ダブル不倫の慰謝料示談書無効申立てに対する回答
いや、相手方が弁護士を立てて値切り交渉を図っている以上、相談者の方が示談書通りの慰謝料・示談金を交渉で受け取れる可能性は低いです。 どうしてもというのであれば、そのスタンスでひたすら金銭を相手方弁護士に請求するよりありません。 訴訟起...
いや、相手方が弁護士を立てて値切り交渉を図っている以上、相談者の方が示談書通りの慰謝料・示談金を交渉で受け取れる可能性は低いです。 どうしてもというのであれば、そのスタンスでひたすら金銭を相手方弁護士に請求するよりありません。 訴訟起...
慰謝料請求はできますが、金額評価は、そこまでに至る経緯が影響しますね。 中絶費用の半分だけでは、面白くないでしょう。 近くの弁護士に相談して見て下さい。
家庭裁判所に調停を申し立てて養育費および慰謝料の請求をしましょう。相手方の現在の状況は大変だと思いますが、養育費の支払いを免れる理由にはなりません。 相談者自身で申し立てても、弁護士に依頼しても構いません。
お辛い体験をなされ、お困りのことと存じます。 近時、男性と女性の性差を踏まえ、男性の協力が得られずに中絶手術を受けるに至ったようなケースで、男性側が女性の不利益•負担を緩和する行動に出ていなかったことに着目し、男性側に不法行為責任を...
離婚をせずとも配偶者に慰謝料請求をすることは可能です。そして、不貞をした側の配偶者は、相談者様に離婚を請求するための法的根拠が通常ありません。 よって、特別な事情がない限り、慰謝料請求に配偶者が応じるか否かを問わず、婚姻関係を継続する...
残念ながら養育費以外の請求はできません。 養育費の金額は収入によって決まりますので、彼の収入が低い間は少ない金額になりますが、彼の収入が増えた場合には調停などを起こして金額を増やさせることができます。 彼の収入が増えたころに養育費の増...
ご指摘の不法行為の時効は「損害及び加害者を知った時から三年間」なので、以下のような事情によれば、起算点である「損害及び加害者を知った時から」はまだ3年経過していないというように争える余地はあるかと思います。 ①10年前にあなたが把握...
強制わいせつ罪となります。 慰謝料の請求も可能です。慰謝料額は、過去の裁判例の統計上は、金額帯が分散している傾向があります。 行為の悪質性や被害結果の重大性が加味されて決められるでしょう。 50万円~99万円の範囲内ぐらいでまずは考え...
不貞行為において、相談者様を被害者とすると、夫と不貞行為相手方は共同不法行為者という立ち位置にあり、2人が連帯して相談者様に慰謝料支払義務を負います。相談者様は、夫と不貞行為相手方のいずれに対しても慰謝料の請求が可能です。どちらかが慰...
あたると思いますね。 30万円請求されるといいでしょう。 その後は、相手の反論に沿って対処法を考えるといいでしょう。
相談者の方のご兄弟の年齢にもよりますが、やるとしたら、お母様を説得して、養育費調停申立や財産分与調停申立をしてもらうことくらいでしょうか。 父にお金がないと言っても、家を売ったお金を全て使ったかわかりませんし、養育費の場合は強制執行が...
具体的な調停条項を見ていないため、一般的な説明になりますが、習い事の費用などは通常、婚姻費用として支払われるお金から支払うことになります。 つまり、婚姻費用に加えて別途支払いを求めることは通常できません。
>皆さん、示談書の内容に違約金まで決めてない場合は、単なる約束であり、守ってくださいという信頼関係のようなものにすぎないということでしょうか。 私見としてはそのとおりです。 法律効果は要件効果、刑罰法規は行為規範と罰則がセットでは...
お困りにのことかと思います。 以下ご回答いたします。 >>【1】下記の証拠にて、夫を有責配偶者として認定することはできますでしょうか。 文字だけではなんとも言えません。 態様によっては有責配偶者になる可能性があるため、実際に証拠をみ...
不貞行為の慰謝料額はご事案によって変わって来ますが、裁判例を概観すると、不貞行為が原因で離婚にまで発展したような事案では100〜300万円程度、不貞行為があったものの離婚にまで至らない•同居継続等の事案では100万円前後が一つの参考に...
法律上請求はできる可能性はありますが、相手方が生活保護であるならば回収という観点からは不可能でしょう。 相手を信じすぎてしまったが故に起きてしまったことかと思います。 もう少しちゃんとした人であればよかったですね。
夫が既婚者であることを相手方が知らなかった、また知らなかったことに過失がなかったのであれば、慰謝料請求はできません。 既婚者であることを知った後も不貞行為が続いているというのであれば話は別ですが。 現時点でできるのは、二度と連絡を取り...
正直申し上げて、「被害者側に負担がかからないように」というのは、何か具体的な行為を強制する文言ではないので、入れるも入れないも法的には同じだと思います。事実上、相手にプレッシャーをかけるくらいでしょうか。
お書きになった事情を前提とすると、借用書の金額+100万という条件であれば、それほど悪くない条件のように思われますが、 養育費も含めてということであれば、かなり不利な内容のように感じられます。認知の問題もあると思います。 本腰を入れて...
まず、受け取っている婚姻費用が適切な金額かどうかを確認し、適切な支払いを求めるために弁護士に相談することをお勧めします。 一般論として、離婚して慰謝料や財産分与を受け取る方が良いでしょう。 離婚後の一定期間分の家賃や生活費については...
裁判にならなくても、相手に誠意とお金の余裕さえあれば、支払ってくれる可能性は十分あると思います。 半分ということであれば、可能性は高いでしょう。
どのような生活実態なのかわかりませんが、あなたに具体的な被害があるのか、 記録を弁護士に見てもらって、退去も含め、総合的な判断をしてもらうといいでしょう。
公正証書の内容を拝見していない段階での回答になりますが、違約金の支払いを求めることができる可能性が高いでしょう。 ただ、どうしても相手が支払わない場合は、裁判をするしかありません。 その後、判決をもらい、相手の財産の差押えなどを検討す...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 何か嘘をついて騙してお金を受け取ったというわけでなければ、お金を受け取ったことに関して特に犯罪には該当しませんし、相手が自殺をしたとしても相談者様が責任を負うことはありません。 し...
弁護士の理崎智英と申します。 以下、ご質問にお答えします。 >法的に養育費の先払いや一括請求などは可能なのでしょうか? 養育費は原則月額払いなので、一括請求や先払いを求めることはできません。 >また10年前の離婚ですが慰謝料請求は...
主張は出来ますが、一円もお金がない人、破産する人からは回収できません。 裁判などすれば弁護士費用がかさむだけです。冷静に検討されることをお勧めします。
交際していた方の発言、行動、相談者様への対応が民法上の不法行為といえるのであれば慰謝料を請求できる可能性はあります。あくまで具体的内容によります。
対応としては早期に弁護士に依頼して処理をしてもらうことを推奨します。 無理やりに行為をされた件についての慰謝料は法律上は請求できると思いますが、立証が難しい可能性があります。依頼した弁護士と相談して間接証拠を積み上げて立証していくこ...
故意にうそをついた事実を立証できるなら、不法行為で慰謝料請求は 可能でしょう。 あとは自分がどんな精神的苦痛を被ったかを、記載することでしょう。 これで終ります。
新しくできた制度なので運用がまだ明確でないところはありますが、警察への相談履歴は秘匿が認められる後押しになる可能性は極めて高いと思います。