"ネット上で知り合った女性との肉体関係が発覚し、慰謝料の請求がある可能性はあるか"

約2年前にネット上で知り合い肉体関係を持った女性がいます。
その際結婚をしていることは隠されており、バツイチと聞いていました。
その女性との連絡がある日突然途切れて、連絡は1年ほどしていませんでしたが、ある日その女性から結婚と出産の報告をチャットアプリにて受けました。
またその後1年ほど連絡がない状態で過ごしていましたが、今年の7月頃またSNSを通じて連絡があり、離婚をしたいと思っているとの相談を受けていました。
その際にお互い(私自身とその女性)に恋愛感情があるという話をしており、離婚が正式に成立したら会おうという話をしていました。
しかし離婚が成立する前に相手の旦那さんに7月からのやり取りを見られたらしく、私に慰謝料の請求をすると言われたそうです。
実際に会ったり、肉体関係を持ったのは2年前の1度きりです。
2年前私ということが判別しているかは不明ですが、肉体関係があったことは旦那さんにバレているそうです。(当時私以外にも複数の男性との肉体関係があったそうです。)
この件に関してまだ返信はしていませんが、この場合慰謝料の請求が認められる事があるのでしょうか?
拙い文章で申し訳ありませんがご回答頂けると幸いです。

認められる可能性はあるでしょう。既婚者とは知らなかったという主張については、知らなかったことに落ち度、過失が全くなかったと認められるケースはあまり多くはありません。

もし慰謝料請求がなされた場合は、すぐに弁護士に相談し、法的に支払う必要があるのかどうか、金額は妥当なのかどうかを見極め対応していく必要があるかと思われます。

当時の既婚を知らないやり取りがラインに残っているかが一つの分かれ目です。
既婚であることを知っているはずがないやり取りをしていて発覚したのが最近の連絡であると構成できるなら助かる可能性もあります。

近場の弁護士さんにラインなり連絡なりを見てもらうとよいでしょう。
残っていない場合、アリバイの立証は難しいのでしょう。