夫との今後が決まらないので、夫の不倫相手への慰謝料請求を保留にしたいのですが…
夫の不倫相手に慰謝料請求しています。私は弁護士をつけていませんが向こうはつけています。女へ慰謝料請求を始めた頃は別居したばかりで再構築するつもりでしたがその後夫からの離婚調停も始まり夫との今後が決まらないと女への金額も決まらないなと思い保留にしていたら女の担当弁護士から書面が届き、金額に納得できないから訴訟でしか解決できないので訴訟してください的な事が書いてありました。これまでのやり取りは全て電話で、私が弁護士に相談しますと言ってやりとりを中断している状態でした。現在夫と婚費、面会、離婚の調停中で正直女の相手してる場合じゃなく夫との事が決まってから再度請求しようとしてましたが書面が届いたからといってすぐ何かしないといけないのでしょうか?女の弁護士事務所は着手金なし、相談料無料、成功報酬というところなので私から訴訟を起こしたり何かアクションがないと女から依頼されたけど報酬もなしに働く期間がズルズルのびて嫌なのかな?と思いましたが、そんな感じですか?弁護士に相談していますという返事だけでいいですか?返事しないのはだめですよね?調停も始まったばかりで夫との今後が決まるのはまだまだ先になる感じです。何かアドバイスよろしくお願い致します。
夫の不貞行為の相手方に対する損害賠償請求は、法律的には、不法行為による損害賠償請求権にあたり、被害者であるあなたが夫と相手女性との不貞行為を知った時から3年間は時効にかかりません。
そのため、時効期間ないであれば、あなたとして、夫との関係の整理を優先したい場合、そちらを先に進め、夫との関係の解決後に、相手女性との損害賠償問題について解決を試みることも可能です。
なお、相手女性側から訴訟するよう言われているようですが、訴訟提起をするか否か、訴訟提起をするとしてそのタイミングについては、あなたの自由です。相手女性の代理人に回答しなければならない義務まではありません。弁護士に相談して適切に対応すると回答しておいてもよろしいかと思います。
【参考】民法
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
返答せずそのままでも大丈夫ということでしょうか?時効まではまだまだ時間があります。慰謝料請求中に本来の時効の日(発覚から3年の日)がきたらどうなりますか?その日までに話をつけないといけないということでしょうか?
返答しなくても法的には問題ありません。
>慰謝料請求中に本来の時効の日(発覚から3年の日)がきたらどうなりますか?
→ 時間期間が過ぎる前に、裁判上の請求、催告等の方法をとることにより、時効の完成が猶予されます
また、相手女性側が損害賠償義務を完全に否定せず、いくらかの支払義務を認める旨を書面等の証拠の残るかたちで表明している場合には、債務の承認による時間の更新が認められます(債務の承認時から新たな時効期間3年が進行します)。
時効が心配な場合には、時効期間の過ぎる前に、相手女性代理人へ損害賠償請求の催告書面を内容証明等の方法で送付しておくこちにより、催告時から6ヶ月は時効の完成が猶予されます。ただし、再度の催告による時効の完成猶予は認められていないため、催告時から6ヶ月経過する前に、訴訟提起をすることで裁判上の請求としての時効の完成猶予が得られることになります。
いずれにしても、時効完成の半年前には、一度、お住まいの地域等の弁護士に直接相談し、その後の対策についてアドバイスを受けてみることをご検討下さい。
【参考】民法
(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
第百四十七条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
(催告による時効の完成猶予)
第百五十条 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない
(承認による時効の更新)
第百五十二条 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。
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