結婚前の貯金を返して欲しい

結婚前の貯金が250万円ほどありました。
通帳に記載があるので証明はできます。

結婚後の生活費などですべてなくなってしまいました。

今後、それを夫に請求することはできるのでしょうか?
もし離婚することになったら請求できるのでしょうか?

特有財産を、結婚後の生活費に費消したと言うことですね。
その場合、特有財産を生活費に組み入れたことで、特有財産性はなくなる、
というのが裁判所の考え方です。
したがって、夫の浪費に使われたと言うことでもない限り、返金請求は出来
ません。
離婚の場合、財産分与の一事情として、斟酌することは可能でしょう。

夫の結婚前の借金の肩代わり、手数料をかけないための自家用車の車代に使用しました。

夫には収入0の期間があり、家賃などの引き落としが私の口座のため、私の貯金を崩さないと私がブラックリストに乗ってしまうという感じで仕方がなく使いました。
それでも難しいのでしょうか?

借金の肩代わりについては返還請求できるでしょう。
その他は、家裁で話し合って下さい。