高額な塾代の未受講分の返金
消費者契約法に基づき返金を受けられる可能性があります。 より具体的な内容について消費者センターや弁護士にお話しして相談してみてください。
消費者契約法に基づき返金を受けられる可能性があります。 より具体的な内容について消費者センターや弁護士にお話しして相談してみてください。
ひとまず警察に連絡してみましょう。 詐欺ではないと思いますが、あとでトラブルになるよりは今の時点でそのようなトラブルがあるということで確定させておいた方がよいとおもいます。
回答いたします。 メルカリでは、「メルカリ利用規約」で、以下のような規定があります。 「第 11 条 支払及び取引の実行 1. 売買契約の成立 購入者が出品された特定の商品の購入完了手続をした時をもって当該商品の売買契約が成立するも...
回答いたします。 まずは、購入したお店に確認してみた方がよいかもしれません。 4WD車専門中古車販売店とのことですが、専門店といっても、2WDを販売するケースもあるかと思いますので、契約書の内容を確認する必要があるかと思います。
出会い系サイトですね。 残念ですがお金が返ってくる可能性は極めて低いでしょうが、警察に一度相談してみてください。
おどしなのでなにもありませんね。 気を強く持つといいでしょう。 気の弱さに付け込みます。 ストーカーとして警察相談も有効ですね。 これで終ります。
>商品はジャンク品、動作補償できませんと説明して販売しました どのような形で説明し、その後どのようなやり取りがあったのか詳細が分かりませんので断言はできませんが、弁護士に依頼して裁判を起こすようなケースではないと思います。
通信販売にクーリングオフの適用はなく、解約不可の特約も有効 とされています。 ただし、不実告知、不利益事実の不告知がある可能性があります。 その場合は、特定商法取引法あるいは消費者契約法で取り消しが 可能です。 あとは、消費者契約法9...
支払う必要はないでしょう。 詐欺とは人の恐怖心や不安を煽ってお金を払わせます。 なにかあればお近くの消費者センターに相談するといいですよ。
大手3行とゆうちょは、弁護士会照会請求で、口座の有無と残高を調べることが できるでしょう。 費用は、弁護士会も依頼弁護士も、手数料が必要になります。
このまま無視しましょう。 詐欺であるならばあえて家まで来ることはありません。 そのようなことをしたら通報されてしまい、逮捕されたりするわけですから、そのようなリスクをとってまであなたの自宅に行く可能性は低いでしょう。 もしも本当に来ら...
回答いたします。 利用規約や契約書を見たわけでありませんので、利用規約や契約書を見ていない前提で回答をいたしますが、投稿者様のご主張を前提としますと、7月から12月の6か月間は、12月分が無料となるため、5万円で受講することができる...
>DMの内容は証拠になるのでしょうか。 DMの内容が分かりませんが、DMだから証拠にならないというようなことはありません。
カードの支払いをカード会社に理由を告げて停止してもらいましょう。 詐欺であるならばカード会社も支払いをストップします。 速やかに対応してください。
基本的には支払わなくとも構わないような案件だと見受けられますが、具体的にLINEでどのようなやりとりをしたのかなどを見た上での判断となるので、直接弁護士事務所で相談した方がよろしいかと思います。
副業詐欺であれば(訴状などの裁判所からの書類以外)一切無視を決め込んでいればいいと思いますが、相談したいのであれば消費生活センターか、お近くの弁護士がいいと思います。ここだとあまり詳しく話をお聞きできませんし、取り交わした書類やクレジ...
詐欺にならない。 訴えることはできない。 警察にも届けない。 今後執拗であれば、あなたが相手をストーカーおよび脅迫で警察に 相談して下さい。
返金手数料やクレジットカードでの手数料を顧客が負担することはありませんし、契約書に記載もない以上、返金手数料の請求根拠はありません。 また、トレーナーの怪我によってトレーニングを受けられない以上、ジムの債務不履行ですから、全く根拠はな...
つきまとい、脅迫になれば警察相談へ。 半額支払いで落ち着きそうならそれでもいいですよ。 ご自分の判断でおやりになるといいでしょう。
お金を返す必要があるのか?とのことですが、あなたが洋服を売った知人が、あなたに対して代金を支払う必要があるか?という意味でしょうか。
だまされましたね。 相手はなれてますね。 被害者はほかにもいるでしょう。 私見では詐欺になると思いますが、あなたの行為も、公序良俗に 反する行為なので、刑事が詐欺事件として、親身に話を聞いてくれる かどうかは、わかりません。 相手の身...
速やかに、今までのやり取りを持って、 ネットではなく面談相談に行ってみるのをお勧めします。 (支払いについては、現状しないでおきましょう。) 一般的な可能性として、50万円支払えという話が詐欺であることも考えられるので、 いままでの...
【刑事】面と【民事】面に分けて、以下に記載いたしますので、ご参考になさってください。 【刑事】 相手方がこのまま組戻しに応じず、相談者様からの誤送金分を相手方自身のお金として使用・収益・処分した場合でも、 相手方の行為は、(ゆうちょ...
身内のことということで、本人が友人の女性に何と言ったかのか分からない状況では何とも言えませんが、詐欺というのは難しいかと思います。 詳細が分からないことには判断できませんので、本人が返金を望んでいるようでしたら、本人に、一度弁護士に相...
お風呂に入れなかった分の慰謝料ですね。 相手が認めた場合ですね。 金額は、2000円3000円あるいは最大で5000円程度と思います。(私見)
そもそもなのですが、弁護士又は弁護士法人でない調査会社が、費用をとって、返金請求を行うことは非弁行為として違法となります。 その調査会社は本当に大丈夫でしょうか。 国際ロマンス詐欺は、被害救済を謳う二次被害に引っかかるケースもあとをた...
そうですね。 相手も和解案を考えるでしょう。 これで終ります。
残高がなければ、配当もできないので、適用されないということでしょう。 詐欺を目的として、他人の口座をだまし取って、使ったのでしょう。 被害者が2名以上いれば、刑事の様子も変わるでしょう。
精神的に迷っている人を引きずり込むのは、彼らは、ほんとに上手だと思います。 早く気づいてよかったですね。 お金が戻ることはありません。
3.これらの状況で弁護士の先生に依頼することはできますでしょうか? 可能です。 口座情報や電話番号から相手方にたどり着ける可能性はあります。 4.回収の見込みは、やってみないと・・というところでしょうか? そうですね。 請求が認...