【質問】パパ活相手が独身偽装していた場合場合慰謝料支払わなければならないのでしょうか?

約1ヶ月パパ活をしていました。
パパ活終了後男が恋愛感情を持ってかなりのアプローチをしてきていました。ですが、今は付き合えないとお断りしました。
いきなり私を訴えてもらうと男の妻から慰謝料300万請求されました。
請求書を見て初めて男が既婚者と知りました。
既婚者と疑えるような行動、LINEの内容ではなかったです。
この場合私が300万支払わないといけないのでしょうか。既婚者と聞かされていれば会うこともしませんでした。

ご質問ありがとうございます。

詳細は不明ですので、一般的な回答になりますが回答いたします。

まず、支払義務があるかについてですが、ご質問者が相手が既婚者であると思っていなかったとしても、
既婚者と気づけたような事情があれば、支払義務がある可能性はあります。
例えば、相手の年齢や相手と知り合った経緯等で、過失が認められる可能性はゼロではありません。
ただ、ご記載の内容からは、相手女性が本当に男性の妻であるか否かを含めて、具体的事情を確認する必要があることが多そうです。

次に、仮に支払義務があるとしても、その額として300万円が相当かという点は、別途検討する必要があります。
通常、相手夫婦が離婚する場合でも、慰謝料は150万前後になることが多いですし、
相手夫婦が離婚するかもわかりません。
また、相手男性が、以前から同じようなことを繰り返していた可能性もあり、その場合は、慰謝料額が減る可能性もあります。
さらに、ご質問者様と相手男性の関係は、一般的な不倫関係とは異なるとも思えますので、
その関係が慰謝料額に影響する可能性もあります。

さらに、次の問題として、相手男性及び女性が、ご質問者様のお名前、ご住所、電話番号、勤務先等を知っているか否かによって、
裁判を見据えた対応をする必要があるか否かが変わってきます。

以上のとおり、検討すべきことが多いですので、可能であれば、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。

前提として、すでに弁護士に依頼されているということですので、
一番事情をわかっている依頼している弁護士にきくのが一番だと思います。

以下は一般論として回答しますが、可能であれば依頼している弁護士に、
他の弁護士に話を聞くとしても、面談をお勧めします。

理由は、ネット上で数行事情を書いてもらっただけで判断するより、
面談で詳しい事情を確認した上で回答した方が、より役に立つアドバイスができるからです。

>この場合私が300万支払わないといけないのでしょうか。既婚者と聞かされていれば会うこともしませんでした。

・そもそも既婚者だと知らなかったとして、支払義務が認められない可能性はあります。
 ただ、実際裁判してどうかという点は、ネット上だと判断が難しいので面談相談をお勧めします。

・仮に慰謝料支払いが認められたとしても、300万円は高いので、
 減額できる可能性もあります。