虚偽の説明をされて不要なオプションを契約させられました。賠償は求められるでしょうか?

先日、新車の購入契約を行ったのですが、商談の際に虚偽の説明をされ、希望しないオプション(車のボディコーティング)を契約させられました。

私が購入を検討した車は展示車だったのですが、営業担当者は「オプションを付けないとその車は販売できない」と説明され、仕方なく必要ないオプションを追加した状態で契約しました。
契約締結後も釈然としなかったため、販売店の会社の「お客様相談室」へその件について相談したところ、翌日になって販売店の店長から謝罪がありました。展示車であろうとオプションの選択は購入者の自由であり営業担当者の説明は会社のルールを逸脱する問題虚偽であったことを認めています。
ただ、店長からも営業担当者からも謝罪はありましたが、それに対する賠償などの話は出ておりません。
また、納車まで残り4日となっており、すでにオプションのボディコーティングは施工済みとなっています。
オプションのボディコーティング費用は約10万円です。

このような場合、ボディコーティングの費用の全額 もしくは 一部を返金していただくなどの賠償を求めることは可能なのでしょうか。

可能ですね。
オプションについては、詐欺や特商法、消費者契約法の不実告知でいずれも
取り消しが可能です。
取り消せば、原状回復義務が生じ、代金の返還請求ができます。
ただし、問題はコーティングを元に戻すのが容易かどうかですね。

内藤先生
お忙しい中、ご回答いただきありがとうございます。

取り消しが可能である旨、かしこまりました。
ただ、おっしゃる通り、一度施工したボディコーティングを元に戻すというのは不可能ではありませんが、逆に傷などの発生原因になりそうでこちらとしても抵抗があります。
その場合、ボディコーティングはすでに施工されているため「仕方なくそのまま」として、代金の一部を賠償請求することはできるのでしょうか。(例えば、本来であれば外部業者でもっと安いコーティングを施せたので、その差額を請求する 等)

そうですね。
相手も和解案を考えるでしょう。
これで終ります。

内藤先生
ご回答ありがとうございました。
アドバイスいただいた点を参考にさせていただき、先方と交渉いたします。