夫による経済的DVと家事労働への報酬拒否についての支払い義務について
同居の場合でも、分担申し立ては、多く行われていると思います。
同居の場合でも、分担申し立ては、多く行われていると思います。
相手が不貞行為を働いていることについての証拠をしっかりと集める必要があるでしょう。 具体的には、ホテルや自宅への出入りの写真や、実際に肉体関係があったことを認めるライン等です。 それらの証拠が集まった上で、風俗嬢という相手に対して...
•養育費について ①養育費もらう権利本体(基本権)と②権利本体から発生する毎月の養育費(支分権)は、法律上は別物として異なる消滅時効が適用されます。 ①養育費もらう権利本体(基本権) → 10年の消滅時効(民法168条1項1号)...
相手の収入状況を把握する必要があります。調停の中で相手に各種の収入を証明する資料の提出を求め、その収入をもとに養育費や財産分与等を求めていく形となるかと思われます。
上記のとおり、結論としては相手の言い分は無視して請求してよろしいと思います 裁判所に求償金請求事件を提訴した場合の判決について断定的な事は申し上げられませんが、普通に考えて認められると思います。 ただし、判決が出る前に、男性の方の調...
肉体関係がなくとも不貞行為として慰謝料が認められる可能性はあります。 また、不貞行為が原因で離婚に至った場合、高額だと300万円の慰謝料が認められるケースもあります。 ただ、そのようなケースは、行為態様の悪質性が著しい場合が多く、...
相手のご夫婦が離婚したということですと、100万円以上は覚悟しておいたほうが良いかと思います。 もっとも、300万円の賠償額となるのはケースとしては稀です。 ご本人同士で交渉をしてみてもよいのでしょうが、長期戦になる可能性もある上に...
当初の要望書としては問題ないように思います。 財産分与が争点になるでしょうね。 記載しなくてもいいですが、検討しておくことになりますね。 あとは、退職金、保険、年金分割でしょう。
相手方離婚しないのであれば、とりあえず30程度(求償権放棄)提示してはどうでしょう。 この類型は、代理人を付けた方が精神的にも経済的にもメリットがあると思います。法テラスで受ける事務所で相談するのがベター なお、相手に代理人がついた方...
異性と会っていただけで、特に恋愛関係がないのであれば、慰謝料は発生しません。 もっとも、慰謝料が認められるかどうかにかかわらず、ご主人が恋愛関係を疑って、上司に請求すること自体は可能なので、この点については注意が必要です。 ※ご主人が...
>その際に義両親に頭金の贈与を受けました。 この点は、離婚に伴う財産分与の検討において、特有財産として考慮されることになります。【贈与されたものを返せ】という相手方の要望に応じるか否かという観点というより、(頭金の贈与を受けたという...
>相手の女のLINEのIDから情報を得ることは可能でしょうか? LINEのIDのみでは、個人情報の開示や照会は難しいと思われます。 不貞相手の電話番号を入手できれば、住所氏名など判明する可能性が高まります。 >また、旦那からも慰謝...
立て直せると思いますよ。
公正証書をつくって、支払いが滞った際に強制執行ができるようにしておくべきです。 期限の利益喪失の条項も付した方がよいでしょう。 公証役場は、形式的な調整はしてもらえたとしても、内容面で片方に寄り添ったりすることは期待すべきでなく、相談...
ご質問ありがとうございます。 お互い様(夫婦喧嘩)の場合は、慰謝料請求したとしても、その請求が認められる可能性は高くはありません。 その理由は、慰謝料請求の根拠となる不法行為が認められないと判断される可能性が高いからです。 ただ、...
慰謝料についてはうつ病かどうかで金額が変わることは原則ありません。 養育費については相手の収入次第ですが、うつ病であっても収入のある相手ならきちんと認められます。 協議離婚が難しいようなら離婚調停を検討してはいかがでしょうか。
調停が不調として手続きが終了した場合であれば、裁判に移行することは可能でしょう。ただ、当事者が同席した方が手続きがスムーズに進みやすいという利点はあるかと思われます。
内容を整理すると、誓約書(今後一切連絡しない) → 連絡 → 示談書(誓約違反の違約金を20万円と定める) ということでしょうか。 上記内容であれば、連絡は誓約違反に該当するので、示談書で定めた、誓約違反の違約金20万円を請求できると...
1)→100万円前後というところだと思います。ただし、【離婚していないと知ってから(今年の4月以降)も会っているようです。】という事情との関連で、貴方が相手に夫と会わないよう伝えるなどしたのに逢瀬を重ねていたような場合には、慰謝料増額...
当事者双方の離婚の意思が固く、それを互いに伝えているのであれば、現時点では婚姻関係が破綻していると認定できると思います。 相手方によるDV等だけでなく、婚姻後破綻前の相手方及び相談者様による不倫も不法行為を構成します。 慰謝料請求の方...
不倫相手が複数の女性と関係をもっている場合、弁護士側がそのうちの特定できた3人に対して送付している可能性はあるかもしれません(不倫相手と不倫相手の奥さんの弁護士との具体的なやりとりが不明なため何とも言えませんが、弁護士側が氏名等を伝え...
書き方の問題に過ぎませんが、「浮気であれば請求したい」という仮定的な書き方ですと、浮気かどうかはっきりしていない(証拠がない)ことを認めているように思われます。 シンプルに、「相手方の異性関係が原因で婚姻関係が破綻し、離婚に至ること...
別居婚であれば、別居をしている事が直ちに婚姻関係の破綻となるわけではありません。 ただ、別居期間が長期に及んだ場合は婚姻関係の破綻が認められ離婚が認められてしまうでしょう。また、その場合有責性がどちらかに認められれば慰謝料の請求が認...
ご質問ありがとうございます。 まず、離婚が成立するかについて回答します。 離婚の種類としては、協議離婚(話し合いによる離婚)、調停離婚(裁判所での話し合いによる離婚)、裁判離婚(裁判官が離婚を認めるもの)がありますが、 ご質問者様が...
交渉や調停での任意開示は難しく、訴訟になってもなお開示しない場合には文書提出命令を検討することが考えられます。
少なくとも婚姻費用を支払わない点は、悪意の遺棄と判断され得ると思います。 特にセットで考える必要はありません。別居後であっても悪意の遺棄があった場合には婚姻関係の破綻理由として考慮されます。 最後に、小さなお子さんを抱えての調停や訴訟...
事の経緯や全体の状況を整理するためには、さらに多くの情報が必要なようです。 依頼している弁護士に、状況を時系列で整理してもらって、方針や打てる手を一 緒に考えるといいでしょう。
なお、念のためですが、 >因みに弁護士に支払う手数料は相当額になるため一括で支払う事は難しく、 という点に関し、弁護士報酬の算出根拠はよく確認しておいた方がよいと思います。
通常、あなたの考える方法で、答弁書を作成するでしょう。 したがって、簡略に記載すればいいので、時間を節約できるでしょう。
詳細が分かりませんので、あくまで参考程度にお答え致します。 証拠の内容によりますが、私は裁判所から勧められた場合には速やかに提出するようにしております。遅過ぎると提出の機会を失いますし、後で出しても反論されるのは一緒ですので。