婚姻費用の教育費に、子どもの習い事費用は含まれるか?

先日、婚姻費用の調停条項がまとまったばかりですが、子どもの習い事費用の扱いについて再度交渉することになりそうです。

私は未就学児2人の同居親です。調停条項では、婚姻費用のうち教育費として公立小中学校費用(子1人につき月1万円)を超過した分は、折半すると取決めました。

調停条項の教育費では論じなかった習い事費用ですが、昨今の物価高のため会費が値上げになりました。(月1万円)
子のうち1人が別居前から通っているスイミングですが、もう1人の子も通いたいと言い出し、習い事費用が嵩み困っています。

婚姻費用の教育費相当分は、ほぼ保育園費用と同額です。その他のスイミング費用を教育費として、折半の対象にすることは一般的でしょうか?
子の1人が別居前から熱心に通っていたことは相手先も承知しています。また相手方の年収は1000万を超えており、習い事をさせることが経済的に支障があるとは言えない環境です。

宜しくお願い致します。

具体的な調停条項を見ていないため、一般的な説明になりますが、習い事の費用などは通常、婚姻費用として支払われるお金から支払うことになります。
つまり、婚姻費用に加えて別途支払いを求めることは通常できません。