違約金の請求について

示談書に記載された違約金の請求をすることになった場合、その示談書を取り交わした弁護士に依頼すれば良いのですか? それで素直に支払いに応じない場合は、被害者側はどうすれば良いのでしょうか。
そもそも示談書を取り交わす際に、違約金を請求することになった場合について被害者側に負担がかからないように、といった一文を示談書に入れることはできますか?それは拒否されたら入れることはできないのでしょうか。
ふつうはどうなのでしょうか。

>示談書に記載された違約金の請求をすることになった場合、その示談書を取り交わした弁護士に依頼すれば良いのですか?

それ以外の弁護士でも構いません。

>それで素直に支払いに応じない場合は、被害者側はどうすれば良いのでしょうか。

素直に応じないというのがどのようなケースを想定しているのか分かりませんが、全く応じる気がないのであれば裁判を起こすことになるかと思います。

>違約金を請求することになった場合について被害者側に負担がかからないように、といった一文を示談書に入れることはできますか?

相手方が応じるようであれば、基本的にはどのような条項でも可能です。

>それは拒否されたら入れることはできないのでしょうか。

できません。

・取り交わしたときの弁護士に依頼するのが一般的です。
 相手の素性等の事情に詳しいためです。
 ただ、費用の関係等で、当該弁護士に依頼することが難しい場合は、他の弁護士でも問題ありません。
・素直に支払いに応じない場合は、裁判に持ち込むしかないと思われます。
・被害者側に負担がかからないように、といった一文を示談書に入れることはできるでしょうが、
法的には特に意味はありませんし、拒否されたら入れることはできません。

両先生ありがとうございます。
匿名B先生、法的に特に意味はありません・・とは、この文章を入れたからと言って効力は発しないということでしょうか?入れるも入れないも同じということですか

正直申し上げて、「被害者側に負担がかからないように」というのは、何か具体的な行為を強制する文言ではないので、入れるも入れないも法的には同じだと思います。事実上、相手にプレッシャーをかけるくらいでしょうか。

ありがとうございました