不倫慰謝料500万円、金額減額不可なら婚姻継続要請可?
不倫による慰謝料請求を500万したとして、金額は下げることはできないので無理ならば婚姻関係を続けて下さいということはできるのでしょうか?
離婚をせずとも配偶者に慰謝料請求をすることは可能です。そして、不貞をした側の配偶者は、相談者様に離婚を請求するための法的根拠が通常ありません。
よって、特別な事情がない限り、慰謝料請求に配偶者が応じるか否かを問わず、婚姻関係を継続することは可能です。
相手側がどうしても離婚したいという場合は私の出した条件をのましかないということでしょうか。
そうともいえます。他に法定離婚事由(不貞、DV等)がない前提の話ですが。