パパ活での金銭トラブルについて

今月アプリで67歳のおじいさんと出会いまして、会う前に下着代や生活費で15万、引っ越し代で30万貰いました。
最初大人5で会う予定だったのですが30万の引っ越し代を少しずつ返して欲しいとの事だったので大人5▶︎大人3で会う予定をたてました。(差額の2万を細々と返済する予定で約束した。)とりあえず引っ越し代や生活費を貰ったので昨日大人でお会いしました。その後、9月なら余裕ができるから50万渡せる。だから10年は定期でいて欲しいと言われましたが、10年先のことは誰にも分からないし約束できないので50万は要らないといいその話は無しになりました。

暫くしていきなり、先が見えない人とはお付き合いできない!まともなセックスができない人とは会えない!(行為に不満があった様です。)もう終わりにしてくれ!と言われて、LINEブロックされて終わってしまいました。ここで相談なのですが、私は大人であって細々と30万を返すつもりでいましたがあちらからいきなりブロックされ、ちょっと頭がおかしい感じのおじいさんで30万取られた!などと訴えられたら私はなにか罪になったり逮捕されたりしてしまうのでしょうか?またブロック間際に、いっときますけど、人間の命なんて明日どうなるか分かりませんよ!などと言われて、もし私のせいでこの人が自殺とかしたらまた私はなにか罪に問われますか?回答お願いします。
是非教えて欲しいです。よろしくお願いします。ちなみにブロックされる前にお金を返せ!など今まで貰ったお金のことに関しては何も言われてないです。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
何か嘘をついて騙してお金を受け取ったというわけでなければ、お金を受け取ったことに関して特に犯罪には該当しませんし、相手が自殺をしたとしても相談者様が責任を負うことはありません。
したがって、罪に問われたり逮捕されたりする心配はないですが、30万円について返還をする旨約束してしまっている場合、相手方から30万円の返還請求の裁判を起こされる可能性はあります。ただし、その場合でも、話し合いにより減額や分割支払の和解を図る余地はあるでしょう。

私は返済するつもりだったのに相手が性行為に満足しなくてブロックされたって感じです。お金返せ!なども言われていないですし、借りる時に、毎月2万返すのはしんどいので、大人5の予定をお手当て3にして差額で支払ってくなら良いと了承を得て、借りました。私が2万を毎月払うのは厳しいから大人の関係で返すということで同意したのに、返済義務はあるのでしようか?

そのような事情であれば、実質的には、性的な関係を持つことの対価として金銭を受領しているのと同視できるので、違法無効な愛人契約に該当するとみる余地があり、相手方の返還請求は認められない可能性が高いかと思います。