識が正当なのだと思いますが...)、借りた記憶も一切ありません。
当日の会話で覚えているのは、居酒屋で「ここは私が支払うよ」と言っていただいたので、「次ご飯行った時は私が支払いますね」といったような話をしたと思います。
こういったお金は"貸した借りた"に入るのでしょうか。
言った言わない問題や言葉の解釈にも関わってきそうでなんとも言えない案件なんですが、本人は「貸したお金は返してもらう」と少額訴訟でも起こす勢いです。
こういったケースの場合、
裁判にならずに済むような形はありますか?
できれば不当な支払いはしたくないのですが、事が収束するのであれば請求額(1万程度)の支払いは可能です。
ですが、弁護費用は10万〜20万ほどは支払う余裕はありません。。。
何か解決策があればご教示いただけたら幸いです。
言いがかりをつけてきているだけですので、現状のまま支払いなどすることなく警察に相談をしていけばいいと思いますよ。