『見せ金』・『公正証書原本不実記載罪』で訴える事はできますか?
お困りの状況、拝見いたしました。 ご記載の経緯に照らせば、株主として現に取り扱いを受けてきた実態もあり、また、株主名簿などもあるとのことですので、相手方の主張には理由がなく、争う余地はあるかと思われます。 相手方が任意に主張の撤回をし...
お困りの状況、拝見いたしました。 ご記載の経緯に照らせば、株主として現に取り扱いを受けてきた実態もあり、また、株主名簿などもあるとのことですので、相手方の主張には理由がなく、争う余地はあるかと思われます。 相手方が任意に主張の撤回をし...
追加のご質問、拝見いたしました。 ご指摘の条文は、農地工作などを目的とした「小作権」という別の権利に関する規定ですので、今回の場合には、適用はないかと思われます。 今回の争点はあくまで、明け渡し請求の前提となる、賃貸借契約が有効に解...
誤認誘導、説明義務違反で、契約を解除できますね。 いまのところ、スルーでいいですが、請求書面がきたら、契約解除 通知を出します。 書き方など、消費者センター、国民生活センターで教わるといいでしょう。
成果の保証はされていないかと存じますので、成果が出なかったことを理由とする返金は難しいかと存じます。 ただ、進捗状況の把握が不十分であったこと、状況確認もなく放置されていると感じたこと、当日リスケが多かったこと、最初の数回と同じクオ...
シフトが決まっていないにもかかわらず週2~3は入るように言われていて仕事の諾否がない時点で、偽装請負の可能性が濃厚です。 「弁護士に少し相談してみたところ、偽装請負の可能性も十分あるのではないかと言われた」と告げて「もしそうであれば...
キャンセルの意思表示をしたので、あとは、放置でいいですよ。 住所の変更も連絡しないことです。 連絡すれば、支払い意思があるものと、勘違いされますね。
詳細は確認が必要ですが、特定商取引に関する法律に違反する、債務不履行などを理由に法的には契約解除及び返金が認められる可能性があります。 先方が中途解約や返金に応じない場合には、消費者センターなどにご相談されることをお勧め致します。書...
実際のところは契約書等を見てみないと判断しがたいところがありますので、ご相談の内容だけで回答いたします。 工務店との契約を不動産会社の営業所でしたとのことですが、契約書の説明、クーリングオフ、違約金の説明などなかったのであれば、特定...
受取拒否をしてもクレジットカードに16袋分の請求が来てしまう可能性があるので、カード会社に相談された方が良いかと存じます。請求を止められないようであれば、販売業者と返金交渉せざるを得ないことになりますが、一般的にはこのような定期購入商...
弁護士依頼だと、費用対効果で、割が合わないでしょう。 自力でやる人はいます。 少額訴訟は、費用対効果の関係上、本人でやる人が多い でしょう。 費用は、数千円でしょう。
相手方の営業の方法や、契約書等書面の交付の有無次第で、契約を解除できる可能性があります。 恐喝とも思われるやりとりもありますので、今の段階では支払わず、速やかにお近くの法律事務所に直接ご相談されてください。
副業の内容、電話連絡はどちらからあったのか等様々な事情によって結論は変わります。 クーリングオフを規約で排除できる場合もあればできない場合もあります。 最寄りの消費者センターにご相談されるのもよろしいかと思います。
親権者の同意のない未成年者の法律行為ですから、取り消す旨の通知を送れば足りるでしょう。 通知をしたことがきちんと記録に残るような方法でするようにしてください。
訴えられるかどうかは、相手方次第なので、本当に連絡が来るのか待つしかないです。 ただ、証拠関係などにもよりますが、転売できなくなるからがキャンセルの実質的理由ならば、相手方の主張が法的に通らない可能性もあり、 こちらに損害が出た分の...
>相手の方にはお金を借りる際に本名と住所をお伝えしました。もし今わたしがお金を借りている状態のまま連絡先を消去したら罰せられますでしょうか。また、男性は当方が未成年であることは知っています。 お書きいただいた事情を読む限り、刑事的に...
>支払い関係は、法律事務所や弁護士事務所から赤い封筒で届くのでしょうか? 裁判所から届く書類は特別送達という茶色の封筒で届きますが、法律事務所(弁護士事務所)から届く書類の封筒は特に決まりはなく、事務所により異なります(ちなみに弊所...
口頭での契約解除は有効ですね。 8月31日で契約は解除されています。 解約書は相手の事務処理上の書面です。 あなたが応じる義務はない書面ですね。 あなたの考えた通りでいいですね。 あなたの誤解を逆手に取っているようですね。
間違っていないでしょう。 延長プラン契約を、履行不能を理由に解除して、損害賠償請求を することになります。 配達証明付きで書面で送ってください。
おかしいね。 弁護士と詳細を詰めたほうがいいでしょう。 これまでの関係記録を時系列整理して、返金請求、慰謝料請求に 持って行ったほうがいいでしょう。 金額が少ないために、弁護士のところに行かないと思っての行為 ですね。 その事務所もお...
未成年者取消権を主張することで、返金してもらえる可能性があります。 商品、サービス、契約トラブルなどについての消費生活上のトラブルの解決の助言などしてくれる窓口として、消費生活センターがあります。 具体的な方法などについて、お近くの...
早急に、契約書を、弁護士に見てもらうといいでしょう。 ローン審査が通ることが、契約成立の条件になっていないですかね。 違約金は、成立後の不履行の問題でしょうね。 お近くの弁護士に見てもらうことをお勧めします。
たしかに,上記の内容からすれば,一方的な契約解除の宣言にあたりそうです。 ただ,契約書の文言や,承知したことを伝えたときの文言を具体的に拝見しないと(伺わないと),何とも言えないところではあります。 契約書をお持ちになって,弁護士...
マッチングサイトとか、パパ活サイトとかにしても、出会い系サイトと同様、相当な割合の児童が紛れ込んでいます。特に、自称18~22歳だと。 真実18歳未満の人と対償供与し性交等すると、児童買春罪の客観的要件が満たされますので、捜査が始ま...
入金後のキャンセルはお断り、という注意事項は、法的には無効になる と思いますね。 あなたがすでに行った業務については、返還する必要はありませんが。 情報提供の催促をどの程度したかにもよりますね。 期限を切って督促して、契約を解除し、違...
法的な構成がよく分からないのですが、医療費の請求に対し未成年者取り消しを主張し、その後何を求める本人訴訟を起こすのでしょうか? 善解すれば債務不存在確認訴訟かと思うのですが、もしそれだとあなたから訴訟を起こす実益がどれほどあるのか疑問...
クーリングオフができるかどうかはいろいろと検討しなければならない点があるので、相手が言っているからといってクーリングオフができないとは限りません。 クーリングオフができなければ支払い義務がのこりますが、クーリングオフができれば支払い...
書面でも解約通知を出したほうがいいでしょう。 定期契約だと言って商品と請求書を送ってくるのではないですか。 画面を、細かくごらんになるといいでしょう。 解約期間も短いはずですね。 そして電話がつながらない。 だいたいそんな感じなのですが。
絶縁という緊張状態を引き起こしてよいなら、未成年者取り消し権 を使うことでしょう。 母親のこともあるので、やはり、丸く収めようという考えなら、就 労予定を前提に、二年くらいで完済できる返済計画書を出してみる ことでしょう。 相手の性格...
感染症は、天災その他の不可抗力事由に該当するので、無償解約は 有効です。 約款どおりが、今回のケースの結論ですね。 式場側も、厳しい状況とは思いますが、さらに譲歩しないといけな いですね。
何度電話しても電話がつながらないのであれば,内容証明郵便で,解約の電話がつながらなかったことと,初回で解約する旨を通知しましょう。その後,請求されても支払う必要はありません。