高額な塾代の未受講分の返金

子供が医学部受験塾に8月より入塾しましたが入塾前に話していただいた指導内容とかなり相違があり、憤りを感じ退塾を致しました。塾代は月謝制で来月分を前月の10日までに振り込む形です。今月8日に来月分を振り込んだ後に講師が不在で自習ばっかりだと言う事実、また1日の初めにやる内容を伝えてやってもらうと言う話もされましたが、全くと言っていい程なし。また模試を受けても結果すら見ない。月に30万も支払った自分が情けないです。今までの月謝は諦めますが、未受講の来月分は返金していただきたいのですが、可能でしょうか?契約書には既納の塾代は返金しませんと書いてありました。返金可能として相手側が拒否した場合はどうしたらいいでしょうか?

消費者契約法に基づき返金を受けられる可能性があります。
より具体的な内容について消費者センターや弁護士にお話しして相談してみてください。