貸したお金が返ってきません。

1ヶ月ほど前に、マッチングアプリで出会った男性に5万円貸したところ、全てのSNSアカウント(LINE、インスタ、Twitter)がブロックされ連絡がとれなくなりました。

その人は一人社長で名刺を貰っています。2回程会っていて、連絡はSNS上ではちょこちょことっていたりしていました。
3回目会った際の理由は、たまたま知人のオフィスとその人のオフィスが同じビルで、知人のオフィスに来てる事を連絡したら。軽く会う事になり、

電車に財布やカメラ(仕事道具)を棚に置いたら、取られてしまってお金がないから貸してほしい。

と、言われ、わざわざATMに行き5万円貸しました。

借用書や領収書はもちろんありません。
LINEの返信も返す気のないテキトーな返信で終わっていて、これは泣き寝入りしなければいけない案件でしょうか?

お金が返ってこない場合、そのような事をする人材だと周りの人へ周知させたいと思っています。

請求は、継続されるといいでしょう。
周知については、名誉棄損との兼ね合いがありますので、表現には、
慎重、注意が必要でしょう。

ご回答ありがとうございます。

請求の継続は可能ですが、ブロックされている状態なので連絡を途絶えられてますが、それでもする意味はあるのでしょうか?

周知につきまして、名誉棄損とならないようにする為には何を気をつけるべきでしょうか?

お金借りて返ってきません。という事実を流すだけでも名誉棄損にあたるのでしょうか?

書面請求がいいでしょう。
名誉棄損になります。

ご回答ありがとうございました。参考になりました。