示談書記載の違約事項に違反したら
示談書の違約条項に違反したら、どうなりますか?
違約金は設けてなく、〇〇しないことを約束する。といった文言のみで、約束が破られた場合は
どのように相手を責めれば良いですか?
どのような経緯でどのような内容の示談書を作成したのか分かりません。
相談内容に書かれている内容だけでは、回答は得られないかと思います。
>違約金は設けてなく、〇〇しないことを約束する。といった文言のみで、約束が破られた場合は
どのように相手を責めれば良いですか?
文言がこのとおりであるとすれば、損害賠償の予定条項にはなっていないので、違反の事実があったとしても法的なペナルティを相手に課すことは困難でしょう。
井上先生ありがとうございます。文章が誤解を招いたかもしれません。
違約金を設けてなく、〇〇しないことを約束する。という文章ではなく、
違約金は特に記載がない状態で、
「〇〇は〇〇しないことを約束する。」という感じです。
皆さん、示談書の内容に違約金まで決めてない場合は、単なる約束であり、守ってくださいという信頼関係のようなものにすぎないということでしょうか。
>皆さん、示談書の内容に違約金まで決めてない場合は、単なる約束であり、守ってくださいという信頼関係のようなものにすぎないということでしょうか。
私見としてはそのとおりです。
法律効果は要件効果、刑罰法規は行為規範と罰則がセットではじめて効力を発揮します。
刑罰法規で「~してはならない」と規定があっても罰則がなければ警察が取り締まれないのと同様(そういう法律はたくさん存在します)、効果が定められていなければ合意の効果としてはペナルティを課すことはできません。
その「●●しない」に違反した内容が、不貞行為のように(合意がなくとも)一般的に損害賠償義務を発生させるものであればまた別であろうと思いますが、例えば「連絡を取らないことを約束する」等の内容であれば損害賠償義務を負わせるのは困難でしょう。
よく理解できました。ありがとうございました。